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公開日:2024年4月1日

 障害者権利条約の批准に向けた国内関係法令の整備の一環として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が、平成28年4月に施行されました。 同法では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、独立行政法人に対しても国と同様に「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を法的義務として課しており、その具体的な対応として、独立行政法人は職員等に向け対応要領を作成することとされております。

 別添のとおり「独立行政法人住宅金融支援機構における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程」を公表いたします。

 当機構の職員等に対して本規程を周知し、法の目的を踏まえた適切な対応が⾏われるよう、普及・啓発の取組を進めてまいります。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程PDFファイル[291KB]

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