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マンションすまい・る債
商品概要
マンションすまい・る債の詳細を項目別にご紹介しています。
債券の積立て
- 積立ては、同一口数で継続して積立てする場合は、1回以上最大10回(毎年1回)連続して行うことができます。
1回当たりの積立ては、1口50万円で複数口行うことができ、マンション全体の修繕積立金額の範囲内の口数まで積立てが可能です。
【注意事項】必ずお読みください。
マンションすまい・る債は、一度の新規応募により同一口数で継続して積立てする場合は、最大10回(毎年1回)連続して行うことができます。途中で積立てを中断され、その後再開する場合や積立口数を変更される場合などは、再度、新たに応募を行った上で積立てを行う必要があります。ただし、募集口数を超える応募により抽せんとなった場合や制度の変更が行われた場合など、積立てができない場合や従前の条件で積立てができない場合などがありますので、あらかじめご了承ください。
※ 積立金をお振込みいただく際、金融機関の窓口によっては犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の規定により、本人確認を求められることがあります。詳しくは口座をお持ちの金融機関にご確認ください。
積立口数の考え方
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マンション全体で1年間に集まる修繕積立金額の範囲内の口数で応募し、毎年(毎回)同一口数の積立てにより、継続的に積み立てていく方法
(参考例)
80戸のマンションで修繕積立金の1戸当たり平均月額が7,000円の場合
80戸×7,000円/月×12か月=6,720,000円
↑ マンション全体で1年間に集まる修繕積立金→毎年13口(650万円)を上限として積み立てることができます。
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マンション全体で1年間に集まる修繕積立金額に加え、マンション全体で既に貯まっている修繕積立金額(修繕積立基金を含み、借入金を除きます。)の範囲内の口数で応募する方法
(参考例)
80戸のマンションで修繕積立金の1戸当たり平均月額が7,000円、
前年度決算において既に貯まっている修繕積立金の残高が1,000万円の場合
80戸×7,000円/月×12か月=6,720,000円
↑ マンション全体で1年間に集まる修繕積立金6,720,000円+10,000,000円=16,720,000円
↑ マンション全体で既に貯まっている修繕積立金→33口(1,650万円)を上限として積み立てることができます。
なお、翌年度以降に口数を減らして積立てを希望する場合は、新たに応募していただくことになります。
ご注意
今回の応募受付期間中に複数の応募はできません。
債券の利息の受取り
積み立てられた債券について、満期まで毎年1回定期的に利息をお支払いします。
(例)2018年度発行債券の1口(50万円)当たりの受取利息額(税引前)[1ページ:72KB]
(例)2018年度発行債券の1口(50万円)当たりの受取利息額(税引後)[1ページ:32KB]
債券の買入れ(中途換金)
- 積立ては、継続して10回行うことが可能ですが、共用部分の修繕工事費に充てるなどの場合には、第1回の積立ての債券発行から1年以上経過すれば買入請求(中途換金の申出)ができます。
ただし、以下の債券は買入請求できません。
- 第2回から第10回までの積立てに係る債券で、発行から2か月以内のもの
- 買入代金の支払日が満期償還月(発行から10年後の2月)となる債券
- 買入れには、当機構による審査および承認が必要です。審査の結果、買入れができない場合やご希望の月に買入れができない場合がありますので、ご了承ください。
- マンションの緊急の修繕工事など、やむを得ない事情により債券を換金する必要がある場合は、債券発行から1年以上経過していなくても買入れに応じることがあります。
- 買入れは必ず1口(50万円)単位で行うこととなります。50万円未満の買入請求(例:49万円)や50万円未満の端数が付いた買入請求(例:170万円)はできません。
※ 2002年度以前の積立開始分の買入れは1口100万円単位で行います。
- 買入請求を行う時点で積み立てた債券の残高の範囲内であれば、一部でも全部でも買入請求が可能です。
一部買入れの場合には、買入れを行う債券は買入口数に応じて積立ての時期が古い債券からの順番となります(積み立てた時期が新しい債券を買入れするなど、債券を指定して買入れを行うことはできません。)。
残高の一部を買入れした後の残りの債券については、その後、修繕工事のために再度買入請求を行うことや、満期まで保有することができます。
積立手帳を複数お持ちの場合は、積立開始時期にかかわらず買入請求を行う手帳をお選びいただけます。 - 積み立てた債券を複数回に分けて買入請求することもできます(回数に制限はありません。)。
ただし、同じ月に買入請求を行うことができる回数は1回のみです。 - 買入金額は積み立てた債券1口(50万円)に対し50万円となります。
※ 2002年度以前の積立開始分は1口(100万円)に対し100万円となります。
- 買入金額に加えて、買入れを行う直前の利息の受取日の翌日から買入時までの期間に応じて算出した経過利息をお支払します。
- 課税は経過利息に対してのみ行われ、課税の取扱いは源泉分離課税となります(経過利息は所得税および復興特別所得税の合計15.315%(2018年4月現在の税率)相当額を差し引いてお支払します。)。
