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公開日:2024年4月1日 更新日:2024年4月1日

既に完済のお手続きをされたお客さまで、融資金完済時にお渡しした独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)(注1)の抵当権抹消に必要な書類を紛失されるなどによりお手元にないときは、以下の流れで再交付をご申請できます。

注1:以降は独立行政法人住宅金融支援機構→機構、旧住宅金融公庫→旧公庫と表記します。
※1.郵送料について
・再交付申請書類等を機構にお送りいただく際の郵送料等はお客さまのご負担となります。
・再交付にかかる手数料及び書類をお送りする際の機構からお客さまへの郵送料は機構で負担します。
※2.主に手続きされる方は以下に記載する方になります。
・ご本人さま(融資金をお借り入れされた方)または物件所有者の方
・ご本人さまのご相続人または物件所有者の方のご相続人
・上記の方から委任された司法書士

抹消書類再交付申請~抵当権抹消手続きの流れ

1.下記リンクから『抵当権抹消関係書類再交付申請書』の印刷
【抵当権抹消関係書類再交付申請書】より申請書を印刷してください。
2.『抵当権抹消関係書類再交付申請書』の記入及び申請に必要な提出書類の準備(申請人)
役所及び法務局において入手していただく書類等があります。詳しくは申請書裏面をご覧ください。

※旧公庫名義から機構名義に移転登記が未了の抵当権(平成19年4月1日以降完済したもの)の場合、
お客さまご自身かお客さまが委任される司法書士により抵当権抹消登記前に抵当権移転登記をする必要があります。
『抵当権抹消関係書類再交付申請書』に抵当権移転登記に必要な書類も発行希望であることを併せて記載してください。
3.機構(抹消書類再交付業務担当)へ郵送(申請人)
機構への郵送料はお客さまのご負担となります。(返信用封筒を同封する必要はありません。)
【送付先】〒112-8570 東京都文京区後楽1丁目4番10号
住宅金融支援機構 抹消書類再交付業務担当
4.抹消関係書類の郵送(機構)
必要書類の到着を確認後、3週間程度で機構から申請書に記載の書類送付先へ抹消関係書類を送付します。
5.抵当権抹消手続き(申請人)
抵当権抹消手続きは登記所(法務局)で行います。抹消手続きに要する費用は、お客さまのご負担となります。

※登記識別情報または登記済証を紛失される等お手元にない場合は、原則として事前通知制度での抹消手続きとなります。
当該方式は抹消まで日数を要しますのでご承知おきください。
事前通知制度とは

お客さまが抵当権抹消の事前通知制度での登記申請手続きを法務局で行った後、法務局は抵当権者である機構に抵当権抹消登記について同意しているか確認するために事前通知書面を送付します。
機構は法務局が事前通知書面を発送した日から2週間以内に法務局に回答を行います。その後、法務局は、機構から返送された事前通知書面の内容に基づき抵当権抹消登記を行います。
(詳細は法務局にてご確認ください。)
6.登記完了証及び登記識別情報または登記済証の保管(申請人)
登記完了証等については機構にご提出いただく必要はございません。保管等はお客さまご自身でなさってください。
 
【抹消書類再交付申請~抵当権抹消手続きの流れ】をダウンロードされる方はこちら↓

抹消書類再交付申請~抵当権抹消手続きPDFファイル[143KB]

『抵当権抹消関係書類再交付申請書』

申請される方により、書式が異なります。
使用する書式につきましては【書式選択図】をご確認ください。
 

該当番号の申請書類を印刷し、必要事項をご記入のうえ、下記機構抹消書類再交付業務担当にご送付ください。

該当番号の申請書類を印刷し、必要書類をご記入のうえ、下記機構抹消書類再交付業務担当にご送付ください。
※【フラット35】をご利用のお客さまもご使用いただけます。

【抵当権抹消関係書類再交付申請書】

・ご本人さままたは物件所有者の方申請用はこちら↓

抵当権抹消関係書類再交付申請書(1.ご本人さま申請用)PDFファイル[185KB]

・司法書士申請用はこちら↓

抵当権抹消関係書類再交付申請書(2.司法書士申請用)PDFファイル[203KB]

・ご相続人申請用はこちら↓

抵当権抹消関係書類再交付申請書(3.ご相続人申請用)PDFファイル[196KB]

【送付先】
〒112-8570
東京都文京区後楽1丁目4番10号
住宅金融支援機構 抹消書類再交付業務担当
Tel:03-5800-9478(通話料はお客さま負担)

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