ご利用条件
ご利用条件
お申込みいただける方
<次のすべてに当てはまる方>
- 返済期間を通じてサービス付き高齢者向け賃貸住宅を適切に経営し、確実な返済が見込まれる方
- 個人のお申込みの場合で、お客さまの年齢が満65歳以上のときは、満65歳未満の後継者と連名によりお申込みいただける方
- 法人のお申込みの場合で、機構が必要と認めるときは、法人の代表者と連名によりお申込みいただける方
※「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨をご理解いただいた上でお申込みいただくようお願いします。
なお、審査の結果、融資をお断りすること、ご希望の融資額から減額すること又は連帯債務者の追加等をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。 - 建設される土地について所有権または借地権(地上権・賃借権)をお持ちの方(取得される予定の方を含みます。)
- 融資の返済に関し、十分な保証能力のある法人または個人(法人によるお申込みの場合でその法人の経営者の方に限ります。)の連帯保証人をつけていただける方(サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資(一般住宅型)の場合に限ります。)
なお、法人を連帯保証人とする場合は、十分な保証能力のある法人のほか、お申込みの時点で機構が承認している保証機関をご利用いただけます。
※サ-ビス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資(施設共用型)を利用する場合は、連帯保証人は不要です。 - 個人(日本国籍の方または永住許可等を受けている外国人の方)または法人
資金の使途
融資額
建築主体工事費、電気工事費、給排水衛生工事費等の本体工事費および屋外附帯設備工事費、既存建物の除却工事費(石綿の使用有無の事前調査及び石綿の除去等費用を含む)、開発工事費、設計費、工事監理費、敷地測量費、土地取得費(注2)(注3)、その他諸経費(注4)など
なお、サービス事業に係る設備関係費用、入居者募集・広告費用、仲介手数料、移転される自宅の再建築費用、既存抵当権を抹消するために要する費用(今回のサービス付き高齢者向け賃貸住宅等の建設に付随して取得した土地の取得費に係るものを除きます。)などは融資の対象外となります。
- (注1)建築工事費確認のため、工事請負契約締結後には契約書の写しを、竣工精算時には工事費精算報告として融資対象事業費の疎明資料(領収書など(写))をご提出いただきます。詳しくは、手続の流れ・お申込み先をご覧ください。
- (注2)土地取得費を融資対象とする取扱いを原則として停止しています。
- (注3)原則として土地取得費に相当する額以上の手持金を事業費に充当していただくことが必要です。
- (注4)融資保証料(サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資(一般住宅型)の場合に限ります。)、火災保険料、地震保険料、表示・保存登記費用、金銭消費貸借抵当権設定費用(登録免許税及び司法書士報酬を含みます。また、金額が確定しているものに限ります。)、金銭消費貸借抵当権設定契約に係る印紙税、所有権の移転登記費用、民間つなぎ資金の利息・融資手数料・保証料・抵当権設定費用、分筆費用又は合筆費用等をいいます。ただし、竣工時に金額が未確定な費用は融資対象となりません。
※審査の結果、融資をお断りしたり、ご希望の融資額から減額することまたは連帯債務者を追加することなどをお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
※国、地方公共団体等から住宅の建設費に対する補助金などを受ける場合は、融資額が減額されることがあります。
返済期間
※融資の契約日から1年間の元金据置期間(利息部分だけの支払期間)を設定できますが、返済期間は35年以内であることが必要です。
融資金利
・35年固定金利または15年固定金利の2つの金利タイプがあります。いずれも最長35年の返済期間をご利用いただけます。また、融資金利は、繰上返済制限制度のご利用の有無により、次の4種類からご選択いただきます。
○35年固定金利 繰上返済制限あり ○15年固定金利 繰上返済制限あり
○35年固定金利 繰上返済制限なし ○15年固定金利 繰上返済制限なし
※「繰上返済制限制度」を選択される場合で、契約締結日から10年を経過する日までの間に、本債務の全部または一部の額を繰上返済するときは、繰上返済違約金のお支払いが必要になります。
・融資金利は、金利タイプおよび繰上返済制限制度のご利用の有無に応じて異なります。
・融資金利は、申込月の2か月後の月末に決定します。
※お申込後は、他の金利タイプへの変更はできません。
※15年固定金利を選択した場合、15年経過後の適用利率はご契約から15年経過時点で見直されます。見直し後は、見直し時点における機構の金利タイプのうち、繰上返済制限制度を利用しない金利タイプで、最も低い利率のものを、その適用期間(その利率の適用期間が複数ある場合は、最も長い適用期間)として定められた期間に適用します。ただし、所定の期限までにお申出をいただき、機構所定の手続を経た場合には、見直し時点における機構の金利タイプのうち、繰上返済制限制度を利用しない金利タイプで、お客さまが選択した利率のものを、その適用期間として定められた期間に適用することができます。
上記で見直した利率の適用期間として定められた期間経過後も、上記と同様に適用利率の見直しが行われます。
※35年固定金利と15年固定金利を組み合わせてご利用いただけます。
※融資金利は毎月見直します。最新の融資金利は、金利情報ページまたは機構窓口でご確認いただけます。
※サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資で、⻑期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により認定を受けた⻑期優良住宅建築等計画に基づき建設などが⾏われた賃貸住宅⼜は機構の定めるZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準に適合する賃貸住宅の場合は、当初15年間、融資⾦利から年0.2%の⾦利引下げを受けることができます。詳しくは、下記「サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資の⾦利引下げ制度について」をご覧ください。
返済方法
担保
※土地の権利が普通借地権、一般定期借地権、事業用定期借地権または建物譲渡特約付借地権の場合は、登記された賃借権に機構のための第1順位の質権を設定していただきます。
※土地の権利が地上権の場合、登記された地上権に機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。
※サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資(一般住宅型)をご利用の場合は、建物および土地の評価、収支計画などを審査した結果、融資の対象となる建物および土地以外に担保を提供していただくことがあります。
※抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)は、お客さまの負担となります。
保証人
※機構による審査の結果、お申込みいただいた連帯保証人をお認めできない場合があります。
※法人を連帯保証人とされる場合は、保証能力のある法人のほか、お申込みの時点で機構が承認している保証機関の保証をご利用いただけます(保証機関の保証をご利用の場合は、別途保証料が必要です。また、保証機関による審査の結果、ご利用いただけない場合があります。)。
機構が承認している保証機関は次の法人です。
・(一財)住宅改良開発公社
・(一財)首都圏不燃建築公社
※サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資(施設共用型)をご利用の場合は、連帯保証人は不要です。
火災保険
※火災保険料はお客さまの負担となります。
繰上返済手数料
融資手数料
※「繰上返済制限制度」を選択される場合で、契約締結日から10年を経過する日までの間に、本債務の全部または一部の額を繰上返済するときは、「繰上返済する金額×5%」の繰上返済違約金のお支払いが必要になります。
返済方法変更手数料
繰上返済制限制度
登録等の条件
サービス付き高齢者向け賃貸住宅の登録
※資金の受取の手続時まで(中間資金をご希望の場合は、初回の中間資金の受取の手続時まで)に登録を完了し、登録したことが確認できる書類を営業エリアごとの機構窓口にご提出いただきます。
※融資期間を通じて(完済いただくまでの間)、高齢者住まい法に基づく5年ごとの登録の更新を受け、登録の更新が確認できる書類を営業エリアごとの機構窓口にご提出いただくことが必要です。
サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る補助金の交付決定
※工事完了時の工事費精算報告(中間資金をご希望の場合は、初回の中間資金の受取の手続時)までに、サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局から発行されるサービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る補助金の交付決定通知書の写しを機構にご提出いただきます。
サービス付き高齢者向け住宅の入居者との契約
融資住宅の条件
1戸あたりの専有面積 |
【サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資(一般住宅型)】 【サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資(施設共用型)】 ※居間、食堂、キッチンその他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有するときは、18㎡以上となります。 ※都道府県が定める高齢者居住安定確保計画により別途基準が定められている場合は、当該基準に定める床面積以上となります。 |
住宅の規格および設備 |
【サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資(一般住宅型)】 【サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資(施設共用型)】 ・各居住部分に水洗トイレおよび洗面設備を備えた住宅 ・共用部分に共同して利用するための適切なキッチン、収納設備または浴室を備えることによって、各居住部分にキッチン、収納設備または浴室を備えていない住宅 ※サービス付き高齢者向け住宅の登録を受ける賃貸住宅(当該賃貸住宅の住戸で、融資の対象とならないものを含みます。)の場合で、キッチン、収納設備または浴室を備えていない居住部分が一室でもあるときは、サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資(施設共用型)となります。 |
延べ面積 |
賃貸住宅部分(※1)の延べ面積が200㎡以上であること。 |
敷地面積 |
165㎡以上 |
戸数 |
制限なし |
建て方 |
共同建て、重ね建てまたは連続建て |
