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融資手続の流れ

事前相談・融資の申込み

事前相談は、借入申込前に、事業計画の相談を受け、融資額の目安などについて回答するものです。

※ 事前相談・お申込みともに、営業エリアごとの機構窓口において承ります。

融資審査・工事計画確認

融資の可否、融資可能額および工事計画について審査を行います。

※ 審査の結果、融資をお断りすること、融資額についてご希望の額から減額すること、連帯債務者の追加などをお願いすることがあります。

融資内容の決定

機構からお客さまに「融資予約通知書」をお送りします。

※ 融資予約とは、借入申込書の内容に基づいて、申込人の信用状況、工事計画、担保評価、収支計画、保証人などについて総合的な審査を行い、融資の内容を決定することをいいます。

※ 一度融資内容の決定をお知らせした後でも、ご契約までの間にお申込み内容に変更がある場合、融資内容の決定の際に書類の提出等を融資の条件とした場合等は、改めて審査を行います。審査の結果、融資をお断りすること、融資額を減額すること又は連帯債務者等の追加等をお願いすることがあります。

賃貸住宅リフォーム工事計画確認

適合証明検査機関による賃貸住宅リフォーム工事計画確認を受けていただきます。

※ 工事計画確認に合格した後、「賃貸住宅リフォーム工事計画確認に関する通知書」が交付されますので、営業エリアごとの機構窓口あてにご提出いただきます。

リフォーム工事着工

工事請負契約書(写)を速やかにご提出ください。

  • ※ 提出に当たり、次のいずれかの方法(書面契約の場合は1又は2、電子契約の場合は2又は3)により原本であることの証明が必要です。
    1.   工事請負契約書(写)の提出にあわせて工事請負契約書の原本を機構に提示してください。
    2.   工事請負契約書(写)に、契約当事者である申込人が、署名および捺印(実印)をし、提出先「住宅金融支援機構」、「原本に相違ない」旨および署名した日付を記載してください。
    3.   工事請負契約書の電子データ(電子署名済みでPDF形式)を提出してください。

入居者の募集

 

融資基本約定書の提出・中間資金の受取

着工時※1 (融資総額の30%※2)、屋根工事完了時(融資総額の30%(累計60%)※2)および竣工時(融資総額の30%(累計90%)※3)に中間資金の受取が可能です。

※1 建設工事費について公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証を受けた場合、着工前に融資総額の40%の中間資金の受取が可能です。詳しくは営業エリアごとの機構窓口にお問合せください。

 

※2 着工時及び屋根工事完了時の中間資金の額は、機構が算定した土地の評価額が上限となる場合があります。

※3 保証機関の保証を利用すること等の条件に該当しない場合は融資総額の20%(累計80%)となります。

※   中間資金を受け取る場合は、融資基本約定書の提出および抵当権設定仮登記手続を行っていただきます。抵当権設定仮登記の設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)は、お客さまの負担となります。

※   資金を受け取る前に、着工または工事出来高に関する報告などを行っていただきます。

※   35年固定金利と15年固定金利を併せてご利用いただく場合は、初回の資金は、両金利分についてそれぞれお申出いただいた額を交付します。

※   保証機関の保証を利用する場合は、第1回の中間資金受取時に保証料が差し引かれます。中間資金をご利用されない場合は、金銭消費貸借抵当権設定契約締結後の資金受取時に保証料が差し引かれます。なお、35年固定金利と15年固定金利を併せてご利用いただく場合は、両金利分の資金交付額からそれぞれ保証料が差し引かれます。

※   第2回以降の中間資金受取時に前回までの資金交付に対する経過利息が差し引かれます。

リフォーム工事完了

 

現場検査・工事費精算報告

適合証明検査機関による現場検査を受けていただきます。
工事請負契約書(写)以外の工事費に係る疎明資料(領収書など(写))により、工事費の確認を行います。着工時の工事請負契約書(写)から変更が生じた場合は、変更後の工事請負契約書(写)をご提出いただきます。

