ページトップ

[本文へジャンプ]

賃貸・分譲事業のお客さま

機構ホーム > 賃貸・分譲事業のお客さま > 賃貸事業のご案内 > 賃貸住宅を経営中のお客さま > 賃貸住宅融資をご返済中のみなさま > 返済方法の変更を希望するときは

ページ本文

返済方法の変更を希望するときは

返済方法の変更を希望し、機構がお認めした場合、次のような返済方法の変更ができますので、ご返済中の金融機関にお申し出ください。
なお、この手続には、手数料5,250円(平成19年4月1日現在)が必要となります。
  • 返済期間の短縮
  • 払込期日の変更
  • 「元利均等返済」から「元金均等返済」へ
    又は「元金均等返済」から「元利均等返済」への変更

手続きは

申請用紙は、ご返済中の金融機関及び機構支店にてご用意しております。
1.事前のお申し出及びご相談(ご本人 → 金融機関)
↓ 現在、ご返済中の金融機関にご相談ください
2.返済方法を変更するために必要な申請書の提出
↓ 変更する内容により提出書類が異なりますのでご返済中の金融機関にご確認の上、提出してください。
3.審査結果の通知(金融機関 → ご本人)
↓ 今後のご返済に無理がないかを審査した上で、承認いたします。
4.返済方法変更契約の締結(ご本人 ←→ 金融機関)

ページ先頭へ