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東日本大震災により被害を受けられた方に対する
災害復興住宅融資及び返済方法の変更の制度拡充等について
公開日:2011年5月2日
東日本大震災に係る政府の平成23年度補正予算等の成立を受け、以下の事項について制度拡充を実施します。
Ⅰ 東日本大震災により被害を受けられた方に対する災害復興住宅融資の制度拡充等
1 災害復興住宅融資の融資金利の引下げ
2 災害復興住宅融資の元金据置期間・返済期間の延長
元金据置期間及び返済期間について、現行の最長3年から最長5年に延長を行います。
※平成23年度補正予算成立日(平成23年5月2日)以後資金交付を受けるものから実施します。
3 災害復興住宅融資の申込期間の延長
申込期間について、現行のり災日から2年以内との取扱いを平成27年度末までの申込み分に延長を行います。ただし、法律に基づく建築制限がかかる場合は、同制限解除後6か月以内まで延長が可能です。
4 災害復興宅地融資の新設
住宅には被害がなく、宅地のみに被害が生じた場合の宅地の補修に係る融資を新設します。
※東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の施行日(平成23年5月2日)以後実施します。
概要
融資対象 | : | 災害により擁壁の損壊等宅地に被害を受けられた方に対する補修に必要な資金 |
融資対象工事 | : | 災害により被害を受けた宅地の補修工事 |
融資金利 | : | 災害復興住宅融資(建設・購入)の融資金利と同様 |
融資限度額 | : | 590万円 [390万円(基本融資額)+200万円(特例加算)] |
融資率 | : | 100% |
返済期間 | : | 20年以内 |
据置期間 | : | 1年以内(返済期間の内) |
申込期間 | : | 災害復興住宅融資と同様 |
Ⅱ 東日本大震災により被害を受けられた方に対する返済方法の変更の制度拡充
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から融資(フラット35(買取型)を含む。)を受けて現在ご返済中の方のうち、東日本大震災により被害を受けられた方について、返済金の払込みの据置、返済期間の延長を現行の最長3年から最長5年に延長を行います。
また、据置期間中の利率の引下げを現行の最大で「1.5%引き下げた金利」から最大で「1.5%引き下げた金利又は0.5%のいずれか低い方」に拡充します。
※平成23年度補正予算成立日(平成23年5月2日)以後実施します。
【拡充後】
【現行】
※り災割合の考え方