災害復興・防災
宅地防災工事資金融資
宅地を土砂の流出などによる災害から守るための工事を行うよう、地方公共団体から勧告または改善命令を受けた方が、擁壁の設置などの宅地防災工事を行うための資金に対する融資です。
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地方公共団体から、次のアからウまでのいずれかの勧告または次のエからカまでのいずれかの改善命令を受けていることが必要です。
勧告
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第22条第2項、第41条第2項または第46条第2項による勧告
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第9条第3項による勧告
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第10条第1項による勧告
改善命令
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第23条第1項もしくは第2項、第42条第1項もしくは第2項または第47条第1項もしくは第2項による改善命令
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第10条第1項または第2項による改善命令
- 建築基準法第10条第3項による改善命令