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マンションすまい・る債 概要

2012年4月9日現在

債券の積立て

・積立ては毎年1回、同一の積立口数により、10年連続して行うことができます。
※ ただし、途中で払込を中断された場合または積立口数の増減を希望される場合、次回の募集において新たに応募を行っていただく必要があります。

・1回当たりの積立口数は、1口を50万円として、複数口とすることができます。
【制度変更のお知らせ】

平成23年度新規応募分から、積立限度口数(積立額)を変更しています。
 1回当たりの積立口数は、1口50万円として複数口とすることができ、マンション全体の修繕積立金額の範囲内の口数まで積立てが可能です。
※ 例えば、次の選択肢が考えられます。
①マンション全体で1年間に集まる修繕積立金額の範囲内の口数で応募し、毎年(毎回)同一口数で、継続して積立てを行うパターン
②前年度決算においてマンション全体ですでに貯まっている修繕積立金額(修繕積立基金を含み、借入金を除く。)の範囲内の口数で応募するパターン
③①と②を合計した修繕積立金額の範囲内で応募するパターン

                               (注)赤字が変更点です。

【注意事項】必ずお読みください。
マンションすまい・る債は一度の新規応募により、毎年1回、同一の口数により10年連続して積立てを行うことが可能です。途中で積立てを中断され再開する場合や積立口数を変更される場合などは、再度、新たに応募を行ったうえで積立てを行う必要がありますが、募集口数を超える応募により抽せんとなった場合や制度の変更が行われた場合など、積立てができない場合や同条件で積立てを行えない場合などがありますので、予めご了承ください。
※ 金融機関で積立金をお振込みいただく場合で、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に該当する場合には、本人確認を求められることとなります。詳しくは口座をお持ちの金融機関にご確認ください。

積立口数の考え方

・マンション全体の1年に集まる修繕積立金額の範囲内で積立てができる口数とすれば、継続的に計画的な積立てが可能です。
(参考例)
80戸のマンションで修繕積立金の1戸当たり平均月額が7,000円の場合
80戸×7,000円/月×12か月=6,720,000円
                                                 ↑マンション全体の1年に集まる修繕積立金
  
→毎年13口(650万円)を上限として積立口数をご検討ください。

1年当たりの修繕積立金額の範囲内で積み立てる場合以外の場合は、原則として、マンション全体の1年当たりの修繕積立金額に、前年度決算における修繕積立金会計の残高(定期的に積み立てた修繕積立金の残高や修繕積立基金の残高など修繕積立金会計の各科目の残高の合計額から借入金を除いた額をいいます。)を加えた金額の範囲内の口数となります。
(参考例)
   
80戸のマンションで修繕積立金の1戸当たり平均月額が7,000円、
   
前年度決算において既に貯まっている修繕積立金の残高が1,000万円の場合
   
80戸×7,000/月×12か月=6,720,000
                       
↑マンション全体の1年に集まる修繕積立金
     
6,720,000円+10,000,000円=16,720,000
              
↑前年度決算において既に貯まっている修繕積立金の残高
   
33口(1,650万円)を上限として口数をご検討ください。
   
なお、翌年度以降に口数を減らして積立てを希望する場合は、新たに応募していただくことになりますが、応募多数により抽せんとなった場合は、積立てを行えない可能性がありますので、予めご了承ください。

債券の利息の受取り

積み立てられた債券について、満期まで毎年1回定期的に利息をお支払いします。

債券の買入れ(中途換金)

・ 継続して10回の積立てが可能となっていますが、共用部分の修繕工事に要する費用に充てる、共用部分の修繕工事に係る借入金の返済に充てる等の場合には、発行から2か月以内の債券及び買入代金の支払日が満期日と同じ月になる債券を除き、第1回の積立ての債券発行から1年以上経過すれば買入請求(買入れの申出)ができます。
※ 買入れとは、積立組合の請求に基づいて積み立てた債券を機構が満期前に買い取ることをいい、「債券の中途換金」を意味します。

・ 買入れには、機構による審査及び承認が必要ですので、審査の結果買入れができない場合がありますのでご了承願います。

・ 債券の買入れは必ず1口(50万円)単位で行うこととなります。したがって、50万円未満の買入請求(例:49万円)や50万円未満の端数が付いた買入請求(例:170万円)はできません。
※ 平成14年度以前の積立開始分の買入れは1口100万円単位で行うこととなります。

・ 買入請求を行う時点で積み立てた債券の残高の範囲内であれば、一部でも全部でも買入請求が可能です。
一部買入れの場合には、買入れを行う債券は、買入口数に応じて積立ての時期が古い債券からの順番となります(積み立てた時期が新しい債券を買入れするなど、債券を指定して買入れを行うことはできません。)。
残高の一部を買入れした後の残りの債券については、その後、修繕工事のために再度買入れを行うことや、満期まで保有することも可能です。

