- 住宅資金の融資を受けられた場合、一定の要件にあてはまるとき は、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)が受けられます。
- 税額控除を受けるためには、借入金の「融資額残高証明書」が必要となります。資金をお受取りになる際に、「融資額残高証明書」をお送りするために必要な郵送費用※を住宅ローンのご契約時にお預けいただいた方には、その契約を結んだ年以後控除期間中、毎年郵送いたします。
- 入居した年の翌年に住宅ローン契約を結ばれる場合は税額控除の期間が1年間短縮されます。
- 次のような場合には、税額控除の対象外になりますので、ご注意ください。
- 一部繰上返済をした結果、返済期間(初回返済日から最終回返済日まで)が10年未満になった場合
- 転勤などにより、ご家族全員が融資住宅に住めなくなった場合
- 当初の住宅ローン契約時のご契約者が亡くなられた場合
- 平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成25年までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用がある方で、所得税の額から住宅借入金等特別控除を控除しきれない場合は、翌年度分の個人住民税から控除できる場合があります。
詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。












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をご参照いただくか、税務署にお問い合わせ願います。