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財形住宅融資 お申込みから資金のお受取りまで
~新築住宅建設の場合~

お申込み
必要書類をそろえて、建築場所と同じ都道府県内の取扱金融機関に申し込みます。   
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融資の決定
融資予約通知書の発行をもって融資の決定とします。 6か月
以内
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設計図書などの提出
(設計検査)
機構の定める建築基準に適合しているかどうか設計図書等により審査します。
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住宅性能表示制度を利用した新築住宅は、設計検査を省略できる場合があります。  
工事着工
   
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中間資金の受取手続き
中間資金の受取りを希望される方は、必ず中間現場検査を申請してください。このとき併せて火災保険の手続きも行います(木造の場合)。   1年
以内
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中間現場検査
  • 屋根工事が完了してから外壁の断熱工事が完了するまでの間に、設計図書を提出した検査機関の担当者が直接現場に出かけて、機構の定める建設基準に適合しているかどうか審査します。
  • 住宅性能表示制度を利用する住宅、住宅瑕疵担保保険の現場検査または建築基準法の中間検査を実施する住宅は、中間現場検査を省略できる場合があります。
    ※ 中間資金の受取りを希望する場合は省略できません。
 
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竣工現場検査・適合証明書の提出
竣工したら、設計図書を提出した検査機関の担当者が直接現場に出かけて、機構の定める建設基準に適合しているかどうか審査します。  
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入居・保存登記
表題・保存登記・新住所での住民登録などを行います。  
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契約・抵当権の設定登記
金銭消費貸借抵当権設定契約の締結と、抵当権設定登記、火災保険の手続きなどを行います。  
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最終資金の受取り
諸費用の精算を行います。    
フラット35と併せて財形住宅融資を利用する方は、物件検査を兼ねることができます。
財形住宅融資のみを複数利用する場合で、申込代表者以外の同居予定家族の方は手続きの流れのうちで囲んだ部分の手続きは必要ありません。
竣工済みの新築住宅も物件検査を受けられる場合がありますので、検査機関にご相談ください。