  • ※ 現場検査に合格した後、「適合証明書」が交付されますので、営業エリアごとの機構窓口あてにご提出いただきます。
  • ※ 変更後の工事請負契約書(写)および疎明資料のうち1,000万円以上の工事費に係るものの契約書など(写)について、提出に当たり、次のいずれかの方法(書面契約の場合は1又は2、電子契約の場合は2又は3)により原本であることの証明が必要です。
    1.   契約書など(写)の提出にあわせて契約書などの原本を機構に提示してください。
    2.   契約書など(写)に、契約当事者である申込人が、署名および捺印(実印)をし、提出先「住宅金融支援機構」、「原本に相違ない」旨および署名した日付を記載してください。
    3.   工事請負契約書の電子データ(電子署名済みでPDF形式)を提出してください。

融資額の確定

工事費の確認などの後、融資額の総額を決定し、お客さまに通知します。

※ 工事費が当初の予定を下回った場合や補助金を受ける場合など、改めて審査を行いますので、融資額が減額となる場合があります。

ご契約

金銭消費貸借抵当権設定契約を締結し、抵当権設定登記手続を行います。

※ 中間資金を受け取った場合は、中間資金受取時に設定した抵当権設定仮登記を抹消し、改めて抵当権設定登記を行っていただきます(登録免許税および抵当権設定費用は、お客さまの負担となります。)。

最終回資金の受取

決定した融資額の総額から受け取った中間資金の総額を差し引いた額が最終回資金となります。

※ 借入金の使途確認のため、資金の受取後、工事費支払などに係る領収書(写)などをご提出いただきます。

※ 最終回資金交付時には、前回までの資金交付に対する経過利息が差し引かれます。

※ 保証機関の保証を利用し、中間資金をご利用されない場合は、金銭消費貸借抵当権設定契約締結後の資金受取時に保証料が差し引かれます。なお、35年固定金利と15年固定金利を併せてご利用いただく場合は、両金利分の資金交付額からそれぞれ保証料が差し引かれます。

申込方法

申込受付期間

通年受付(土日、祝日、年末年始を除きます。)

※ 申込受付期間は、受付の状況によって、年度途中に見直すことがあります。

※ 申込みを辞退された場合は、原則として申込日から1年を経過する日まで同一の事業計画で再度お申込みいただけませんので、ご注意ください。

※ 融資予約後、融資予約日から1年を経過する日までに着工できない場合で、合理的な理由がないと機構が認めるときは、融資予約を解除することがあります。

お問合せ先、お申込先

お問合せ・お申込みは各営業エリアの機構窓口へお願いします。

機構窓口 営業エリア お問合せ先 電話番号
北海道支店
まちづくり業務グループ
北海道 〒060-0003
北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-4
D-LIFEPLACE札幌11階
011-261-8305
東北支店
まちづくり業務グループ
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1丁目9番1号 仙台トラストタワー22階
022-227-5036
地域業務第一部
まちづくり業務グループ
東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、山梨県、静岡県 〒112-8570
東京都文京区後楽1-4-10
03-5800-8468
地域業務第二部
まちづくり業務グループ
埼玉県、栃木県、群馬県、新潟県、長野県 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-20
大宮JPビルディング11階
048-650-2204
東海支店
まちづくり業務グループ
岐阜県、愛知県、三重県 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目23番20号
HF桜通ビルディング7階
052-971-6903
近畿支店
まちづくり業務グループ
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、富山県、石川県、福井県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町4丁目3番9号
本町サンケイビル13階
06-6281-9266
中国支店
まちづくり業務グループ
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 〒732-0822
広島県広島市南区松原町2番62号
広島JPビルディング9階
082-568-8422
九州支店
まちづくり業務グループ
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 〒812-8735
福岡県福岡市博多区博多駅前3-25-21
博多駅前ビジネスセンター6階
092-233-1509

※営業時間は、9時~17時です(土日・祝日・年末年始を除きます。)。