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ご利用条件
ご利用条件
お申込みができる方
<次の(1)から(4)までの全てに当てはまる方>
(1) 災害により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、地方公共団体から「り災証明書」を交付されている方 |
住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方
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(2) ご自分もしくは被災した親等が居住するための住宅または被災した他人(親族等)に無償で貸すための住宅を建設または購入する方 |
● 親孝行ローン 被災住宅に居住していた満60歳以上の親等(父母・祖父母等)が住むための住宅を建設または購入する場合は、親孝行ローンを申し込むことができます。ただし、被災住宅の居住者が、融資をご利用いただく方またはその配偶者の親族であることなどの要件があります。 |
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(3) 年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が右の基準を満たしている方 |
●総返済負担率基準
●総返済負担率の計算式
なお、ボーナス併用払いをご利用いただく場合でも、ボーナス併用払いをご利用いただかないものとして算出してください。
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(4) 日本国籍の方・永住許可等を受けている外国人の方 |
お申込みできる外国人の方は次の1または2の方に限られます。
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融資を受けることができる住宅
住宅の規格 | 各戸に居住室、台所およびトイレが備えられていること。 |
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住宅部分の床面積または専有面積 |
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戸建形式等 | 建て方は問いません。 ただし、共同建て又は重ね建ての場合は、耐火構造又は準耐火構造(省令準耐火構造を含みます。)の住宅であることが必要です。 |
土地の権利 | 原則として転貸借によらないものであること。 |
新築住宅購入の場合 |
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中古住宅購入の場合 |
購入する住宅の築後年数等に応じ、耐震診断または既存住宅状況調査が必要となります。検査に要する費用は、お客さまの負担となります。 |
- ※上表のほかにも機構の定める基準に適合していることが必要です。融資の対象となる住宅が基準に適合することについては、「災害復興住宅融資等に関する確認書」をご提出いただくことにより、お客さまからお申し出いただきます。詳しくは、こちらをご覧ください。
- ※ 1つの被災住宅について、災害復興住宅融資は1回しか受けられません。
- ※ 既に被災住宅の復旧が行われている場合は、融資を受けることができません。なお、被災住宅の復旧が行われている場合とは、次の場合をいいます。
- 建設の場合は、住宅の新築工事が完了済である場合
- 購入の場合は、住宅を取得済みである場合
ご注意
令和元年9月までにお申込みされた方は、工事審査(現場審査または購入物件審査)のお申し込みが必要です。お申込みについては、災害融資グループ(03-5800-8170)までご連絡ください。※借入申込時にお渡ししている書類では、地方公共団体等と記載していますが、
工事審査窓口が変わっていますのでご注意ください。
融資額
- 融資額は、各所要額(建設費、購入費など)または次の表の額のいずれか低い額が限度となります(10万円以上1万円単位です。)。
1. 建設の場合の融資限度額
土地を取得する場合* | 5,500万円 |
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土地を取得しない場合 | 4,500万円 |
*土地を取得する場合とは、り災日後に申込本人が有償で土地の所有権又は借地権を取得する場合をいいます。
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- 「災害復興住宅融資のご案内」(詳細版・パンフレット)[1,393KB]
- ※ 融資額は、建設費(請負契約書に記載された請負金額(消費税を含みます。))と土地取得費(借地権取得費を含みます。)の合計額が限度となります。また、今回の住宅の建設に付随して発生する費用(お客さまの負担分)についても、当該費用が生じたことを確認できる書類をご提出いただくことにより、建設費に含めることができます。
