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ご利用条件
ご利用条件
お申込みができる方
<次の(1)から(4)までの全てに当てはまる方>
(1)ご自分で所有および居住するための住宅をリフォームする方 |
返済が終了するまで融資住宅に住んでいただくことが必要です。 | ||||||||||
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※ 2つ以上の財形貯蓄を行っている方については、いずれかの貯蓄を1年以上続け、申込日前2年以内に財形貯蓄の預け入れを行い、かつ、それぞれの貯蓄残高の合計額が50万円以上あれば融資の対象になります。 |
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(3)独立行政法人勤労者退職金共済機構の財形転貸融資または共済組合等の財形住宅融資を受けられない方 |
「負担軽減措置等の証明書」で、以下の内容について証明いただくことが必要です。 1.勤務先に独立行政法人勤労者退職金共済機構の財形転貸融資制度がない(公務員の場合は、所属する共済組合等の財形住宅融資制度がない。)。 2.勤務先に1の制度はあるが、やむを得ない事情によりその融資を受けることができない。 |
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(4)年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が右の基準を満たしている方 |
●総返済負担率基準
なお、ボーナス併用払いをご利用いただく場合でも、ボーナス併用払いをご利用いただかないものとして算出してください。 ※ 総返済負担率算出時の財形住宅融資の毎月の返済額は、次のとおりです。 ※ 同居する親族や同居しない直系親族の収入を合算できる場合があります。 |
融資を受けることができる住宅
<次の全てに当てはまる住宅>
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リフォーム後の住宅部分の床面積が40㎡以上の住宅
※全部が店舗・事務所である建物を住宅にする工事は、融資の対象となりません。
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次のいずれかの方が所有または共有している住宅
(1)申込本人
(2)申込本人の配偶者等(配偶者、内縁関係にある方、婚約関係にある方または同性パートナーをいいます。)
(3)申込本人の親族(配偶者を除きます。)
(4)申込本人の配偶者の親族
※申込本人が住宅の持分を全く持っていない場合は、リフォーム後に申込本人の所有(共有)として、登記することが必要です。
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次のいずれかの工事を行う住宅で、検査機関または適合証明技術者により適合証明書が交付される住宅
○対象となる工事
住宅の改築工事、増築工事、修繕・模様替えなどの工事が対象となります。
対象となる具体的な工事の例は、次のとおりです。○改築工事
(1)建替工事(住宅の全部を取壊し、改めて住宅部分を建築する工事です(全部改築工事)。)
(2)一部改築工事(住宅の一部を取壊し、改めて住宅部分を建築する工事です。)
(3)水回り設備の設置工事(設備改築工事)
○増築工事
住宅部分の床面積を増加させる工事をいいます。
例えば、子供部屋などを増築したり、住宅と併用されている店舗・事務所などの非住宅部分を住宅部分に模様替えする工事をいいます。○修繕・模様替え
住宅本体の工事のほか、植樹・造園・外構などの工事を含みます。
また、植樹・造園・外構工事のみでも融資をご利用いただけます。
融資額
- 一般財形貯蓄、財形年金貯蓄または財形住宅貯蓄の合計残高の10倍までの額で、最高4,000万円までです。
(住宅改良価額の90%が限度となります。)
返済期間
- 最長返済期間は、次の(1)または(2)のいずれか短い年数となります(1年以上1年単位)。
(1)住宅の構造等による最長返済期間
20年
(2)年齢による最長返済期間
「80歳」 ― 「申込本人の申込時の年齢(1歳未満切上げ)」
※収入合算や親子リレー返済を利用する場合などは算出方法が異なります。
●親子リレー返済
申込本人の子などを「後継者」にしていただくことにより、申込本人の申込時の年齢にかかわらず、後継者の申込時の年齢により返済期間を計算し、返済期間を選べるしくみです。
融資金利
- 返済の開始から終了までの全期間、5年ごとに適用金利を見直す5年固定金利制です。
- 加入する団体信用生命保険の種類等に応じて融資金利が異なります。(*1・*2)
- (*1) 団体信⽤⽣命保険の種類には、新機構団信、新機構団信(「デュエット」(ペア連⽣団信))、新3⼤疾病付機構団信があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
- (*2) 健康上の理由その他の事情で団体信⽤⽣命保険に加⼊されない場合も、融資をご利⽤いただけます。
なお、お客さまに万⼀のことがあった場合、団体信⽤⽣命保険に加⼊していないと機構に対する債務を返済する義務が残ります。また、相続が発⽣した場合には、債務を相続した⽅に返済していただくことになり、ご家族に負担を残す可能性があります。
このため、健康上の理由以外の事情で団体信⽤⽣命保険に加⼊しないご予定の⽅は、ご家族と⼗分にご検討ください。
財形住宅融資金利のお知らせ[4ページ:606KB]
返済方法
- 元金均等返済(+ボーナス併用払い)
- 元利均等返済(+ボーナス併用払い)
※(参考)元金均等返済と元利均等返済の説明はこちらをご覧ください。
【参考】元利均等返済と元金均等返済とは?
※ 融資額が130万円以上の場合には、ボーナス併用払いをご利用いただけます。
担保(抵当権)
- 建物に機構の抵当権を設定していただきます(敷地にも抵当権を設定していただく場合があります。)。
保証人
- 必要ありません。
火災保険
- 返済終了までの間、融資の対象となる建物に火災保険を付けていただきます。
※火災保険料は、お客さま負担となります。
団体信用生命保険
詳しくは、こちらをご覧ください。
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