[本文へジャンプ]

手続の流れ

手続の流れ

技術基準への適合確認は、「災害復興住宅融資等に関する確認書」をお客さまに作成いただくことにより行います。作成した「災害復興住宅融資等に関する確認書」は、融資の契約時までに、請負契約書の写しと併せて取扱金融機関にご提出いただきます。
※ 建築確認が不要な補修工事を行う場合は、補修工事を実施したことを確認するため、工事実施前後の写真が必要となります。

ご注意

令和元年9月までにお申込みされた方は、工事審査(現場審査または購入物件審査)のお申し込みが必要です。お申込みについては、災害融資グループ(03-5800-8170)までご連絡ください。
※借入申込時にお渡ししている書類では、地方公共団体等と記載していますが、
 工事審査窓口が変わっていますのでご注意ください。

お申込方法

お申込先

郵送により、機構本店郵送申込係にお申込みください。

<郵送申込先>
 〒112-8570  東京都文京区後楽1丁目4番10号
独立行政法人住宅金融支援機構 本店 郵送申込係


※郵送によりお申込みいただいた場合であっても、お借入れの契約および返済などの手続は取扱金融機関で行います。

借入申込書等の入手方法

借入申込書や融資のご案内等の一式については、次の方法によりご請求ください。無料でお送りします。
(お届けまでに1週間程度かかります。)
なお、その他の特定のケースにあてはまる際に必要な書式は、以下のページからダウンロードできます。

参考書式


1.お電話によるご請求
  機構お客さまコールセンターで資料請求を承っています。

2.資料請求フォームによるご請求
  下記リンクのフォームに必要事項を記入の上、ご申請ください。

  資料請求フォームはこちら
 

お問合せ先

住宅金融支援機構 お客さまコールセンター(災害専用ダイヤル)

0120-086-353(通話料無料)
受付時間 9:00~17:00(祝日および年末年始を除きます。)
国際電話などでご利用いただけない場合は次の番号におかけください(通話料金がかかります。)。
048-615-0420

申込受付期間

 原則として、り災日から2年間
 ただし、次の①または②にあてはまる場合はそれぞれに記載するいずれか遅い日まで

  ①被災者生活再建支援法第3条の規定が適用される災害により被災された場合
   被災者生活再建支援金(加算支援金)の申請期間の最終日の属する月の末日
  災害救助法第4条の規定が適用される災害により被災された場合
   応急仮設住宅の供与期間の最終日の属する月の末日
  • ※ 建築または居住に関して法律等による制限(機構が別に定めるものに限ります。)が行われている地域において購入する場合で、当該制限により上記期間内にお申込みできないときは、当該制限解除後6か月以内であればお申込みいただけます。
   主な災害ごとの借入申込受付期間はこちらをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社のAdobe Acrobat Reader® が必要です。
最新のAdobe Acrobat Readerはアドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。