- ※ 住宅の建設に併せて行う敷地の整地工事(堆積土砂の排除、切土、盛土、擁壁の築造、地盤改良等による土地整備に係る工事)のための費用及び損壊家屋の除却費用も融資対象として建設費に含めることができます。
- ※ 土地取得のみを目的としたご利用はいただけません。
- ※ 国、地方公共団体等から住宅建築に対する補助金を受けられる方は、融資額が減額になる場合があります。
2. 購入の場合の融資限度額
融資限度額 | 5,500万円 |
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- 「災害復興住宅融資のご案内」(詳細版・パンフレット)[1,393KB]
- ※ 融資額は、購入費(売買契約書に記載された売買金額(消費税を含みます。))が限度となります。また、今回の住宅の購入に付随して発生する費用(お客さまの負担分)についても、当該費用が生じたことを確認できる書類をご提出いただくことにより、購入費に含めることができます。
- ※ 国、地方公共団体等から住宅購入に対する補助金を受けられる方は、融資額が減額になる場合があります。
返済期間
返済期間は、「35年」又は「年齢に応じた最長返済期間」のいずれか短い年数以内でお選びいただきます(1年以上(1年単位))。
■「年齢に応じた最長返済期間」の計算方法
「80歳」― 「申込本人または収入合算者のうち、年齢が高い方の申込時の年齢(1歳未満切上げ)」
【親子リレー返済を利用する場合】
「80歳」―「後継者の申込み時の年齢(1歳未満切上げ)」
■「年齢に応じた最長返済期間」の計算方法
「80歳」― 「申込本人または収入合算者のうち、年齢が高い方の申込時の年齢(1歳未満切上げ)」
【親子リレー返済を利用する場合】
「80歳」―「後継者の申込み時の年齢(1歳未満切上げ)」
● 親子リレー返済
申込本人の子などを「後継者」にしていただくことにより、 申込本人の申込時の年齢にかかわらず、後継者の申込時の年齢により返済期間を計算し、返済期間を選べるしくみです。
申込本人の子などを「後継者」にしていただくことにより、 申込本人の申込時の年齢にかかわらず、後継者の申込時の年齢により返済期間を計算し、返済期間を選べるしくみです。
- ※ ご融資の契約日から最長3年間(1年単位)の元金据置期間(利息のみの支払期間)を設定でき、元金据置期間を希望すると元金据置期間分返済期間が延長されます。ただし、元金据置期間分、返済期間を延長した場合でも完済時年齢の上限は80歳となります。
ご注意
元金据置(利息のみの支払)を利用した場合は、元金据置を利用しない場合に比べて総返済額が多くなることにご注意ください。融資金利
- 借入申込時に返済期間のすべての金利が確定する全期間固定金利型です。
- 原則として、毎月見直します。
- 加入する団体信用生命保険の種類等に応じて融資金利が異なります。(*1・*2)
- (*1) 団体信用生命保険の種類には、新機構団信、新機構団信(「デュエット」(ペア連生団信))、新3大疾病付機構団信があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
- (*2) 健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も、融資をご利用いただけます。
なお、お客さまに万一のことがあった場合、団体信用生命保険に加入していないと機構に対する債務を返済する義務が残ります。また、相続が発生した場合には、債務を相続した方に返済していただくことになり、ご家族に負担を残す可能性があります。
このため、健康上の理由以外の事情で団体信用生命保険に加入しないご予定の方は、ご家族と十分にご検討ください。
団体信用生命保険
ご加入者が死亡・所定の身体障害状態になられた場合などに、住宅の持分、返済割合などにかかわらず、以後の機構に対する債務のご返済が不要となる生命保険です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
返済方法
- 元金均等返済(+ボーナス併用払い)
- 元利均等返済(+ボーナス併用払い)
- ※ ボーナス払いをご利用いただく場合であっても、元金据置期間を設定するときは、元金据置期間中の返済は毎月払いのみとなります。
- ※ ボーナス払い分は、融資額の10分の4以内で1万円単位となります。
- ※ 返済額の試算は、下記のシミュレーションまたは機構お客さまコールセンターで行うことができます。
担保(抵当権)
- 原則として、融資の対象となる建物と敷地に機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。ただし、融資額が300万円以下の場合については、抵当権の設定は不要です。
- ※ 住宅金融支援機構からの無担保の借入残高がある場合は、当該残高を加えた額が300万円超となる場合は抵当権設定が必要です。
- ※ 抵当権の設定費用はお客さま負担となります。
- ※ 建設・購入の場合で、被災住宅に機構(旧公庫)の融資または【フラット35】(買取型)に係る抵当権が設定されているときは、今回の災害復興住宅融資に係る抵当権を併せて設定していただきます。
融資手数料
- 必要ありません。
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