災害復興・防災
災害復興住宅融資(賃貸住宅)【東日本大震災】
東日本大震災で被害を受けた方が賃貸住宅を建設、購入するためのローン
被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。住宅金融支援機構では、被災賃貸住宅を復旧するための資金の融資を取り扱っております。被災された皆さまのお役に立てるよう努めてまいりますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
この融資は、東日本大震災で賃貸住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」を交付されている方が利用できる、賃貸住宅を復旧するための融資です。
まずは、営業エリアごとの機構窓口へ事前相談をお申込みください。
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り災証明書を交付されている方がご利用いただけます。
東日本大震災で住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方が利用できます。
※ すでに被災住宅の復旧が行われている場合は、融資をご利用いただけません。
※ 「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」の場合は、被災住宅の修理が不能または困難であることの申出が必要となります。
※ 平成23年3月11日時点で東日本大震災に伴う原子力発電所の事故(以下「原子力災害」といいます。)による福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号。以下「福島特措法」といいます。)第27条に定める避難指示・解除区域(以下「避難指示・解除区域」といいます。)内の賃貸住宅の所有者(相続人を含みます。以下同じです。)、賃借人または居住者であった方が、避難指示・解除区域内の住宅に代わるべき住宅を建設または購入される場合で、次の①または②のいずれかに該当するときは、り災住宅の被害程度が記載されたり災証明書が交付されなくても、東日本大震災に係る災害復興住宅融資をご利用いただけます。
平成23年3月11日時点で賃貸住宅の所有者、賃借人または居住者であった方が、避難指示・解除区域を含む市町村内に、賃貸住宅の建設または購入をされる場合
借入申込日現在避難指示が解除されていない区域の賃貸住宅の所有者、賃借人または居住者であった方が、当該区域を含む市町村以外に、賃貸住宅の建設または購入をされる場合
現地相談窓口について
申込受付期間
令和8年3月31日(火)まで
※建築または居住に関して法律による制限(機構が別に定めるものに限ります。)が行われている地域において建設または購入する場合で、上記期間内にお申込みできないときは、当該制限解除後6か月以内であればお申込みいただけます。