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災害復興・防災

地すべり等関連住宅融資

地すべりや急傾斜地の崩壊などにより被害を受けるおそれがあるなどの理由で地方公共団体から家屋の移転の勧告などを受けた方が、当該家屋の移転またはこれに代わる住宅を建設・購入するために必要となる資金に対する融資です。

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地すべり等関連住宅のメニュー

地すべり関連住宅

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第24条第1項の規定による関連事業計画(以下「関連事業計画」といいます。)に基づいて移転される住宅部分を有する家屋(以下「住宅部分を有する家屋」を単に「家屋」といいます。)または関連事業計画に基づいて除却される家屋に代わるべきものとして新たに建設もしくは購入される家屋をいいます。

土砂災害関連住宅

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第26条第1項の規定による勧告に基づいて移転される家屋または当該勧告に基づいて除却される家屋に代わるべきものとして新たに建設もしくは購入される家屋をいいます。

密集市街地関連住宅

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第13条第1項の規定による勧告に基づいて除却される家屋に代わるべきものとして新たに建設もしくは購入される家屋をいいます。

浸水被害防止区域関連住宅

特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第76条第1項の規定による勧告(家屋の移転または除却を実施すべき旨の勧告である場合に限ります。以下この定義において同じです。)に基づいて移転される家屋または勧告に基づいて除却される家屋に代わるべきものとして新たに建設もしくは購入される家屋をいいます。

津波災害特別警戒区域関連住宅

津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第92条第1項の規定による勧告(家屋の移転または除却を実施すべき旨の勧告である場合に限ります。以下この定義において同じです。)に基づいて移転される家屋または勧告に基づいて除却される家屋に代わるべきものとして新たに建設もしくは購入される家屋をいいます。

災害予防補助事業等関連住宅

次の1または2の場合に該当し、これらの場合に基づいて移転される家屋またはこれらの場合に基づいて除却される家屋に代わるべきものとして新たに建設もしくは購入される家屋をいいます。

家屋について移転し、または除却する必要があり、かつ、当該家屋の敷地の全部または一部が次の(1)または(2)の区域に含まれる場合

(1) 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)第3条の規定による集団移転促進事業で家屋の移転等を行う場合

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定により地方公共団体が条例で指定した災害危険区域(同条第2項の規定により当該区域内における家屋の建築の禁止が定められた区域に限ります。)

家屋について移転し、または除却する必要があり、かつ、当該家屋について移転または除却その他これに準ずる措置に要する費用の全部または一部について補助を行うものとして地方公共団体の長が補助金の交付を決定した場合

※建築基準法第10条第1項の勧告または同条第3項の命令に基づいて、移転または除却される家屋と代わるべきものとして建築される家屋についても、融資の対象となる場合があります。

ご注意

令和4年10月より、高齢者向け返済特例もご利用いただけます。

※高齢者向け返済特例とは
毎月のお支払は利息のみで、元金は、お客さまが亡くなられたときに相続人の方から一括してご返済いただくか、担保物件(住宅および土地)の売却によりご返済いただきます。

資料のご案内

地すべり等関連住宅融資について

お問合せ先
住宅金融支援機構 お客さまコールセンター(災害専用ダイヤル)
0120-086-353

(通話無料)

営業時間
9:00~17:00(祝日年末年始を除き、土日も営業しています。)

国際電話などで利用できない場合は、次の番号におかけください(通話料がかかります。)

048-615-0420