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申込時提出書類
申込時提出書類
全ての方にご提出いただく書類(各1部)
書類名 | 入手先 | |
---|---|---|
1 | 財形住宅資金借入申込書 | 機構お客さまコールセンター (申込書類に同封) |
2 | 負担軽減措置等の証明書
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3 | 財形貯蓄残高計算依頼書(発行日から7か月以内のもの)
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4 | 財形住宅融資の融資金利に関する確認書
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5 | 住宅金融支援機構 財形住宅融資商品概要説明書 |
次の提出書類の表中の「申込方法」の区分などについて
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「申込方法」欄の区分について
【財形単独】
1人で財形住宅融資のみを申し込む場合(民間金融機関の住宅ローンを併用する場合を含みます。)【財形のみ複数】
代表者………同居予定家族で財形住宅融資のみを複数申し込む場合で、借入申込書に記入した申込代表者のとき。
代表者以外…同居予定家族で財形住宅融資のみを複数申し込む場合で、借入申込書に記入した申込代表者以外のとき。【機構併せ】
財形住宅融資以外の機構融資※とあわせて財形住宅融資を申し込む場合
(同居予定家族が機構融資を申し込む場合を含みます。)<申込方法の例>
機構融資 財形住宅融資1 財形住宅融資2 申込方法 A 「財形単独」欄をご覧ください。 A A 「機構併せ」欄をご覧ください。 A B 「機構併せ」欄をご覧ください。 A B Aは「財形のみ複数・代表者」欄をご覧ください。
Bは「財形のみ複数・代表者以外」欄をご覧ください
A A B A・Bともに「機構併せ」欄をご覧ください。 A B C B・Cともに「機構併せ」欄をご覧ください。 -
「申込方法」欄の記号について
○……ご提出が必要です。
△……申込本人または連帯債務者があわせて申し込む機構融資または代表者の申込みと異なる場合のみご提出ください。
□……連帯債務者があわせて申し込む機構融資または申込代表者の申込みと異なる場合のみご提出ください。
空欄 …ご提出は不要です。
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フラット35】とあわせて申し込む場合は、提出書類・手続などが異なりますので、機構または財形住宅融資のお申込み先の取扱金融機関にご確認ください。
申込方法に応じて提出していただく書類(各1部)
書類名 | 申込方法 | 入手先 | |||||
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財形単独 | 財形のみ複数 | 機構併せ | |||||
代表者 | 代表者以外 | ||||||
各種別共通 | |||||||
6 | 申込内容確認書 | ○ | ○ | ○ | △ | 機構お客さまコールセンター (申込書類に同封) | |
7 | 個人情報の取扱いに関する同意書 | ○ | ○ | ○ | △ | ||
8 | 運転免許証、パスポート(住所の記載がされたものに限ります。)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(氏名・住所・生年月日が記載されたもの)または健康保険証のうちいずれかの写し
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○ | ○ | ○ | △ | 本人 | |
9 | 申込本人の収入および納税に関する公的証明書(申込年の前年分)(注1)(注2) | ○ | ○ | ○ | △ (※4) |
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給与収入のみの方 (右のアまたはイの書類) |
ア 住民税課税証明書または住民税納税通知書(支払給与の総額の記載のあるもの)(注3) ※管理番号を記載した「収入情報取得サービスの利用に関する申出書」をご提出いただく場合は、収入証明書のご提出は不要です。 マイナンバーカードをお持ちの方は
|
市区町村 収入情報取得サービスについてはご案内をご参照ください。 |
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イ 特別徴収税額の通知書(支払給与の総額の記載のあるもの)(注3)
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勤務先 (再発行されませんので、ご注意ください。) |
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上記以外の方 (右のアまたはイの書類) |
ア 次のaからcまでの全ての書類
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税務署 aおよびbについては、電子納税証明書の提出も可 |
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イ 次のaおよびbの証明書
収入情報取得サービスより取得した収入証明書 ※管理番号を記載した「収入情報取得サービスの利用に関する申出書」をご提出いただく場合は、収入証明書のご提出は不要です。 マイナンバーカードをお持ちの方は
|
市区町村 収入情報取得サービスについてはご案内をご参照ください。 |
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公的年金収入のある方 |
公的年金等の種類及び受給額の内容が確認できる書類(注6)
※ 非課税の年金(遺族年金、障害者年金等)を受給している場合は、(例示1)の書類で確認ができないことがあります。詳しくは、機構お客さまコールセンターにお問合せください。 |
