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管理組合・事業者向け商品

住宅借上事業者向け耐震改修リフォーム融資

    中古住宅を借り上げた事業者が行う耐震改修工事を含む改良工事に必要な資金へのご融資です。

    住宅借上事業者向け耐震改修リフォーム融資の仕組み

    本融資は、中古住宅を借り上げた事業者が行う耐震改修工事を含む改良工事に必要な資金をご融資するもので、増加する空き家対策としてストックの有効活用や居住のミスマッチの解消などを図ります。

    融資の概要

    • 融資対象者:
      借り上げた中古住宅を耐震改修工事をした上で賃貸する事業者(一般財団法人高齢者住宅財団が実施している借上賃料に関する保証事業の対象となる住宅借上事業者※に限ります。)
      保証事業の対象となる住宅借上事業者については、一般財団法人高齢者住宅財団(電話番号:03-6880-2781)にご確認ください。
    • 融資額の上限:住宅改良工事費の10割の額または500万円のいずれか低い額(10万円未満切捨て)
    • 返済期間:10年以内
    • 担保設定:入居者に対して住宅借上事業者が有する賃料債権に譲渡担保を設定していただきます。

    融資の対象となる工事

    次の(1)に該当する工事が対象となります。また、(1)の工事と併せて行う場合は、(2)を対象とすることができます。

    (1) 次の「1. 耐震改修」又は「2. 耐震補強」のいずれかに該当する工事

    1. 耐震改修
      都道府県や市区町村の認定を受けた耐震改修計画に従って行う工事

      ※「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成7年法律123号)に基づく耐震改修工事です。

      ※認定基準等は、お住まいの都道府県または市区町村の担当課にお問合せください。


    2. 耐震補強
      機構の定める耐震性に関する基準に適合するよう行う工事

      具体的な内容は、こちらをご覧ください。


    (2) (1)の工事と併せて行う場合に対象となる工事

    増築工事住宅部分の床面積を増加させる工事をいいます。
    改築工事 一部改築工事
    住宅の一部を取り壊し、改めて住宅部分を建築する工事をいいます。

    水回り設備の設置工事(設備改築工事)
    次表のいずれかの設備の一式取替工事または新設工事をいいます。

    a.システムキッチン
    ・・・流し台、調理台、コンロ台等により構成されたもの
    b.浴槽または浴室ユニット
    c.給湯器ユニット
    ・・・浴室・洗面所・キッチンへ給湯できる集中型の給湯設備
    d.暖房システム
    ・・・2居住室またはキッチンと1居住室以上の暖房と浴室、洗面所およびキッチンへの給湯をする集中型の暖房給湯設備(冷暖房機能付きを含みます。)
    e.太陽熱利用給湯システム
    ・・・集熱器により太陽熱を集熱し、主として浴槽用の給湯を行うもの
    f.洗面化粧ユニット
    ・・・洗面器、鏡、収納部分および照明器具により構成されたもの
    g.トイレ
    ・・・水洗式トイレ(温水洗浄機能付きを含みます。)
    h.小規模合併処理浄化槽
    ・・・し尿および雑排水を合併して処理する機能を有する浄化槽

    コンバージョン工事
    店舗などの非住宅を賃貸住宅に改修する工事をいいます。
    修繕などの工事 ・建具・サッシの取替えなどの居住性を高める工事
    ・屋外の防水、外壁の塗装工事などの耐久性を高める工事
    ・避難設備、防災設備の設置工事などの安全性を高める工事
    ・物置、自転車置場、駐車施設の設置工事および造園工事

    本融資に関する照会先

    マンション・まちづくり支援部マンション・まちづくり融資グループ  TEL:03-5800-8104