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賃貸住宅を建設する場合のご注意

賃貸住宅の建設にあたり、次の1又は2に該当する場合は、お申込みいただけませんのでご注意ください。

1 下記のいずれかの区域(レッドゾーン等)内に賃貸住宅を建設する場合
 <お申し込みいただけない種別>
  ・子育て世帯向け省エネ賃貸住宅建設融資((2)の区域を除きます。)
  ・サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資
 
(1) 土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)※1
 

※1 ⼟砂災害警戒区域等における⼟砂災害防⽌対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する⼟砂災害特別警戒区域をいい、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域です。
   特定の開発行為に関する許可制、建築物の構造規制などが認められる区域です。
   最新の指定状況は国土交通省のホームページで確認できます。

 
(2) 浸水被害防止区域(通称:浸水レッドゾーン)※2
 

※2 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項に規定する浸水被害防止区域をいいます。最新の指定状況は各都道府県のホームページ等で確認できます。
   なお、サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資の利用をご希望される場合で、建設予定の建築物の一部又は全部が浸水レッドゾーン内に含まれるものの、サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る補助金の交付を受けることができるときは、機構へご相談ください。

 

ご注意

2024年10月以降申込受付分から、(1)・(2)に加えて、次の(3)・(4)の区域でもお申し込みいただけなくなりますのでご注意ください。

(3) 災害危険区域※3内の急傾斜地崩壊危険区域※4
(4) 災害危険区域※3内の地すべり防止区域※5
 

※3 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に基づき、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を地方公共団体が指定するものです。
 最新の指定状況は各都道府県のホームページ等で確認できます。

※4 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に基づき、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により危険が生ずるおそれがあるもの、及びこれに隣接する土地を都道府県知事が指定する区域です。
 最新の指定状況は国土交通省のホームページで確認できます。

※5 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に基づき、地すべりしている区域又は地すべりするおそれの極めて大きい区域、及びこれに隣接する地域を国土交通大臣又は農林水産大臣が指定する区域です。最新の指定状況は国土交通省のホームページで確認できます。

● 借入申込後に建設予定の建築物の一部又は全部がレッドゾーン等に含まれることが判明した場合には、融資をご利用いただけません。
借入申込時までにレッドゾーン等と建設予定の建築物との位置関係を確認し、レッドゾーン等に建築予定の建築物の一部又は全部が含まれてないことをご確認ください。
 

土砂レッド

利用要件に関する判断基準は、こちらをご覧ください。PDFファイル[1.2MB]

2 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項に基づく公表の措置を受けている場合
 <お申し込みいただけない種別>
  ・子育て世帯向け省エネ賃貸住宅建設融資
  ・サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資
 

詳しくはこちらをご覧ください。PDFファイル[368KB]

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