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公開日:2012年2月24日

 平成24年2月10日に閣議決定された福島復興再生特別措置法案(以下「法案」といいます。)には、災害復興住宅融資の対象拡大が盛り込まれており、法案が成立し法律として施行されましたら、原子力発電所の事故による避難指示区域内にお住まいになっていた方は、り災証明書(地方公共団体が現地調査等により被害状況を確認し、被災住宅の被害程度について証明するもの)が交付されない場合も災害復興住宅融資をご利用いただけるようになります。
 なお、この法律(以下単に「法律」といいます。)が施行されるまでの間につきましても、当機構において、お客様からのご相談を承ります。


 ※ 本内容については、法案が今後国会審議される中で、変更となる場合がございます。

災害復興住宅融資の対象拡大について

 原子力発電所の事故による避難指示区域内にお住まいになっていた方が、住宅を建設又は購入される場合は、り災証明書が交付されなくても、避難指示区域内にお住まいになっていたことを確認できれば災害復興住宅融資をご利用いただけます(注1~注3)。
 融資条件等については、次のとおりです。
融資
条件
融資限度額 東日本大震災でお住まいが全壊等された方に対する災害復興住宅融資(建設・購入)の融資条件と同じ(当初5年間の基本融資額の融資金利は0%等)
融資金利
返済期間
(据置期間)
申込期間 法律の施行日から、従前お住まいになっていた住宅の存する区域に出されていた避難指示が解除される日まで
(注1)
 避難指示区域とは、法案に定められている警戒区域や避難のための立退きが指示されている区域をいいます(平成23年12月26日の原子力災害対策本部資料においては、「3月末を一つの目途に、新たな避難指示区域を設定することを目指す」とされており、法施行時点の避難指示区域は、現在の警戒区域及び計画的避難区域とは異なる可能性があります。)。
 
(注2)
 お申込みにあたり避難指示区域内にお住まいになっていたことを、被災証明書、住民票等で確認させていただく予定です。
 
(注3)
 避難指示区域内に賃貸住宅を所有されている方で、従前入居されていた方や被災された方のために、福島県内に賃貸住宅を建設・購入される方もご利用いただける予定です。
※  なお、避難指示区域内の住宅が、災害により滅失・損傷していた場合には、福島復興再生特別措置法による特例措置ではなく、現行の災害復興住宅融資を申し込むこともできます。その場合の申込期間は、平成27年度末または避難指示解除日から6か月経過日のいずれか遅い日までとなります。この場合は、り災証明書(地方公共団体が現地調査等により被害状況を確認し、被災住宅の被害程度について証明するもの)が必要となります。
【お客様からのお問合せ先】
 

 0120-086-353 [ 災害専用ダイヤル(被災された方専用のダイヤル)]
※ご利用いただけない場合は、048-615-0420 におかけください。
※営業時間:9:00~17:00(電話相談は土曜日・日曜日も実施(祝日、年末年始は休業))
※賃貸住宅のお問合せについては、022-227-5036(東北支店まちづくり推進グループ)におかけください(営業時間:平日9:00~17:00)。

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