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ご利用条件

お申込みいただける方

<次の(1)から(4)までの全てに当てはまる方>

(1) 東日本大震災により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、地方公共団体から「り災証明書」を交付されている方

住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方

  • ※ 住宅が「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方は、当該り災証明書(写)の提出に加えて、被災住宅の修理が不能又は困難である旨を借入申込書に記入することによりお申し出いただいた場合に限り、申し込むことができます(「準半壊」、「一部損壊」等は対象になりません。)。
  • ※ 被災住宅の賃借人または居住者が申し込むこともできます。

(2) ご自分もしくは被災した親等が居住するための住宅または被災した他人(親族等)に無償で貸すための住宅を建設または購入する方

  • ※ 既に被災住宅の復旧が行われている場合は、融資を受けることができませんので、ご注意ください。
  • ※ 被災者に賃貸するめに住宅を建設または購入する場合も対象となりますが、融資の条件等が異なります。詳細は、「災害復興住宅融資(賃貸住宅)<東日本大震災>」をご覧ください。
  • ※ セカンドハウスは、対象になりません。

● 親孝行ローン
被災住宅に居住していた満60歳以上の親等(父母・祖父母等)が住むための住宅を建設または購入する場合は、親孝行ローンを申し込むことができます。ただし、被災住宅の居住者が、融資をご利用いただく方またはその配偶者の親族であることなどの要件があります。

(3) 年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が右の基準を満たしている方

●総返済負担率基準

年収 400万円未満 400万円以上
基準 30%以下 35%以下
 

●総返済負担率の計算式

  • 全てのお借入れの
    年間返済額の1/12 (*)
  • ÷
  • 年収の1/12
  • × 100 = 総返済負担率(%)

(*) 全てのお借入れとは、災害復興住宅融資のほか、災害復興住宅融資以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払いによる購入を含みます。)などのお借入れをいいます。ただし、携帯電話端末の割賦購入に係る分割代金は全てのお借入れに含める必要はありません。
なお、ボーナス併用払いをご利用いただく場合でも、ボーナス併用払いをご利用いただかないものとして算出してください。

※ 総返済負担率算出時の災害復興住宅融資の毎月の返済額は、次のとおりです。
なお、毎月の返済額の算出は、「災害復興住宅融資金利のお知らせ<東日本大震災>」をご覧ください。
災害復興住宅融資金利のお知らせ<東日本大震災>[141KB]

元金据置期間を設定する場合 当初から11年目以降の金利により返済するものとして算出した毎月の利息返済額
元金据置期間を設定しない場合 当初から11年目以降の金利により返済するものとして算出した毎月の元利金返済額(元金均等毎月払いの場合は初回の元利金返済額)

※ 総返済負担率基準に満たないときは、親族等の収入を合算できる場合があります。

(4) 日本国籍の方・永住許可等を受けている外国人の方

  1. お申込みできる外国人の方は次の1または2の方に限られます。

     

  2. 1 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項または第22条の2第4項により永住許可を受けている方
  3. 2 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条、第4条または第5条による特別永住者の方

※ 外国人の方が連帯債務者、融資物件の共有者または担保提供者となる場合も同様です。

融資を受けることができる住宅

(1)共通事項

住宅の規格 各戸に居住室、台所およびトイレが備えられていること。
住宅部分の床面積または専有面積
  • 床⾯積の制限はありません。(※)
  • (※)店舗併⽤住宅などの場合は、住宅部分の床⾯積が全体の約2分の1以上必要です。
戸建形式 建て方は問いません。
ただし、共同建て又は重ね建ての場合は、耐火構造又は準耐火構造(省令準耐火構造を含みます。)の住宅であることが必要です。
敷地の権利 原則として転貸借によらないものであること。
新築住宅購入の場合
  • 申込日において竣工日(建築基準法における検査済証の交付年月日)から2年以内の住宅で、申込日前に人が住んだことのないものであること。
  • 申込日前に登記上申込人又は第三者(その住宅を建設した事業者を除きます。)の名義になっていないこと。
中古住宅購入の場合
  • 申込日において竣工日(建築基準法における検査済証の交付年月日)から2年を超えている住宅又は既に人が住んだことがある住宅であること。
  • 申込日前に登記上申込人の名義になっていないこと。
  • 機構の定める耐震性や劣化状況の基準等に適合する住宅であること。

(注意)
 購入する住宅の築後年数等に応じ、耐震診断または既存住宅状況調査をお受けいただく必要があります。検査に要する費用は、お客さまの負担となります。

※ 上表のほかにも機構の定める基準に適合していることが必要です。融資の対象となる住宅が基準に適合することについては、「災害復興住宅融資等に関する確認書」をご提出いただくことにより、お客さまからお申し出いただきます。詳しくは、こちらをご覧ください。

※既に被災住宅の復旧が行われている場合は、融資を受けることができません。なお、被災住宅の復旧が行われている場合とは、次の場合をいいます。
  建設の場合は、住宅の新築工事が完了済であるとき
  購入の場合は、住宅を取得済みであるとき

ご注意

令和元年9月までにお申込みされた方は、工事審査(現場審査または購入物件審査)のお申し込みが必要です。お申込みについては、災害融資グループ(03-5800-8170)までご連絡ください。
※借入申込時にお渡ししている書類では、地方公共団体等と記載していますが、
 工事審査窓口が変わっていますのでご注意ください。

