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ご利用条件
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お申込みいただける方
次の1から5までの全てに当てはまる方
-
宅地(事業の用に供するものを除きます。)に次のアからウまでのいずれかの勧告または次のエからカまでのいずれかの改善命令を受けた方
勧告 ア、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第22条第2項、第41条第2項または第46条第2項による勧告
イ、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第9条第3項による勧告
ウ、建築基準法(昭和25年法律第201号)第10条第1項による勧告改善
命令エ、宅地造成及び特定盛土等規制法第23条第1項もしくは第2項、第42条第1項もしくは第2項または第47条第1項もしくは第2項による改善命令
オ、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第10条第1項または第2項による改善命令
カ、建築基準法第10条第3項による改善命令 - 勧告を受けた日から2年以内または改善命令を受けた日から1年以内にお申込みをされる方
- 年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が次の基準を満たしている方
年収 | 400万円未満 | 400万円以上 |
---|---|---|
基準 | 30%以下 | 35%以下 |
※全てのお借入れとは、宅地防災工事資金融資のほか、宅地防災工事資金融資以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払いによる購入を含みます。)などのお借入れをいいます。ただし、携帯電話端末の割賦購入に係る分割代金は全てのお借入れに含める必要はありません。
※申込本人と同居する親族の方または申込本人と同居していない申込本人の直系親族の収入を合算できる場合があります。
-
申込日現在、満79歳未満の方
※親子リレー返済をご利用になる場合は、満79歳以上の方でもお申込みいただけます。ただし、親子リレー返済のご利用は、申込本人がお住まいになる住宅の敷地に宅地防災工事を行う場合に限ります。
- 日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方
融資を受けることができる工事
次の1から5までのいずれかの工事
- のり面の保護
- 排水施設の設置
- 整地
- 擁壁の設置(旧擁壁の除去を含みます。)
- その他(例:ネットフェンスの設置)
融資限度額
※ 工事費が限度となります。
返済期間
次の1または2のいずれか短い年数の範囲内で、1年単位で設定していただきます。
- 20年
-
年齢による最長返済期間
「80歳」-申込本人(注1・注2)の申込時の年齢(1歳未満切上げ)
(注1)収入合算をする場合で、収入合算を希望する金額が収入合算者の収入の50%を越えるときは、収入合算者となります。
(注2)親子リレー返済を利用される場合は、後継者となります。
※ ご融資の契約日から1年間の元金据置期間(利息のみの支払期間)を設定でき、元金据置期間を希望すると元金据置期間分返済期間が延長されます。ただし、元金据置期間分、返済期間を延長した場合でも完済時年齢の上限は80歳となります。
融資金利
- 借入申込時に返済期間のすべての金利が確定する全期間固定金利型です。
- 原則として毎月見直します。
- 加⼊する団体信⽤⽣命保険の種類等に応じて融資⾦利が異なります。(*1・*2)
- (*1) 団体信⽤⽣命保険の種類には、新機構団信、新機構団信(「デュエット」(ペア連⽣団信))、新3⼤疾病付機構団信があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
- (*2) 健康上の理由その他の事情で団体信⽤⽣命保険に加⼊されない場合も、融資をご利⽤いただけます。
- なお、お客さまに万⼀のことがあった場合、団体信⽤⽣命保険に加⼊していないと機構に対する債務を返済する義務が残ります。また、相続が発⽣した場合には、債務を相続した⽅に返済していただくことになり、ご家族に負担を残す可能性があります。
- このため、健康上の理由以外の事情で団体信⽤⽣命保険に加⼊しないご予定の⽅は、ご家族と⼗分にご検討ください。
防災関連融資金利のお知らせ[88KB]
返済方法
元利均等返済(+ボーナス併用払い)
※申込本人がお住まいになる住宅の敷地を工事する場合は、元金均等毎月払い(+ボーナス併用払い)をご利用いただけます。
担保(抵当権)
原則として、工事を行う土地およびその土地に存する家屋に機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。
ただし、融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は不要です。
※申込時点で機構(旧公庫を含みます。)からの借入残高(無担保のものに限ります。)がある場合で、
融資額に当該残高を加えた額が300万円超となるときは、抵当権の設定が必要となります。
※抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬等)は、お客さまの負担となります。
保証
火災保険
返済終了までの間、工事を行う土地に存する家屋に、火災保険(損害保険会社の火災保険または法律の規定による火災共済)を付けていただきます。建物の火災による損害を補償対象としていただき、保険金額は、融資額以上(注)とします。詳しくは、「火災保険のご案内」をご覧ください。
(注)融資額が損害保険会社の定める評価基準により算出した金額(評価額)を超える場合は、評価額とします。 ※火災保険料は、お客さまの負担となります。
融資手数料・繰上返済手数料・返済条件変更手数料
必要ありません。
※融資金の一部を繰り上げて返済する場合は、繰り上げて返済できる額は100万円以上です。また、繰り上げて返済できる日(ご入金日)は毎月の返済日です。
団体信用生命保険
その他
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