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2010年5月17日現在
| a. | 高齢者等の寝室のある階のすべての居室(食事室が同一階にない場合は食事室※を含む。) |
| b. | 便所※ |
| c. | 浴室(出入口の部分を除く。)※ |
| d. | 洗面所※ 及び脱衣室※ |
| e. | 玄関(土間の部分を除く。) |
| f. | 高齢者等の寝室が1階以外の場合、その階のバルコニー(出入口の部分を除く。) |
| ※ | 食事室、便所、浴室、洗面所または脱衣室が2以上ある場合は、高齢者等が主として使用するものに限ることができます。 |

| (ア) | 介助用車いすの移動の妨げとならない位置にあること。 |
| (イ) | 面積が3m2以上9m2未満であること。 |
| (ウ) | 段差を設ける部分の床面積の合計が、その部分がある居室の面積の1/2未満であること。 |
| (エ) | 出入する箇所のうち少なくとも1つの幅が1.5m以上であること(工事を伴わない撤去により確保できる部分の幅を含む)。 |
| (オ) | その他の部分の床より高い位置にあること。 |
| 居室 | : | 居間、台所、食事室及びその他の寝室等(建築基準法第2条第4号) |
| 段差のない構造 | : | 居室の出入口等に生じる段差を仕上げ寸法で5mm以内に収める構造 |

| a. | 高齢者等の寝室のある階のすべての居室(食事室が同一階にない場合は食事室※を含む) |
| b. | 便所※ |
| c. | 浴室※(出入口の部分を除く。) |
| d. | 洗面所※及び脱衣室※ |
| e. | 玄関(土間の部分を除く。) |
| f. | 高齢者等の寝室が1階以外の場合、その階のバルコニー(出入口の部分を除く。) |
| ※ |
食事室、便所、浴室、洗面所または脱衣室が2以上ある場合は、高齢者等が主として使用するものに限ることができます。 |



| 場所 | 主要用途 | 手すりの種類 | 留意事項 (標準的な設置位置・寸法) |
|
|---|---|---|---|---|
| イ | 浴槽縁の延長上の壁面 | 浴槽またぎ越し時の姿勢安定 | 縦手すり | 洗い場の立ち座り用との兼用は可能である。兼用の場合は手すり下端を床から高くしないように注意する。 |
| ロ | 浴槽の側部壁面 | 浴槽内の立ち座り、及び姿勢保持 | L型手すり又は 横手すり |
立った時の姿勢保持のためにL型手すりが望ましい。横手すり部分が浴槽ふたにぶつからない高さにする。 (浴槽の縁の上端から100mm程度) |
| ハ | 出入口の把手側の壁面 | 浴槽出入りの際の姿勢保持 | 縦手すり | 脱衣室側にも縦手すりを設置する。出入口段差が無い場合でも、姿勢保持に有効である。 (床から下端750mm程度、長さ600mm以上) |
| ニ | 洗い場の壁面 | 洗い場の立ち座り | 縦手すり | この手すりは立ち座り専用のため、イの位置に設置して浴槽またぎ越し用手すりとの兼用を避ける。 (床から下端600mm程度、長さ800mm以上) |
| ホ | 出入口からの洗い場までの壁面 | 浴室内での移動時の歩行安定 | 横手すり | 利用者に最も適した高さとする。タオル掛けの代わりにこの手すりの設置を奨める。 (標準は、床から750mm程度) |
