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マンション共用部分リフォーム融資には、管理組合申込みの場合と区分所有者申込みの場合がございます。
ご利用条件がそれぞれ異なりますのでご注意ください。

管理組合申込みの場合のご利用条件はこちらをご覧ください。

ご利用条件:区分所有者申込みの場合

ご利用いただける区分所有者の方

  • お住まいのマンションの管理組合が共用部分のリフォーム工事を行う際に、区分所有者の方が一時金を負担する場合(その旨が管理組合の総会で決議されたものに限ります。)において、その一時金の借入れを希望する区分所有者の方(自らお住まいの方に限ります。)
  • 総返済負担率が次の基準以下である方
    1.  (1)年収が400万円未満の場合:30%以下
    2.  (2)年収が400万円以上の場合:35%以下

      ※ 申込本人の収入だけでは総返済負担率基準を満たさないときは、同居予定者の収入を合算できる場合があります。(合算者の年齢により返済期間が短くなる場合があります。)

  • 日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方
    お申込みできる外国人の方は次のアまたはイの方に限ります。
    1.  ア 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項または第22条の2第4項により永住許可を受けている方
    2.  イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条、第4条または第5条による特別永住者の方
    • ※ 外国人の方が連帯債務者、融資物件の共有者または担保提供者となる場合も同様です。
    • ※ 収入合算や親子リレー返済などのため、同居予定者を連帯債務者にできる場合があります。
    • ※ 連帯保証人は必要ありません。

融資額

次の(a)または(b)のいずれか低い額が限度となります(※1)。

(a)区分所有者の方が負担する一時金の100%

(b)1,500万円

※1 融資額は1万円単位で、最低額は10万円です(1万円未満切捨て)。

※2 工事の詳細は、機構本支店にお問合せください。

返済期間

最長返済期間は、次のうちいずれか短い年数となります。

  • 20年以内(1年単位)
  • 年齢による最長返済期間
    「80歳」-「申込本人の申込時の年齢(1歳未満切上げ)」

    ※ 収入合算や親子リレー返済を利用する場合などは算出方法が異なります。
    詳しくは機構本支店までお問合せください。

融資金利

最新の金利はこちらをご覧ください。

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返済方法

  • 元利均等毎月払い(ボーナス併用払いも利用できます。)
  • 元金均等毎月払い(ボーナス併用払いも利用できます。)
  • 元利均等2か月払い(ボーナス併用払いも利用できます。)
  • 元金均等2か月払い(ボーナス併用払いも利用できます。)

保証および担保

  • 保証人は必要ありません。
  • 敷地権登記された専有部分に第1順位の抵当権を設定していただきます。ただし、融資額が300万円以下の場合等については、抵当権の設定は不要です。
  • ※ 既融資(機構(旧住宅金融公庫を含みます。)からの無担保の融資をいいます。以下同じです。)がある場合で、今回の融資額の合計に既融資の残高を加えた額が300万円を超えるときは、既融資のための抵当権と今回の融資のための抵当権の設定がそれぞれ必要になります。
  • ※ 抵当権設定費用はお客さまの負担となります。

火災保険

返済終了までの間、敷地権登記された専有部分に火災保険(損害保険会社等の火災保険または法律の規定による火災共済)を付けていただき、建物の火災による損害を補償対象としていただきます。
保険金額は、融資額以上とします。

  • ※ 融資額が損害保険会社等の定める評価基準により算出した金額(評価額)を超える場合は、評価額とします。
  • ※ 火災保険料はお客さまの負担となります。

一部繰上返済手数料および返済条件変更手数料

必要ありません。

ご注意

  • 融資に関するご相談(返済額の試算など)は機構本支店にお問合せください
  • お申込時に上記の条件を満たしている場合であっても、審査の結果、ローンの延滞履歴があるなど返済に懸念がある方については、融資をお断りしたり、希望融資額を減額することがありますので、あらかじめご了承ください。
  • 反社会的勢力である者からの借入申込みは、一切お断りします。また、後日反社会的勢力であることが判明した場合は、直ちに手続を中止し、ご融資はいたしません。
  • お借入後に反社会的勢力であることが判明した場合は、融資金の残金全額を一括して繰上返済していただきます。

対象となる工事など

管理組合がマンションの共用部分のリフォーム工事を行う際、区分所有者の方が一時金を負担する場合(その旨が管理組合の総会で決議されたものに限ります。)において、その一時金が融資の対象となります。

共用部分のリフォーム(例えば次の図のような工事)を行う場合にご利用いただけます。

外部の工事

内部の工事

その他

  • 耐震改修工事費用
  • 浸水対策工事費用
  • 省エネルギー対策工事費用
  • バルコニー補修費用
  • 昇降機及び機械式駐車場の安全対策工事費用
  • アスベスト対策工事費用
  • 工事に伴う引越代等の補償費も融資の対象になります。
  • 専門家による診断費用等共用部分の改良工事を行う前の、専門家によるマンションの劣化状況の診断、調査設計の実施、耐震性の診断、長期修繕計画の作成等に要する費用も融資の対象となります。

ご注意

  • 専有部分の工事費は、原則、融資の対象になりません。その工事を行わなければ共用部分の工事ができないような性質の専有部分の工事(道連れ工事)は融資対象とできる場合があります。詳しくは機構本支店にお問い合わせください。(例:給排水管工事のため、専有部分の壁・床等の取り壊し・復旧に要する工事等)
  • 駐車場の新設などのために土地を取得する場合であっても、土地取得費用は融資の対象になりません。

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