・ 積み立てた債券を複数回に分けて買入請求することもできます(回数に制限はありません。)。
ただし、同じ月に買入請求を行うことができる回数は1回となります。

・ 買入金額は積み立てた債券1口(50万円)に対し50万円となります。
※ 平成14年度以前の積立開始分は1口(100万円)に対し100万円となります。
また、これに加えて、買入れを行う直前の利息の受取日の翌日から買入時までの期間に応じて、機構が定めた方法により算出した経過利息もお支払いします。
なお、課税は経過利息に対してのみ行われ、課税の取扱いは源泉分離課税となります(経過利息は所得税15.315%(注)及び住民税5%の計20.315%相当額を差し引いてお支払いします。)。
(注)平成24年12月31日までの所得税率は15%ですが、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)において創設された復興特別所得税として、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、基準所得税額に対し2.1%の付加税が課され、復興特別所得税の適用後の所得税率は、15.315%となります。
なお、税制等の改正により、今後の取扱いが変更される可能性があります。
※ 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときには、その前営業日に繰り上げて支払います。

・ 買入手数料はかかりません。

・ 買入請求時のトラブル防止のため、代表者の方(理事長等)以外の会計担当役員等の方に対し、機構からお電話で買入請求の意思確認をさせていただきます。意思確認がとれ次第、買入請求の手続を進めさせていただきます。
※ 買入請求を行う際、「債券買入請求書」 に未記入事項がある場合や、お届けいただいている登録内容と異なる場合には、追加、訂正のうえ、再度ご提出いただくこととなります。これにより、ご希望の買入請求時期に間に合わない可能性が生じますので、ご注意ください。

・ 債券買入請求書はダウンロードしていただくか、住宅債券専用ダイヤルにご請求ください。

・ ご希望の買入金額が決まりましたら「債券買入請求書」に買入希望金額(買入希望口数)や買入請求の理由・目的などを記載した上で、「積立手帳」とともにみずほコーポレート銀行(事務受託銀行)にご送付ください。

債券の保護預り

・保護預りとは、積み立てた債券が盗難・火災・紛失などの事故に遭い、財産の保全に支障を来すことのないように、積立組合に代わって機構が無料で債券を保管する制度です。

積立金の保全

お預かりした積立金については、住宅金融支援機構法により機構の財産から優先的に弁済を受ける権利を有することとされています。

「マンションすまい・る債」は、発行の都度、国の認可を受けています。
「マンションすまい・る債」は預金保険の対象ではありません。
「マンションすまい・る債」を保有されている方は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第19条第5項により「機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」こととされています。
平成22年度の決算では、総資産は36兆2,272億円に対し、優先弁済権のある債券の発行残高は2兆8,354億円となっています。
なお、機構が発行した各債券の残高は次のとおりです。

機構の発行した各債券の内訳

※1 マンションすまい・る債については、独立行政法人住宅金融支援機構法に基づき機構の財産から優先的に弁済を受ける権利(優先弁済権)を有することとされています。
  なお、機構の財産のうち買取債権及び貸付債権の一部は、⑥貸付債権担保債券の発行のために信託し、担保提供されており、マンションすまい・る債に対する優先弁済権の対象とはなりません。

※2 マンションすまい・る債を含めた一般担保債券(①+②+③+④+⑤の残高合計2兆8,354億円)同士での優先劣後の関係は無く、同順位で担保されています。

※3 マンションすまい・る債には政府保証は付されておらず、発行体である機構の信用状況の悪化等によりマンションすまい・る債の元本や利息の支払が滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。

積立組合への特典

マンションすまい・る債の積立組合は、次の特典をご利用になれます。
なお、特典をご利用いただける積立組合とは、積立ての実績があり、債券の残高がある積立組合です。
ただし、積立てを継続されている積立組合が積み立てた債券を全て買入れ(中途換金)した場合でも、買入れ手続時に次回以降の継続積立てを希望していれば特典をご利用になれます。
  1. マンション管理情報誌等をお届けします。

    ・ マンション管理に役立つ記事を満載した情報誌「住宅金融支援機構マンション情報BOX」(年2回、3月と9月発行予定)等を積立組合の代表者の方(理事長等)あてに送付します。

  2. マンション共用部分リフォーム融資の保証料が2割程度割り引かれます((財)マンション管理センターへ保証委託する場合)。

    ・ 積立組合が機構の「マンション共用部分リフォーム融資」をご利用される際、(財)マンション管理センターへ保証委託する場合、積立てを行っていない管理組合に比べ、保証料が2割程度割り引かれます。
    ※ 平成24年4月現在、(財)マンション管理センターへ保証委託する場合に同センターが実施しているものであり、今後、取扱いの変更等が生ずることがありますので、予めご了承ください。

  3. 積立組合向けのマンション管理・再生に関するセミナーへの参加ができます。
  4. 積立組合の組合員向けにメールマガジンを配信いたします。

    ・ 公共団体、関係団体、機構等が実施するマンション管理・再生に関するセミナー等の開催情報等をメールマガジンを登録された方に配信します。

  5. ご相談に応じてそれぞれの担当が電話相談等をお受けいたします。

    ・ マンション共用部分リフォーム融資に関するご相談については、機構各支店で承ります。
    ・ マンションすまい・る債の中途換金や代表者の方が変更になる際の手続等、マンションすまい・る債に関するご相談については、住宅債券専用ダイヤルで承ります。
    ・ 積立組合の勉強会等へ機構職員を派遣いたします。

マンションすまい・る債のしおり(積立手帳別冊)

マンションすまい・る債について、機構及び事務受託銀行とマンション管理組合との間の事務手続等は「マンションすまい・る債 積立制度 手続規定」に基づき取り扱われます。
最新の手続規定については以下をご参照ください。

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