

機構ホーム > 個人のお客さま > マンション管理組合のお客さま > 修繕積立金のお預かり(マンションすまい・る債)のご案内 > マンションすまい・る債 概要
2012年4月9日現在
・1年当たりの修繕積立金額の範囲内で積み立てる場合以外の場合は、原則として、マンション全体の1年当たりの修繕積立金額に、前年度決算における修繕積立金会計の残高(定期的に積み立てた修繕積立金の残高や修繕積立基金の残高など修繕積立金会計の各科目の残高の合計額から借入金を除いた額をいいます。)を加えた金額の範囲内の口数となります。
(参考例)
80戸のマンションで修繕積立金の1戸当たり平均月額が7,000円、
前年度決算において既に貯まっている修繕積立金の残高が1,000万円の場合
80戸×7,000円/月×12か月=6,720,000円
↑マンション全体の1年に集まる修繕積立金
6,720,000円+10,000,000円=16,720,000円
↑前年度決算において既に貯まっている修繕積立金の残高
→33口(1,650万円)を上限として口数をご検討ください。
なお、翌年度以降に口数を減らして積立てを希望する場合は、新たに応募していただくことになりますが、応募多数により抽せんとなった場合は、積立てを行えない可能性がありますので、予めご了承ください。
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[1ページ:80KB]「マンションすまい・る債」は、発行の都度、国の認可を受けています。
「マンションすまい・る債」は預金保険の対象ではありません。
「マンションすまい・る債」を保有されている方は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第19条第5項により「機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」こととされています。
平成22年度の決算では、総資産は36兆2,272億円に対し、優先弁済権のある債券の発行残高は2兆8,354億円となっています。
なお、機構が発行した各債券の残高は次のとおりです。

・ マンション管理に役立つ記事を満載した情報誌「住宅金融支援機構マンション情報BOX」(年2回、3月と9月発行予定)等を積立組合の代表者の方(理事長等)あてに送付します。
・ 積立組合が機構の「マンション共用部分リフォーム融資」をご利用される際、(財)マンション管理センターへ保証委託する場合、積立てを行っていない管理組合に比べ、保証料が2割程度割り引かれます。
※ 平成24年4月現在、(財)マンション管理センターへ保証委託する場合に同センターが実施しているものであり、今後、取扱いの変更等が生ずることがありますので、予めご了承ください。
・ 公共団体、関係団体、機構等が実施するマンション管理・再生に関するセミナー等の開催情報等をメールマガジンを登録された方に配信します。
・ マンション共用部分リフォーム融資に関するご相談については、機構各支店で承ります。
・ マンションすまい・る債の中途換金や代表者の方が変更になる際の手続等、マンションすまい・る債に関するご相談については、住宅債券専用ダイヤルで承ります。
・ 積立組合の勉強会等へ機構職員を派遣いたします。
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