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ご利用条件

お申込みいただける方

<次のすべてに当てはまる方>

  1. 災害により被害が生じた賃貸住宅(以下「被災賃貸住宅」といいます。)の所有者(相続人を含みます。以下同じです。)、賃借人または居住者で、地方公共団体から賃貸住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」(「準半壊」または「一部破損」した旨の「り災証明書」を除きます。)の交付を受けている方(賃借人または居住者の方は、所有者が復旧を行わない場合に限りお申込みいただけます。)
    ※「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」の場合は、被災住宅の修理が不能または困難であることの申出が必要となります。

  2. 主として被災者の方に住宅を賃貸する事業を行うために賃貸住宅の建設または購入をしようとする方
  3. 融資の返済が確実にできる方
  4. 個人(日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方)または法人
  5. 個人の申込みで年齢が満65歳以上の場合は、満65歳未満の後継者と連名により申込みできる方
  6. 法人の申込みの場合は、原則として法人の代表者と連名により申込みできる方
  7. 融資の返済に関し、十分な保証能力のある法人もしくは個人(法人のお申込みの場合におけるその法人の経営者の方に限ります。)の連帯保証人をつけていただける方または機構からの融資を受ける住宅以外に担保価値の十分な物件を追加担保として提供できる方
    なお、法人を連帯保証人とされる場合、十分な保証能力のある法人のほか、申込みの時点で機構が承認している保証機関をご利用いただけます。

融資の対象となる住宅

融資種別 融資の対象となる住宅
建設

耐火構造または準耐火構造の住宅であること。

※1戸当たりの床面積に関する制限はありません。
新築購入

次の1から4までのすべての要件を満たす住宅

  1. 申込受付日から2年前の日以降に竣工した住宅または竣工予定の住宅であること。
  2. 耐火構造または準耐火構造であること。
  3. 申込受理前に人が居住したことのない住宅で、かつ、所有者が登記簿上申込人または第三者(その住宅を建設した事業者を除きます。)の名義になっていないもの。
  4. 賃借権の場合は、転貸借ではないこと。
※1戸当たりの床面積に関する制限はありません。
中古購入

次の1から5までのすべての要件を満たす住宅

  1. 申込受理日前に人が居住したことのある住宅または竣工後2年を超えた住宅であること。
  2. 耐火構造または準耐火構造であること。
  3. 申込受理日前に所有権が登記簿上申込人名義になっていないこと。
  4. 賃借権の場合は、転貸借ではないこと。
  5. 機構の定める耐震性や劣化状況の基準などに適合する住宅であること。

耐震性や劣化状況の確認にあたっては、購入する住宅が築10年超の住宅(*1)である場合に、原則として専門家による耐震診断(*2)や建物状況調査(既存住宅状況調査)(*3)が必要です(下表参照)。
耐震診断または建物状況調査(既存住宅状況調査)に係る費用は、お客さまの負担となります。 また、診断・調査の結果によっては融資の対象とならない場合がありますのでご了承ください。                                       

  旧耐震の住宅(*4)以外 旧耐震の住宅(*4)
耐震診断 不要
建物状況調査    要(*5)

(*1) 築10年超の住宅とは、借入申込日の10年前の応当日以前に竣工した住宅をいいます。竣工した日は、検査済証の交付年月日または登記事項証明書の「表題部(建物の表示)」の「原因及びその日付」欄に記載されている年月日(新築)です。

(*2) 耐震診断とは、建築士事務所等による耐震診断で、結果は「耐震診断報告書」で報告されます。耐震診断を実施する建築士事務所等は、お住まいの市役所等の住宅・建築担当窓口にご相談ください。なお、(一財)日本建築防災協会「耐震支援ポータルサイト」でもご確認いただけます。その他、耐震性が確認できる資料の提出により、耐震診断が不要となる場合があります。詳しくは、機構ホームページに掲載している「災害復興住宅融資等(賃貸住宅融資)に関する確認書」の記載方法をご確認下さい。

(*3) 建物状況調査(既存住宅状況調査)とは、既存住宅状況調査技術者(建築士)による調査です。なお、既存住宅状況調査技術者(建築士)は、国土交通省ホームページ「既存住宅状況調査技術者講習制度について」でご確認いただけます。その他、劣化状況が確認できる資料の提出により、建物状況調査が不要となる場合があります。詳しくは、機構ホームページに掲載している「災害復興住宅融資等(賃貸住宅融資)に関する確認書」の記載方法をご確認下さい。

(*4) 旧耐震の住宅とは、建築確認日が昭和56年5月31日以前(建築確認日が確認できない場合は、新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年3月31日以前)の住宅をいいます。

(*5) 建物状況調査は、耐震診断の結果(耐震診断報告書(診断日が借入申込日時点で1年以内のもの又は借入申込日以後のものに限ります。))をもって代えることができます。


※1戸当たりの床面積に関する制限はありません。

※被災賃貸住宅の所在していた市町村もしくは隣接する市町村の区域内に融資の対象となる住宅を建設し、または購入することが必要です。政令指定都市の場合は市の区域ではなく行政区の区域が基準となります。