※今後の税率などは、変更される可能性があります。詳しくは、最寄りの税務署などにお問合せください。
- 買入手数料はかかりません。
- 代表者の方(理事長等)以外の会計担当役員などの方に対し、当機構からお電話で買入請求の意思確認をさせていただきます。
債券の満期
- 積み立てる各債券の満期は、各債券の発行時期から10年後となります。
- 満期償還額は、積み立てた債券1口(50万円)に対し50万円となります。
※2002年度以前の積立開始分は1口(100万円)に対し100万円となります。
- 満期日後の利息は付きません。
- 満期償還金により、自動的に新たな債券での積立てを継続する取扱いはありません。その年度の満期償還金をもって、新たに積み立てる債券の振込みに充当することはできませんので、ご留意ください(別途、積立てのための資金のご用意が必要となります。)。
債券の保護預り
- 保護預りとは、積み立てた債券が盗難・火災・紛失等の事故に遭い、財産の保全に支障を来たすことのないように、積立組合に代わって当機構が無料で債券を保管する制度です。
マンションすまい・る債は、全て保護預りを行います。
積立金の保全
債券の安全性は、一般的に、それを発行する主体(発行体)の債務全体を履行する総合的な能力(信用力)に依存していると考えられています。
当機構は、資本金の全額を政府が出資しており(2016年度末7,086億円)、主務大臣は国土交通大臣と財務大臣です。マンションすまい・る債は、政府保証は付されていませんが、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号。以下「機構法」といいます。)に基づき、国の認可を受けて発行しています。
なお、マンションすまい・る債は預金保険制度の対象ではありません。
当機構は、2016年度決算では当期総利益を2,025億円計上し、6期連続の黒字となりました。
当機構の財務状況等(2016年度決算)

損益の状況
法人全体では2,025億円の当期総利益を計上しています。
〈証券化支援勘定〉
証券化支援勘定の当期総利益は、買取債権残高が増加したことや適切な債権管理を行ったことなどにより、645億円となりました。これにより、前期までの積立金を含め、利益剰余金2,767億円を計上しました。
証券化支援勘定(買取型)の信用リスク等については、収益の発現に対して費用の発現が遅れる傾向があり、融資期間前半の利益で後半の損失を賄う損益構造となっていることを踏まえ、将来の信用リスクなどに備えるために必要な額を積立金として第三期中期目標期間に繰り越しています。
〈既往債権管理勘定〉
既往債権管理勘定の当期総利益は、適切な債権管理を行ったことなどにより、1,211億円となりました。これにより、前期までの積立金を含め、利益剰余金1,433億円を計上しました。今後、新たな国庫負担を発生させることなく、安定的に事業を終了させる観点から、将来の信用リスク等に備えるため、利益剰余金全額を積立金として第三期中期目標期間に繰り越しています。
当機構の経営資料はこちらでご覧になれます。(ディスクロージャー誌)
当機構は、マンションすまい・る債の個別の格付けは取得していませんが、債券を発行する発行体(当機構)についての、債務全体を履行する総合的な能力(信用力)に関する外部機関からの評価(発行体格付)を以下のとおり取得しています。
- S&Pグローバル・レーティング・ジャパン(S&P):A+(2018年4月1日現在)
- 格付投資情報センター(R&I):AA+(2018年4月1日現在)
格付投資情報センター(R&I)のレポート(2017年12月19日付)については、こちらをご覧ください。
マンションすまい・る債の積立金については、機構法において、当機構の財産より優先的に弁済されることが定められており、積立組合のみなさまからお預かりした財産を保全するための措置が講じられています。
マンションすまい・る債は、国の認可を受けて当機構が発行する一般担保(※1)付債券です。
マンションすまい・る債を保有されている方は、当機構の総資産から優先的に弁済を受ける権利があります(※2)。
2016年度決算時点では、マンションすまい・る債を含む優先弁済の対象となる一般担保付債券の発行残高は3兆9,239億円で、これらの弁済に充てられる資産額は当機構の総資産(26兆3,202億円)のうち11兆8,049億円となっています。
※1 マンションすまい・る債を保有されている方は、機構法第19条第4項により「機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」とされています。この優先弁済権の順位は、同条第5項において民法の規定による一般の先取特権に次ぐものと規定されています。
※2 マンションすまい・る債は、発行体である当機構の信用状況の悪化等により、元本や利息の支払が滞る可能性や、元本割れが生じる可能性があります。
※3 優先弁済の対象とならない資産14兆5,153億円は、個人向け住宅ローン【フラット35】の融資金等を市場から調達(貸付債権担保債券を発行)するために信託し、担保提供されているため、マンションすまい・る債を含む一般担保付債券における優先弁済権の対象財産とはなりません。
マンションすまい・る債のしおり(積立手帳別冊)
マンションすまい・る債 積立制度 手続規定
マンションすまい・る債について、当機構およびみずほ銀行(事務受託銀行)とマンション管理組合との間の事務手続などは「マンションすまい・る債 積立制度 手続規定」に基づき取り扱われます。 手続規定については以下をご参照ください。
手続規定(2018年4月現在)[4ページ:326KB]
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