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被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。住宅金融支援機構では、被災住宅を復旧するための融資を取り扱っております。 被災された皆さまのお役に立てるよう努めて参りますと共に、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
この融資は、返済の開始から終了までの全期間、5年ごとに適用金利を見直す5年間固定金利制です。東日本大震災で住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」が交付されている方で、財形貯蓄を1年以上続け、申込日前2年以内に財形貯蓄の預入れを行い、かつ、申込日における貯蓄残高が50万円以上あるなどの要件を満たした方が利用できる、持家取得資金に対する融資です。

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財形住宅融資 <東日本大震災特例措置>について

り災証明書が交付されている方がご利用いただけます

東日本大震災で住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方が利用できます。
※すでに被災住宅の復旧が行われている場合は、原則として融資をご利用いただけません。
 

※ 東日本大震災に伴う原子力発電所の事故による福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に定める避難指示・解除区域内に2011年3月11日時点でお住まいになっていた方が、避難指示・解除区域内の住宅に代わるべき住宅を購入される場合で、次の(1)または(2)のいずれかに該当するときは、り災住宅の被害程度が記載されたり災証明書が交付されなくても、東日本大震災に係る災害復興住宅融資をご利用いただけます。

(1)2011年3月11日時点でお住まいになっていた避難指示・解除区域を含む市町村内に、住宅を購入される場合

(2)申込日現在避難指示が解除されていない区域にお住まいだった方が、当該区域を含む市町村以外に、住宅を購入される場合

 

※ 被災者生活再建支援法に基づく「長期避難世帯」に認定された方が、融資をご利用になる場合は、り災証明書が交付されていないときであっても融資をご利用いただけます(長期避難世帯の設定が解除される前に限ります。)。

詳しくはこちらをご覧ください。

東日本大震災以外の災害により、被災された方は、こちら(財形住宅融資)をご覧ください。

現地相談窓口について

ご利用条件

お申込みいただける方、対象となる住宅など、ご利用条件の詳細をご確認いただけます。

手続の流れ・お申込先

お申込みから資金のお受取りまでの手続の流れとお申込先をご確認いただけます。

申込時提出書類

お申込みの際に提出いただだく書類の一覧をご確認いただけます。


技術基準

融資に関する技術基準の内容や物件検査の手続、住宅工事仕様書の販売窓口などをご紹介しています。

財形住宅融資物件検査

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