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マンション共用部分リフォーム融資には、管理組合申込みの場合と区分所有者申込みの場合がございます。
ご利用条件がそれぞれ異なりますのでご注意ください。

区分所有者申込みの場合のご利用条件はこちらをご覧ください。

ご利用条件:管理組合申込みの場合

融資の利用に際しては機構が承認した保証機関の保証または個人の保証を受ける必要があります。
2021年4月現在、機構の承認を受けている保証機関は(公財)マンション管理センターおよび(公社)全国市街地再開発協会です。
以下のご利用条件は(公財)マンション管理センターの保証委託を利用する場合の条件となります。

(公財)マンション管理センターの保証委託を利用しない場合はこちらをご覧ください。

マンション共用部分リフォーム融資(管理組合申込み)融資限度額、担保・保証及び火災保険一覧表PDFファイル[62KB]

ご利用いただける管理組合

次の1から7までの全てに当てはまることが必要です。
  • 1 マンションの共用部分の工事を実施すること※。
  •   ※ 専門家による調査設計の実施、マンションの劣化状況の診断、耐震診断、長期修繕計画の作成等のみを実施する場合も融資の対象となります。
  •     詳しくはご案内パンフレットをご覧ください。
    マンション共用部分リフォーム融資のご案内[23ページ:1.03MB]
  • 2  次のaからcまでの全てに当てはまること
   a 管理規約で次の事項が決められていること。
     管理組合の組合員、業務、役員、総会、理事会および会計に関する定め
   b 総会の決議で(a)から(f)までの全てが決議されていること。
     (a) 管理組合が共用部分の工事を実施すること。
     (b) 管理組合が独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」といいます。)から借入れをすること
     (借入金額、返済期間及び借入予定利率)。
     (c) 借入れの返済には修繕積立金を充当すること。(注)
     (d) (公財)マンション管理センターに保証委託すること。
     (e) 手持金に充当するために一時金を徴収する場合は、その旨と徴収額
     (f) 修繕積立金を増額(または返済金に充当するために一定の額を徴収)する場合は、その旨と増額
      後の額
      (注) 管理規約に「修繕積立金をもって償還に充てることができる」旨の記載がある場合は、決議がなくてもよい。
   c 決議を行う総会において、「商品概要説明書」、「マンション共用部分リフォーム融資のご案内」
    または「マンション共用部分リフォーム融資パンフレット」を議案書に添付して配付し、説明したこと。
    また、当該総会の議事録にその旨を記載すること。
     ※ 専有部分の設備のうち共用部分と構造上一体となったものに係る工事(給排水管の専有部分工事等)を含む場合は、当該工
      事を
管理組合が行うことができる旨が管理規約に定められており、かつ、管理組合が当該工事に要する工事費を負担すること
      を総会にて決議しているこ
とが必要です。
       また、浸水対策工事または省エネルギー対策工事を実施し金利を引き下げる場合は、それぞれ「電気設備の浸水対策に係る
      工事(変更)計画書(機構所定の書式)」、「省エネルギー対策工事に係る(変更)計画書(機構所定の書式)」を作成・配
      付した上で理事長等が内容を説明し、その旨を当該総会の議事録に記載していただく必要があります。
  • 3  管理規約において管理費または組合費から支出すべき経費に修繕積立金を充当できる旨の定めがないこと。
     ※ 標準管理規約では、修繕積立金の使途は、「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」等に限定しています。
  • 4  修繕積立金の状況がaからcまでの全てに当てはまること。
   a 管理費と区分して経理されていること。
   b 適正に保管されていること(管理組合名義または管理者(代表者)名義であること。)。
   c 修繕積立金は1年以上定期的に積み立てられており、滞納割合が原則として10%以内(一定の条件を満
    たす場合は20%以内)であること。
  • 5  管理者(代表者)および借入申込書に記載のその他理事等(会計担当理事等)が、原則として改良工事を行うマンションの区分所有者(自然人)の中から選任されていること。
     ※ 総会の議事録の写し等により確認します。
  • 6 毎月の返済額が毎月徴収する修繕積立金の額の80%以内※になること。
  •      ※ 修繕積立金の滞納割合が10%超20%以内である管理組合がお借入れいただくためには、一定の条件を満たした上で、
      60%以内とする必要があります(詳細は「マンション共用部分リフォーム融資のご案内(詳細版)」をご覧ください)。
  • 7  反社会的勢力と関係がないこと。
        ※ 管理組合の組合員が反社会的勢力に該当する場合や、住戸が反社会的勢力の事務所等として使用されている場合もご融資は
      できません。
  • (注) 審査上必要な場合(マンション分譲時の分譲事業者または工事施工業者が、住戸を所有している場合で、いずれかの業者が単独で所有
   している住宅部分の面積が、住宅部分全体の専有面積の合計の4分の1を超えるとき等)、上記以外の事項も確認させていただくことが
   あります。
   また、審査の結果、お客さまのご要望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

