(平成19年4月1日以降適用)
財形住宅をご利用いただくために必要となる技術基準についてご紹介します。
(基準に適合する具体の仕様例については、住宅金融支援機構が監修する工事仕様書(発行:住宅金融普及協会)などをご参照下さい。)


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| 一戸建て、連続建て、重ね建て住宅 | 70m2以上 |
|---|---|
| 共同住宅(マンションなど) | 40m2以上 |


| ア. | VI 地域の場合 |
| イ. | コンクリート躯体又は土塗り壁の外側に断熱層がある場合 |
| ウ. | 床断熱において、断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成となっている場合 |
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[1ページ:61KB]土台の防腐・防蟻措置は、次のいずれかとします。
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| 土台に接する外壁の下端には水切りを設けます。 | |||||
| 注) | 集成材等:化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)又は枠組壁工法構造用たて継ぎ材 |
| 主要構造部を耐火構造とした住宅であること | |
| 準耐火構造(省令準耐火構造を含む)の住宅であること | |
| 耐久性基準に適合する住宅であること(住宅性能表示の劣化対策等級2レベルの内容です) | |
| ※ | 部分的に耐火構造または準耐火構造とならない場合(混構造の場合)、建築物全体を工法ごとの耐久性基準に適合させることが必要となります。 |
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