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融資金を繰り上げて返済するときは

2011年6月6日現在

ご返済中において、お客様の収入の変化によりまとまった蓄えができた場合など、家計に余裕金が生まれたときなどには、ご返済の途中で融資金の全部または一部を繰り上げて返済することができます。
融資金の一部を繰り上げて返済する方法は、
  1. 「月々の返済額は今までどおりの額にし、返済額に応じて借入期間を短縮する方法」
  2. 「借入期間は今までどおりの期間にし、月々の返済額を少なくする方法」
があります。

融資金の全額を繰り上げて返済するときは

原則として繰り上げて返済される1ヵ月前までに、現在ご返済中の金融機関にお申し出願います。
なお、この手続きには手数料はかかりません。
ご注意
機構団信の保障期間は1年単位(解約返戻金はありません。)となりますので、機構団信に加入されている方は、保障期間を確認し、必要に応じて団信の脱退手続きをあわせて行ってください。
詳しくは、現在ご返済中の金融機関にお問い合わせください。

融資金の一部を繰り上げて返済するときは

原則として繰り上げて返済される1ヶ月前までに、現在ご返済中の金融機関にお申し出願います。
ただし、繰り上げて返済できる額は100万円以上となっています。また、繰り上げて返済できる日(ご入金日)は月々の返済日となっています。
ボーナス返済をご利用の方が借入期間を短縮される場合は、ボーナス返済月が変わらないように、ボーナス払い分も含めた6か月単位でご入金いただく必要があります。
なお、この手続きには手数料(注)が必要となります。
(注) 融資金の一部を繰り上げて返済する際に必要な手数料
1 月々の返済額を変えず、繰り上げ返済額に応じて借入期間を短縮する場合(複数金利債権については、そのすべての金利口について返済期間を短縮する場合) 3,150円
2 1以外の場合 5,250円
※上記手数料は平成19年4月1日現在の額です。
ご注意
一部繰上返済をした結果、返済期間(初回返済日から最終回返済日まで)が10年未満になった場合、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)の対象外になります。そのため、税額控除を受けるのに必要な「融資額残高証明書」は送付されません。

手続きは

1.事前のお申し出及びご相談(ご本人→金融機関)
現在ご返済中の金融機関に、原則として月々のご返済日の1ヶ月前までに繰り上げて返済したい旨をお申し出いただくとともに、ご返済される予定の金額、繰り上げて返済した後の手続きなどについてご相談ください。
2.繰り上げて返済するために必要な申請書の提出
金融機関が指定する日までに、金融機関からお客様にお渡しした申請書に必要事項をご記入の上、金融機関に提出してください。
※  上表2の方法を選択される方については、金融機関から念書をお渡ししますので、申請書を提出する際に併せて提出していただきます。
3.ご入金
  月々のご返済日にご入金していただきます。

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