市区町村 収入情報取得サービスについてはご案内をご参照ください。 |
(注1)1~5月頃に申込みする場合の提出書類は以下のとおりです。
【資金の受取前までに借入申込年の前年の公的証明書が提出できる場合】
・給与収入のみの方:借入申込年の前年の源泉徴収票(後日、前年の公的証明書をご提出いただきます。)
・給与収入のみ以外の方:借入申込年の前年の確定申告書(写)(後日、前年の公的証明書をご提出いただきます。)
【資金の受取前までに借入申込年の前年の公的証明書が提出できない場合】
・給与収入のみの方、給与収入のみ以外の方共通:借入申込年の2年前の公的証明書
(注2)申込本人が農林漁業従事者の場合は、収入証明書について上記と異なる取扱いができる場合があります。
(注3)市区町村の発行した証明書で、支払給与の総額の記載があれば、他の名称の証明書であってもご利用いただけます。
(注4)市区町村の発行した証明書で、所得金額の記載があれば、他の名称の証明書であってもご利用いただけます。
(注5)市区町村の発行した証明書で、納税額の記載があれば、他の名称の証明書であってもご利用いただけます。
(注6)複数の種類の年金を受給している場合は、それぞれについて提出が必要です。
(注7)住民税課税証明書に「公的年金収入」ではなく「公的年金等収入」と記載されている場合、併せて年金の種類と受給額を確認できる書類の提出が必要です。詳しくは、機構お客さまコールセンターにお問合せください。
融資種別に応じて提出していただく書類(各1部)
書類名 | 入手先 | |||||
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財形単独 | 財形のみ複数 | 機構併せ | ||||
代表者 | 代表者以外 | |||||
新築住宅建設融資 | ||||||
10 | 建設敷地に関する土地の登記事項証明書(全部事項証明書)(申込日前2か月以内に発行されたもの)
|
○ | ○ | 法務局 (登記所) |
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11 | 工事請負契約書などの写し(住宅の建設費が確認できるもの)
|
○ | ○ | |||
新築住宅購入融資 | ||||||
10 | 募集パンフレットまたは重要事項説明書の写し(購入価額、住宅の規模、マンションの概要などが記載されているもの)(マンションの場合のみ) | ○ | ○ | 売主など | ||
11 | 売買契約書の写し
[申込時に提出できない場合]
※ この場合も融資の契約時までに売買契約書の原本を提示の上、写しをご提出ください。 |
○ | ○ | 申込本人 売主など 「売買契約書の提出に関する念書」 |
||
12 | 検査済証の写し(竣工済み物件の場合のみ) | ○ | ○ | 売主など | ||
13 | 土地の登記事項証明書(全部事項証明書) (申込日前2か月以内に発行されたもの) (一戸建てまたは連続建ての住宅の場合のみ) |
○ | ○ | 法務局 (登記所) |
||
リ・ユース(中古)住宅購入融資 | ||||||
10 | 建物の登記事項証明書(申込日前2か月以内に発行されたもの)
建物に関する登記簿謄本(登記の電算化に伴い閉鎖されたもの)を追加してご提出ください。 |
○ | ○ | 法務局 (登記所) |
||
11 | 購入物件に関する次の(a)から(c)までのいずれかの書類
※ 書類を申込時に提出できない場合は、融資の契約時までにご提出ください。 |
○ | ○ | |||
(a)適合証明書(金融機関提出用)
適合証明技術者登録証明書の写し(適合証明技術者および建築士事務所開設者が写しに届出印を押印(朱印)したもの)を(a)の書類とあわせてご提出いただきます。 |
検査機関または適合証明技術者 | |||||
【1983年4月1日以降に新築された住宅または建築確認日が1981年6月1日以降の住宅でタイプがリ・ユースマンションの場合】 (b)リ・ユースマンション適合確認書 |
機構(申込書類に同封) | |||||
【フラット35サイト「中古マンションらくらくフラット35」に掲載されている「適合証明書が省略できる中古マンション」の場合】 (c)適合証明省略に関する申出書
|
機構ホームページ | |||||
12 | 土地の登記事項証明書(申込日前2か月以内に発行されたもの)
[敷地権登記がされている場合]
|
○ | ○ | 法務局 (登記所) |
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13 | 売買契約書の写し
|
○ | ○ | 申込本人 「売買契約書の提出に関する念書」 |
当てはまる方のみにご提出していただく書類(各1部)
項目 | 書類名 | 申込方法 | 入手先 | |||||
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財形単独 | 財形のみ複数 | 機構併せ | ||||||
代表者 | 代表者以外 | |||||||
各種別共通 | ||||||||
団体信用生命保険に加入する方 | 新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書
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○ | ○ | ○ | ○ | 請求はお客さまコールセンターへ [申込書類に同封] |
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連帯債務者をたてる方(収入合算をする場合または親子リレー返済の場合に限ります。) | 連帯債務者の収入及び納税に関する公的証明書 | ○ | ○ | □ | □ | |||
申込年の前年の1月以降に転職や就職をした方(申込本人、収入合算者) | 転職や就職をした方について次の書類をご提出ください。 [申込年の前年中に転・就職した方の場合]
[申込年の前年1年間後に転・就職した方の場合] |
○ | ○ | ○ | △ | 本人 勤務先 (書式は機構ホームページ) |
