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賃貸住宅を建設する場合のご注意

賃貸住宅の建設にあたり、次の(1)から(3)に該当する場合は、お申込みいただけませんのでご注意ください。

(1) 土砂災害特別警戒区域(通称:土砂レッドゾーン)※1内にある場合※2
 <融資対象外となる種別>
  ・子育て世帯向け省エネ賃貸住宅建設融資
  ・サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資

※1 ⼟砂災害警戒区域等における⼟砂災害防⽌対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する⼟砂災害特別警戒区域をいい、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域です。
特定の開発行為に関する許可制、建築物の構造規制などが認められる区域です。
最新の指定状況は国土交通省のホームページで確認できます。

※2 申込後、建設予定の建築物の⼀部⼜は全部が⼟砂レッドゾーン内に含まれることが判明した場合には、融資をご利用いただけません。

土砂レッド
(2) 浸水被害防止区域(通称:浸水レッドゾーン)※3内にある場合※4
 <融資対象外となる種別>
  ・サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資

※3 特定都市河川浸⽔被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項に規定する浸⽔被害防⽌区域をいいます。最新の指定状況は各都道府県のホームページ等で確認できます。

※4 申込後、建設予定の建築物の⼀部⼜は全部が浸⽔レッドゾーンに含まれることが判明した場合には、融資をご利用いただけません。
サービス付き⾼齢者向け賃貸住宅建設融資を利⽤される場合は、お申込時までに浸水レッドゾーンと建設予定の建築物との位置関係を確認し、浸水レッドゾーン内に建設予定の建築物の⼀部⼜は全部が含まれないことをご確認ください。
なお、建設予定の建築物の⼀部⼜は全部が浸⽔レッドゾーン内に含まれる場合であっても、サービス付き⾼齢者向け住宅整備事業に係る補助⾦の交付を受けることができるときは、機構へご相談ください。


(3) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項に基づく公表の措置を受けている場合
 <融資対象外となる種別>
  ・子育て世帯向け省エネ賃貸住宅建設融資
  ・サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資

詳しくはこちらをご覧ください。PDFファイル[368KB]

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