- ホーム
- 融資・金融商品のご案内
- 災害復興住宅融資(補修)【高齢者向け返済特例】
- 手続の流れ・お申込先
手続の流れ・お申込先
手続の流れ
ご注意
令和元年9月までにお申込みされた方は、工事審査(現場審査または購入物件審査)のお申し込みが必要です。お申込みについては、災害融資グループ(03-5800-8170)までご連絡ください。※借入申込時にお渡ししている書類では、地方公共団体等と記載していますが、
工事審査窓口が変わっていますのでご注意ください。
技術基準への適合確認は「災害復興住宅融資等に関する確認書」をお客さまに作成いただくことにより行います。作成した「災害復興住宅融資等に関する確認書」は、融資の契約時までに、請負契約書の写し(原本提示)と併せて取扱金融機関にご提出いただきます。
※ 建築確認が不要な補修工事を行う場合は、補修工事を実施したことを確認するため、工事実施前後の写真が必要となります。
※ 建築確認が不要な補修工事を行う場合は、補修工事を実施したことを確認するため、工事実施前後の写真が必要となります。
お申込方法
お申込先
郵送により、当機構本店郵送申込係にお申込みください。
借入申込書等を、Web上で作成いただくことができる「借入申込書作成ページ」をご用意しています※1。
<郵送申込先>
〒112-8570 東京都文京区後楽1丁目4番10号
独立行政法人住宅金融支援機構 本店 郵送申込係
〒112-8570 東京都文京区後楽1丁目4番10号
独立行政法人住宅金融支援機構 本店 郵送申込係
※ お借入れの契約および返済などの手続は取扱金融機関で行います。
※1当作成ページは、借入申込書等一部の作成のみに対応しています。
別途、機構お客さまコールセンターより資料一式をご請求いただき、必要書類へのご記入が必要となります。
借入申込書等の入手方法
お申込受付期間
原則として、り災日から2年間
ただし、次の①または②にあてはまる場合はそれぞれに記載するいずれか遅い日まで
①被災者生活再建支援法第3条の規定が適用される災害により被災された場合
被災者生活再建支援金(加算支援金)の申請期間の最終日の属する月の末日
②災害救助法第4条の規定が適用される災害により被災された場合
応急仮設住宅の供与期間の最終日の属する月の末日
ただし、次の①または②にあてはまる場合はそれぞれに記載するいずれか遅い日まで
①被災者生活再建支援法第3条の規定が適用される災害により被災された場合
被災者生活再建支援金(加算支援金)の申請期間の最終日の属する月の末日
②災害救助法第4条の規定が適用される災害により被災された場合
応急仮設住宅の供与期間の最終日の属する月の末日
- ※ 建築または居住に関して法律等による制限(機構が別に定めるものに限ります。)が行われている地域において補修する場合で、当該制限により上記期間内にお申込みできないときは、当該制限解除後6か月以内であればお申込みいただけます。
※ 東日本大震災に伴う原子力発電所の事故による避難指示・解除区域内にお住まいになっていた方が災害復興住宅融資の申込みをする場合は、こちらをご覧ください。
住宅金融支援機構 お客さまコールセンター(災害専用ダイヤル)
0120-086-353(通話無料)
受付時間 9:00~17:00(祝日および年末年始を除きます。)
国際電話などでご利用いただけない場合は、次の番号におかけください(通話料金がかかります。)。
048-615-0420
受付時間 9:00~17:00(祝日および年末年始を除きます。)
国際電話などでご利用いただけない場合は、次の番号におかけください(通話料金がかかります。)。
048-615-0420
PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社のAdobe Acrobat Reader® が必要です。
最新のAdobe Acrobat Readerはアドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。