構造 |
耐火構造(性能耐火建築物にあっては、機構の定める一定の耐久性基準に適合するものに限ります。)または準耐火構造(省令準耐火構造(※2)を含みます。) |
機構の技術基準 (技術基準詳細についてはこちら |
接道、バリアフリー構造、断熱構造、配管設備、区画、床の遮音構造などに関する基準があります。 ※機構の技術基準のほか、サービス付き高齢者向け住宅の登録基準を満たす必要があります。 |
融資の対象 |
賃貸住宅部分(※1)の延べ面積が建物全体の延べ面積の3/4以上の場合 賃貸住宅部分(※1)の延べ面積が建物全体の延べ面積の3/4未満の場合 |
立地の制限 | 詳しくはこちらをご覧ください。 |
- (※1)賃貸住宅部分とは、サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資の対象となる住宅の専有部分および共用部分をいいます。
- (※2)「省令準耐火構造」の住宅とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、機構が定める基準に適合する住宅をいいます。
-
融資の対象となる部分の建物延べ面積
自宅または非住宅部分(店舗等)および融資の対象条件を満たさない賃貸住宅の延べ面積の合計が建物全体の延べ面積の1/4以下であれば、建物全体を融資の対象とすることができます。

- (注)サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資の条件を満たす賃貸住宅の延べ面積(A)は、200㎡以上あることが必要です。
サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資の金利引下げ制度について
なお、申込後は金利引下げ制度の適用の有無を変更できませんのでご注意ください。
(1)金利引下げの対象となる長期優良住宅の基準
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建設などが行われた住宅が対象となります(全ての融資対象住戸で認定を受ける必要があります。)。
なお、令和4年10月に見直された長期優良住宅の認定基準により認定された長期優良住宅(省エネの基準が断熱等性能等級5及び一次エネルギー消費量等級6)のみが金利引下げの対象となります。見直し前の認定基準により認定された長期優良住宅は金利引下げの対象外となります。
(2)金利引下げの対象となるZEHの基準
金利引下げの対象となるZEHの基準は、次の表のとおり住宅用途の階層数(※)に応じて異なります。
なお、ZEH-M Orientedを除き、太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入が必要です。
※住宅用途の階層数とは、住宅用途部分が床面積の半分以上を占める階層の数(地階を含みます。)のことをいいます。
住棟での評価 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEHの区分 | 外皮断熱性能 | 基準一次エネルギー 消費量からの削減率 ※共用部を含む住棟全体で下記を達成 |
住宅用途の階層数に応じた ZEHの区分の 金利引下げ対象可否 (〇:対象、×:対象外) |
||||||||
再生可能 エネルギーを 除く削減率 |
再生可能 エネルギーを 含む削減率 |
1~3層 | 4層 または 5層 |
6層 以上 |
|||||||
ZEH-M Oriented |
全住戸で強化外皮基準(ZEH水準)を達成 | 20%以上削減 | ー | × | × | 〇 | |||||
ZEH-M Ready |
50%以上削減 | × | 〇 | 〇 | |||||||
Nearly ZEH-M |
75%以上削減 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
『ZEH-M』 | 100%以上削減 | 〇 | 〇 | 〇 |
適合証明検査時に以下の書類を適合証明検査機関に提出いただきます。
確認書類 | 備考 |
---|---|
BELS評価書(写)(※1) | BELS評価書を取得するには、BELS登録機関(※2)に申請を行い、交付を受けていただく必要があります。なお、BELS評価書の取得に当たっては、評価・認定費用が必要となります。BELS評価の基準、手続等については、当該機関にお問い合わせください。 |
その他検査に必要となる書類 |
- (※1)BELS評価書(写)によらず、設計内容説明書の提出に代えることができます。ただし、BELS評価書(写)によらない場合は、設計検査申請時の提出が必要です。
なお、設計内容説明書は機構ホームページ(https://www.jhf.go.jp/loan/kijyun/kensetsu_chintaichintai.html)に掲載しています。 - (※2)登録住宅性能評価機関のうちBELS評価業務を行っている機関を指します。
(3)BELS評価書の取扱いについて
金利引下げの対象となるZEHの基準については、原則として、住棟全体でBELS評価書を取得する必要があります。
ただし、重ね建て又は連続建ての住宅については、住戸単位のBELS評価書であっても全住戸分取得することで対象となる場合がありますので、該当する場合は適合証明検査機関までご相談ください。
確定申告書等のご提出
また、これらの事項に関して、機構が調査をしようとするとき又は報告を求めたときは、直ちにその要求に応じていただきます。
・税務署の受理印のある所得税確定申告書又は法人税確定申告書の写し
・機構融資以外のお借入れに関する返済予定表の写し
・融資金に係る建築物の事業状況に関する調査書
・その他機構が指定する書類