※融資の対象となる住宅には、各戸に居住室、キッチンおよびトイレが備えられていることが必要です。

※融資の対象となる住宅は、機構が定める技術基準に適合していることが必要です。

※耐火構造には性能耐火(耐久性有)、準耐火構造には省令準耐火構造を含みます。ただし、性能耐火(耐久性無)は融資対象にはなりません。

※店舗併用住宅などの場合は、賃貸住宅部分の床面積が当該併用住宅全体の床面積の概ね2分の1以上であることが必要となります。

※敷地面積の制限はありません。

※1つの被災賃貸住宅について、災害復興住宅融資は1回しか受けられません。

※すでに被災賃貸住宅の復旧が行われている場合(建設:住宅の新築工事が完了済みである場合、購入:住宅を取得済みである場合)は、融資を受けることができません。

住宅の技術基準への適合確認等

  • 融資の対象となる住宅は、機構の定める技術基準に適合していることが必要であり、当該技術基準に適合する住宅であることを「災害復興住宅融資等(賃貸住宅融資)に関する確認書」の提出により、お客さまからお申し出いただきます。
    なお、建設の場合で、建築確認が必要なときは、検査済証(写)を添付していただきます。建築確認が不要なときは、工事完了後の所定の写真等を添付していただきます。

「災害復興住宅融資等(賃貸住宅融資)に関する確認書」はこちら

融資限度額

  • 融資限度額は、「工事費などの所要額」と「機構が定める融資限度額(1戸当たりの融資限度額×融資対象戸数)」を比較して、いずれか低い額(1万円単位)となります。
 

建設の場合(1戸当たりの融資限度額)

土地を取得する場合* 土地を取得しない場合
5,500万円 4,500万円

*土地を取得する場合とは、り災日後に申込人本人が有償で土地の所有権又は借地権を取得する場合をいいます。

※土地を取得する場合、建設費及び土地取得費の合計額が所要額となります。

※土地を取得しない場合、建設費が所要額となります。

※土地取得のみを目的としたご利用はできません。

※敷地の整地工事のみを目的としたご利用はできません。

※建設に係る費用には、住宅の建設と併せて行う、敷地の整地工事(堆積土砂の排除、切土、盛土、擁壁の築造、地盤改良等による土地整備に係る工事)のための費用、損壊家屋の除去費用(石綿の使用有無の事前調査及び石綿の除去等費用を含みます)、住宅に係る消毒等のための費用(浸水被害時等における消毒等の費用)も融資対象として含めることができます。

※国、地方公共団体などから住宅の建設に対する補助金を受けられる方は、融資額が減額される場合があります。

 

購入の場合(1戸当たりの融資限度額)

5,500万円

※住宅及び土地の購入価額が所要額となります。

※土地取得のみを目的としたご利用はできません。

※国、地方公共団体などから住宅の購入に対する補助金を受けられる方は、融資額が減額される場合があります。

返済期間

融資種別 返済期間 措置期間の取扱い
建設および購入 35年以内
(1年単位)
融資の契約日から最長3年間(1年単位)の元金据置期間(利息のみの支払期間)を設定できます。
返済期間は据置期間分延長されます。

※元金据置期間(利息のみの支払期間)を設定した場合、元金据置期間を設定しない場合に比べて総返済額が増加しますのでご注意ください。

融資金利

  • 融資金利は、借入申込時に返済期間のすべての金利が確定する全期間固定金利型です。
  • 融資金利は、原則として毎月見直します。最新の金利はこちらをご覧ください。

災害復興住宅融資金利(事業者向け)のお知らせPDFファイル[107KB]

返済方法

元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い

抵当権

  • 建物及び敷地に機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。

    ※融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は不要です。ただし、既融資(機構(旧住宅金融公庫を含みます。)からの無担保の融資をいいます。以下同じです。)がある場合で、 今回の融資額の合計に既融資の残高を加えた額が300万円を超えるときは、既融資のための抵当権と今回の融資のための抵当権の設定がそれぞれ必要になります。

    ※抵当権の設定費用は、お客さまの負担となります。

保証人

  • 融資の返済に関し十分な保証能力のある個人(申込人が法人の場合における当該法人の経営者に限ります。)又は法人の連帯保証人をつけていただきます。
  • ※ 機構による審査の結果、お申込みいただいた連帯保証人をお認めできない場合があります。

    ※ 機構の融資の対象となる物件以外に担保価値が十分な物件を追加担保に提供いただける場合、連帯保証人を不要とできることがあります。

    ※ 法人を連帯保証人とされる場合は、十分な保証能力のある法人のほか、お申込みの時点で機構が承認している保証機関の保証をご利用いただけます(保証機関の保証をご利用の場合、別途保証料が必要となります。また、保証機関による審査の結果、ご利用いただけない場合があります。)。

火災保険

  • 返済終了までの間、融資の対象となる建物に、損害保険会社等の火災保険または法律の規定による火災共済を付けていただきます。

※火災保険料は、お客さまの負担となります。

「火災保険・地震保険のご案内」をご覧ください。

手数料

  • 融資手数料、返済方法変更手数料および繰上返済手数料は必要ありません。

確定申告書等のご提出

 融資のお申込後は、毎年、機構(機構が委託した第三者を含みます。以下この項目において同じです。)からの請求に応じて、申込人(連帯債務者を含みます。以下同じです。)が個人の場合は「申込人」及び「申込人が経営する法人」、申込人が法人の場合は「申込人」、「申込人の代表者」及び「当該代表者が経営する法人」に関する次の書類を機構あてに提出していただきます。
 また、これらの事項に関して、機構が調査をしようとするとき又は報告を求めたときは、直ちにその要求に応じていただきます。
・法人決算書(貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳書等の一式)の写し
・税務署の受理印のある所得税確定申告書又は法人税確定申告書の写し
・機構融資以外のお借入れに関する返済予定表の写し
・融資金に係る建築物の事業状況に関する調査書
・その他機構が指定する書類
 なお、申込人と一括借上契約を締結する事業者(当該事業者と転貸借契約を締結する事業者を含みます。)についても、機構からの請求に応じて上記の書類(機構融資以外のお借入れに関する返済予定表の写しを除きます。)を機構あてに提出していただきます。

機構が承認している保証機関

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