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借入申込年の前年の1月以降で、以下に該当する項目がある方
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提出書類および手続の一部が異なりますので、機構または取扱金融機関にお問合せください。 | |||||||
中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置の適用を希望される方 | 企業規模の届出書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先 (書式は機構ホームページ) |
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子ども等を扶養する勤労者の貸付金利引下げ特例措置を希望される方 |
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○ | ○ | ○ | ○ | 本人 市区町村 |
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【次の①から③までのいずれかに該当する方の場合】 ①申込本人と連帯債務者が同性パートナーの場合 ②申込本人と住宅・土地を共有する方が同性パートナーの場合 ③連帯債務者と住宅・土地を共有する方が同性パートナーの場合 |
次のアまたはイのいずれかの書類の原本を提示の上、写しをご提出ください。 ア 次の①および②の内容が確認できる地方公共団体が発行するパートナーシップ証明書、宣誓書受領証またはこれに準ずる 書類 ① 同性パートナーの二人のうち、いずれかの現住所または取得物件所在地の地方公共団体が発行しているものであること。 ② 確認書類を発行した地方公共団体が、紛失または無効となった証明書等の番号をホームページ上に掲載している場合は、これに該当しないこと。 イ 次の①および②の内容と同趣旨の事項が明記されている同性パートナーに関する合意契約に係る公正証書の正本または謄本 ① 二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。 ② 二人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、およびその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと。 |
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新築住宅建設融資 | ||||||||
借地に建築する方 (共有の場合を含みます。) |
住宅建築に関する地主の承諾書
|
○ | ○ | (書式は機構ホームページ) | ||||
定期借地権(賃借権)または建物譲渡特約付借地権(賃借権)の場合で質権を設定するとき | 上記承諾書のほか次の書類をご提出ください。 質権設定に関する念書
|
○ | ○ | 取扱金融機関または機構ホームページ | ||||
土地区画整理事業の仮換地または保留地に建築する方 ※ 保留地の場合、【フラット35】とあわせて申し込むことはできません。 |
[仮換地の場合]
[保留地の場合] |
○ | ○ | 土地区画整理組合など | ||||
農地(地目が田・畑の土地)に建築する方 [建築確認が不要な住宅の場合に限ります。] |
農地転用許可書の写し
|
○ | ○ | 農業委員会 | ||||
土地融資を利用する方 | 売買契約書の写しなど | ○ | ○ | 申込本人 | ||||
現在機構(旧公庫)融資を返済中の方 (田園住宅融資、親孝行ローン、住まいひろがり(本人型・親族型)・財形住まいひろがり融資を除きます。) |
既融資完済に関する念書 | ○ | ○ | ○ | △ | 取扱金融機関または機構ホームページ | ||
新築住宅購入融資、リ・ユース住宅購入融資 | ||||||||
敷地が土地区画整理事業の仮換地または保留地である物件を購入する方 ※ 保留地の場合、【フラット35】とあわせて申し込むことはできません。 |
[仮換地の場合]
保留地証明書などの写し |
○ | ○ | 土地区画整理組合など | ||||
敷地の権利が賃借権または地上権の物件を購入する方 |
(1)賃貸借契約書などの写または地上権設定契約書の写し |
○ | ○ | 売主など | ||||
(2)借地権(賃借権)に関する担保について
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○ | ○ | 取扱金融機関または機構ホームページ | |||||
定期借地権(賃借権)などの場合で質権を設定するとき |
(3)質権設定に関する念書
|
○ | ○ | |||||
現在機構(旧公庫)融資を返済中の方 (田園住宅融資、親孝行ローン、住まいひろがり(本人型・親族型)・財形住まいひろがり融資を除きます。) |
既融資完済に関する念書 | ○ | ○ | ○ | △ | 取扱金融機関または機構ホームページ | ||
リ・ユース住宅購入融資のみ | 新築後2年以内で、1度も個人名義になっていない住宅を購入する方 | 購入する住宅に住んでいる人の住民票または住んでいた人の住民票の除票 | ○ | ○ | 住宅に住んでいる人 住宅に住んでいた人 |
|||
|
売却許可決定の謄本の写しなど落札価額がわかる書類の写し
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○ | ○ | 裁判所、売主など |
ご注意
正規の工事請負契約書や売買契約書と異なるものを提出した場合や工事請負契約書などの内容に変更が生じたことについて届出がない場合などには、融資をお断りします。融資金の受取後、同様の事実が発覚した場合は、融資金を一括して返済していただきます。PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社のAdobe Acrobat Reader® が必要です。
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