融資額

 融資対象工事費(融資対象工事費に係る補助金等の交付がある場合は当該補助金等を除いた額)以内です。
 ※  融資額は10万円単位で、最低額は100万円です(10万円未満切捨て)。

 

返済期間

 1年以上10年以内(1年単位)

 ※ 次の①から⑧までのいずれかの工事を行う場合は返済期間を1年以上20年以内とすることができます。
  ① 耐震改修工事、② 浸水対策工事、③ 省エネルギー対策工事、④ 給排水管取替工事、
  ⑤ 玄関又はサッシ取替工事、⑥ エレベーター取替又は新設工事、⑦ アスベスト対策工事、
  ⑧ 機械式駐車場解体工事

融資金利

最新の金利はこちらをご覧ください。

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返済方法

元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い

保証および担保

(公財)マンション管理センターの保証をご利用いただきます。

(公財)マンション管理センターの保証を受けられる場合は、担保は不要となります。

※保証料はお客さまの負担となります。

一部繰上返済手数料および返済条件変更手数料

必要ありません。

ご注意

  • 融資に関するご相談(返済額の試算など)は機構本支店にお問合せください
  • お申込時に上記の条件を満たしている場合であっても、審査の結果、ローンの延滞履歴があるなど返済に懸念がある場合は、融資をお断りしたり、希望融資額を減額することがありますので、あらかじめご了承ください。
  • 反社会的勢力である者からの借入申込みは、一切お断りします。また、後日反社会的勢力であることが判明した場合は、直ちに手続きを中止し、ご融資はいたしません。
  • お借入後に反社会的勢力であることが判明した場合は、融資金の残金全額を一括して繰上返済していただきます。

※ 当機構の融資を利用し、共用部分のリフォーム工事を行う場合に、東京都などから利子補給を受けられる場合があります。また、耐震判断や耐震改修などに対する助成制度を設けている地方公共団体があります。詳しくは下記ホームページをご覧ください。

融資対象となる工事費

共用部分の改良工事(例えば次の図のような工事等)に要する費用が融資対象となります。

外部の工事

内部の工事

その他

  • 耐震性を高める工事
    柱・壁の補強など住宅の耐震性を向上させるために行う工事に要する費用も融資の対象になります。
  • 浸水対策工事
    「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン(令和2年6月(国土交通省・経済産業省))」に規定された浸水対策工事のうち機構が定める工事に要する費用も融資の対象になります。
  • 専門家による診断費用など
    共用部分の改良工事を行う前の、専門家による調査設計の実施、マンションの劣化状況の診断、耐震性の診断、長期修繕計画の作成等に要する費用も融資の対象になります。
  • 引越代などの補償費も融資の対象になります。
  • 昇降機および機械式駐車場の安全対策工事を実施する場合も融資の対象になります。

ご注意

  • 工事が完了している場合は、お申込みできません。
  • 専有部分の工事費は、融資の対象になりません。
  • 駐車場の新設などのために土地を取得する場合であっても、土地取得費用は融資の対象になりません。

(参考)マンション管理センターによる保証のご案内

お問合せ先

公益財団法人 マンション管理センター

〒101-0003
東京都千代田区一ツ橋2丁目5-5 岩波書店一ツ橋ビル7階
電話:03-3222-1518
Fax :03-3222-1520

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