リフォーム融資をお申込みいただくためには、実施する工事が希望する融資メニューに適合することをあらかじめ確認していただきます。着工前に検査機関などに適合証明の申請を行い、工事計画内容について検査機関などからヒアリングを受けてください。
リフォーム物件検査
次の
から
までのいずれかに該当する工事を行っていただく必要があります。
※
から
までの工事以外のリフォーム工事を併せて行う場合も融資の対象となります。
※適合証明書の作成には所定の手数料がかかり、手数料はお客さま負担となります。
ご注意
-
建て方が一戸建て以外の場合であっても、耐震改修工事は建築物全体としての工事が必要となります。
次の(1)から(3)までのいずれかに該当する工事
(1)床の段差解消
(2)廊下幅および居室の出入口の幅員の確保
(3)浴室および階段の手すり設置
※
共同建てについて、マンション共用部分改良工事以外の場合は、部分的バリアフリー工事を行う箇所は専有部分のみで差し支えありません(共用部分について部分的バリアフリー工事を行う必要はありません。)。
部分的バリアフリー工事基準
(1)耐震改修
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律123号)に定める計画の認定を受けた改修計画に従って行う工事
※
物件検査時に、融資住宅の住所地のある地方公共団体から建築物の耐震改修の促進に関する法律に定める計画の認定を受け、「認定通知書」の交付を受けていただく必要があります。
(2)耐震補強
機構の定める耐震性に関する基準に適合させる工事
リフォーム(耐震改修)基準
次の(1)から(5)までのいずれかに該当する工事
(1)外壁、床、屋根または天井に断熱材を設置する工事
(2)内窓を設置する工事または複層ガラスに取り替える工事(非居室 (注)における工事)
(3)非居室
(注)に据え付け式の暖房機または熱交換型換気設備を設置する工事
(4)便所に暖房便座または温水シャワー付便座を設置する工事
(5)浴室をユニットバスにする工事
(注)
浴室、脱衣室、洗面所、便所および廊下をいい、これらの一箇所以上に工事を行う必要があります。
※
同じ用途の非居室が2以上ある場合は、少なくとも高齢者等が主として使用するものに工事を行っていただきます。
ヒートショック対策工事基準