融資額

  • 融資額は、各所要額(建設費、購入費など)または次の表の額のいずれか低い額が限度となります(10万円以上1万円単位です。)。

1.建設の場合の融資限度額

土地を取得する場合* 5,500万円
土地を取得しない場合 4,500万円
*土地を取得する場合とは、り災日後に申込本人が有償で土地の所有権または借地権を取得する場合をいいます。
災害復興住宅融資のご案内(詳細版・パンフレット)
  • ※ 融資額は、建設費(請負契約書に記載された請負⾦額(消費税を含みます。))と⼟地取得費(借地権取得費を含みます。)の合計額が限度となります。また、今回の住宅の建設に付随して発⽣する費⽤(お客さまの負担分)についても、当該費⽤が⽣じたことを確認できる書類をご提出いただくことにより、建設費に含めることができます。
  • ※ 住宅の建設に併せて⾏う敷地の整地⼯事(堆積⼟砂の排除、切⼟、盛⼟、擁壁の築造、地盤改良等による⼟地整備に係る⼯事)のための費⽤及び損壊家屋の除却費⽤も融資対象として建設費に含めることができます。
  • ※ ⼟地取得のみを目的としたご利⽤はいただけません。
  • ※ 国、地⽅公共団体等から住宅建築に対する補助⾦を受けられる⽅は、融資額が減額になる場合があります。

2.購入の場合の融資限度額

融資限度額 5,500万円
災害復興住宅融資のご案内(詳細版・パンフレット)
  • ※ 融資額は、購⼊費(売買契約書に記載された売買⾦額(消費税を含みます。))が限度となります。また、今回の住宅の購⼊に付随して発⽣する費⽤(お客さまの負担分)についても、当該費⽤が⽣じたことを確認できる書類をご提出いただくことにより、購⼊費に含めることができます。
  • ※ 国、地⽅公共団体等から住宅購⼊に対する補助⾦を受けられる⽅は、融資額が減額になる場合があります。

返済期間

「35年」⼜は「年齢に応じた最⻑返済期間」のいずれか短い年数以内でお選びいただきます(1年以上(1年単位))。

■「年齢に応じた最⻑返済期間」の計算⽅法
「80歳」― 「申込本⼈または収⼊合算者のうち、年齢が⾼い⽅の申込時の年齢(1歳未満切上げ)」

【親⼦リレー返済を利⽤する場合】
「80歳」―「後継者の申込み時の年齢(1歳未満切上げ)」

● 親⼦リレー返済
申込本⼈の⼦などを「後継者」にしていただくことにより、 申込本⼈の申込時の年齢にかかわらず、後継者の申込時の年齢により返済期間を計算し、返済期間を選べるしくみです。
  • ※ ご融資の契約⽇から最⻑5年間(1年単位)の元⾦据置期間(利息のみの⽀払期間)を設定でき、元⾦据置期間を希望すると元⾦据置期間分返済期間が延⻑されます。ただし、元⾦据置期間分、返済期間を延⻑した場合でも完済時年齢の上限は80歳となります。
 

ご注意

元金据置(利息のみの支払)を利用した場合は、元金据置を利用しない場合に比べて総返済額が多くなることにご注意ください。

融資金利

  • 借⼊申込時に返済期間の全ての⾦利が確定する全期間固定⾦利型です。
  • 原則として、毎⽉⾒直します。ただし、融資⾦利は、段階的に⾼くなるため、毎⽉の返済額が当初5年経過後及び10年経過後に増加します。
  • 加⼊する団体信⽤⽣命保険の種類等に応じて融資⾦利が異なります。(*1・*2)
 
  • (*1) 団体信⽤⽣命保険の種類には、新機構団信、新機構団信(「デュエット」(ペア連⽣団信))、新3⼤疾病付機構団信があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
  • (*2) 健康上の理由その他の事情で団体信⽤⽣命保険に加⼊されない場合も、融資をご利⽤いただけます。
  •   なお、お客さまに万⼀のことがあった場合、団体信⽤⽣命保険に加⼊していないと機構に対する債務を返済する義務が残ります。また、相続が発⽣した場合には、債務を相続した⽅に返済していただくことになり、ご家族に負担を残す可能性があります。
  •   このため、健康上の理由以外の事情で団体信⽤⽣命保険に加⼊しないご予定の⽅は、ご家族と⼗分にご検討ください。

災害復興住宅融資金利のお知らせ<東日本大震災>[141KB]

団体信用生命保険

ご加⼊者が死亡・所定の⾝体障害状態になられた場合などに、住宅の持分、返済割合などにかかわらず、以後の機構に対する債務のご返済が不要となる⽣命保険です。
詳しくは、こちらをご覧ください。

返済方法

  • 元金均等返済(+ボーナス併用払い)
  • 元利均等返済(+ボーナス併用払い)

【参考】元利均等返済と元金均等返済とは?

  • ※ ボーナス払いをご利⽤いただく場合であっても、元⾦据置期間を設定するときは、元⾦据置期間中の返済は毎⽉払いのみとなります。
  • ※ ボーナス払い分は、融資額の10分の4以内で1万円単位となります。
  • ※ 返済額の試算は、下記シミュレーション、機構お客さまコールセンターで行うことができます。
  • シミュレーションはこちら

担保(抵当権)

  • 原則として、融資の対象となる建物と敷地に機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。ただし、融資額が300万円以下の場合については、抵当権の設定は不要です。
  • ※ 住宅金融支援機構からの無担保の借入残高がある場合は、当該残高を加えた額が300万円超となる場合は抵当権設定が必要です。
  • ※ 抵当権の設定費用はお客さま負担となります。
  • ※ 建設・購入の場合で、被災住宅に機構(旧公庫)の融資または【フラット35】(買取型)に係る抵当権が設定されているときは、今回の災害復興住宅融資に係る抵当権を併せて設定していただきます。

火災保険

  • 返済終了までの間、融資の対象となる建物に火災保険を付けていただきます。

※ 火災保険料は、お客さま負担となります。

「火災保険・地震保険のご案内」

融資手数料

  • 必要ありません。

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