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公開日:2024年4月1日 更新日:2024年4月1日

既に完済のお手続きをされた方で、完済時にお渡しした抵当権の抹消書類がお手元にない方は

【融資金完済時にお渡しした抵当権抹消に必要な書類がお手元にない方】をご覧ください。

融資金を完済されますと、取扱金融機関からお客さまにご契約証書と独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)(注1)の抵当権を抹消するために必要な書類をお渡ししますので、お客さまご自身で抵当権抹消手続きを行っていただきます。
融資住宅及びその敷地に設定された機構(旧公庫)の抵当権を抹消するには、登記申請書(※)とお渡しした書類が必要になります。
※登記申請書については、法務局のホームページでご確認いただけます。

登記申請書の様式についてはこちら(法務局ホームページ)

注1:以降は独立行政法人住宅金融支援機構→機構、旧住宅金融公庫→旧公庫と表記します。
●融資金完済後の登記手続きについて
 
A
以下のいずれかに当てはまる場合
・旧公庫名義の抵当権(平成19年3月31日までに完済したもの)
・旧公庫名義から機構名義に移転登記済みの抵当権(平成19年4月1日以降完済したもの)
・機構名義の抵当権の場合
2.抵当権抹消登記(抵当権を抹消する手続き)
B
旧公庫名義から機構名義に移転登記が未了の抵当権(平成19年4月1日以降完済したもの)の場合
→2つの手続きを次の順序で行う必要があります。
 1.抵当権移転登記(抵当権者“旧公庫” → 抵当権者“機構”への移転手続き)
 2.抵当権抹消登記(抵当権を抹消する手続き)

A.の場合】手続きの流れ

2.抵当権抹消登記

1.融資金の全額の返済終了
2.抵当権抹消に必要な書類のお渡し(金融機関→ご本人)
「金銭消費貸借抵当権設定契約証書」、「抵当権解除証書(登記原因証明情報)」、「抵当権抹消についての委任状」、「登記識別情報を入れた封筒(登記識別情報がある場合のみ)」などをお渡しします。
平成27年11月2日以降、登記申請書に機構の会社法人等番号「0100-05-011502」を記載することにより、資格証明書の添付が不要になりました。
3.抵当権抹消手続き(ご本人(登記所))
抵当権抹消手続きは登記所で行います。抹消手続きに要する費用はお客さまのご負担となります。
司法書士へ委任する場合は、原則としてお客さまご自身で委任手続きを行っていただきます。
4.登記完了証及び登記識別情報または登記済証の保管(ご本人)
登記完了証等については機構にご提出いただく必要はございません。保管等はお客さまご自身でなさってください。
 

B.の場合】手続きの流れ

1.抵当権移転登記

抵当権者”旧公庫”→抵当権者”機構”への移転手続きを行います。
移転手続きに要する費用(登録司法書士への司法書士報酬を含む。)は機構が負担します。
登録司法書士とは、抵当権移転登記について、機構が定めた条件で行うことを承諾し、事前に機構に登録した司法書士のことをいいます。
お近くの登録司法書士をお探しの時は、取扱金融機関にお問合せください。

【1.抵当権移転登記が完了しましたら2.抵当権抹消手続きにお進みください】

 

2.抵当権抹消登記

1.融資金の全額の返済終了
2.抵当権移転手続き終了後、抵当権抹消に必要な書類のお渡し(金融機関→ご本人)
「金銭消費貸借抵当権設定契約証書」、「抵当権解除証書(登記原因証明情報)」、「抵当権抹消についての委任状」、「登記識別情報を入れた封筒(登記識別情報がある場合のみ)」などをお渡しします。
平成27年11月2日以降、登記申請書に機構の会社法人等番号「0100-05-011502」を記載することにより、資格証明書の添付が不要になりました。
3.抵当権抹消手続き(ご本人(登記所))
抵当権抹消手続きは登記所で行います。抹消手続きに要する費用はお客さまのご負担となります。
司法書士へ手続きを委任する場合は、原則としてお客さまから委任手続きを行っていただきます。
4.登記完了証及び登記識別情報または登記済証の保管(ご本人)
登記完了証等については機構にご提出いただく必要はございません。保管等はお客さまご自身でなさってください。