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被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。住宅金融支援機構では、被災賃貸住宅を復旧するための資金の融資を取り扱っております。 被災された皆さまのお役に立てるよう努めてまいりますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

この融資は、東日本大震災で賃貸住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」を交付されている方が利用できる、賃貸住宅を復旧するための融資です。


まずは、営業エリアごとの機構窓口へ事前相談をお申込みください。

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災害復興住宅融資【東日本大震災】について

り災証明書を交付されている方がご利用いただけます。

東日本大震災で住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方が利用できます。

※すでに被災住宅の復旧が行われている場合は、融資をご利用いただけません。

※「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」の場合は、被災住宅の修理が不能または困難であることの申出が必要となります。

※平成23年3月11日時点で東日本大震災に伴う原子力発電所の事故(以下「原子力災害」といいます。)による福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号。以下「福島特措法」といいます。)第27条に定める避難指示・解除区域(以下「避難指示・解除区域」といいます。)内の賃貸住宅の所有者(相続人を含みます。以下同じです。)、賃借人または居住者であった方が、避難指示・解除区域内の住宅に代わるべき住宅を建設または購入される場合で、次の①または②のいずれかに該当するときは、り災住宅の被害程度が記載されたり災証明書が交付されなくても、東日本大震災に係る災害復興住宅融資をご利用いただけます。

(1)平成23年3月11日時点で賃貸住宅の所有者、賃借人または居住者であった方が、避難指示・解除区域を含む市町村内に、賃貸住宅の建設または購入をされる場合

(2)借入申込日現在避難指示が解除されていない区域の賃貸住宅の所有者、賃借人または居住者であった方が、当該区域を含む市町村以外に、賃貸住宅の建設または購入をされる場合

東日本大震災以外の災害により、被災された方は、こちら(災害復興融資(賃貸住宅))をご覧ください。

申込受付期間

令和8年3月31日(火)まで

※建築または居住に関して法律による制限(機構が別に定めるものに限ります。)が行われている地域において建設または購入する場合で、上記期間内にお申込みできないときは、当該制限解除後6か月以内であればお申込みいただけます。

現地相談窓口について

 

ご利用条件

お申込みいただける方、対象となる住宅など、ご利用条件の詳細をご確認いただけます。

手続の流れ・お申込先

お申込みから資金のお受取までの手続の流れとお申込先をご確認いただけます。

申込時提出書類

お申込みの際に提出いただだく書類の一覧をご確認いただけます。

住宅の技術基準への適合確認等(令和元年10月1日以後にお申込みの方)

融資の対象となる住宅は、機構の定める技術基準に適合していることが必要であり、当該技術基準に適合する住宅であることを「災害復興住宅融資等(賃貸住宅融資)に関する確認書」の提出により、お客さまからお申し出いただきます。

「災害復興住宅融資等(賃貸住宅融資)に関する確認書」はこちら

 

住宅の工事審査(令和元年9月30日以前にお申込みの方)

令和元年9月30日以前にお申込みをされたお客さまは、融資を受ける建築物等が、住宅金融支援機構の定める基準に適合していること等について、機構と契約を締結した地方公共団体または民間の工事審査機関による現地での工事審査(現場審査)を受けていただく必要があります。

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