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公開日:2012年6月1日

 平成24年3月31日施行の福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号。以下「福島法」といいます。)には、災害復興住宅融資の対象拡大が盛り込まれており、原子力発電所の事故による避難指示区域内にお住まいになっていた方は、り災証明書(地方公共団体が現地調査等により被害状況を確認し、り災住宅の被害程度について証明するもの)が交付されない場合も災害復興住宅融資をご利用いただけるようになりました。

災害復興住宅融資の対象拡大について

 原子力発電所の事故による避難指示区域内に平成23年3月11日時点でお住まいになっていた方が、住宅を建設または購入される場合は、り災証明書(地方公共団体が現地調査等により被害状況を確認し、り災住宅の被害程度について証明するもの)が交付されなくても、避難指示区域内にお住まいになっていたことを確認できれば災害復興住宅融資をご利用いただけます(注1~注5)。
 融資条件等については、次のとおりです。
融資
条件
融資限度額 東日本大震災でお住まいが全壊等された方に対する災害復興住宅融資(建設・購入)の融資条件と同じ(当初5年間の基本融資額の融資金利は0%等)
融資金利
返済期間
(据置期間)
申込期間 平成24年3月31日の福島法施行日から、従前お住まいになっていた住宅の存する区域に出されていた避難指示が解除される日まで
申込方法 お近くの災害復興住宅融資取扱金融機関の窓口または郵送により機構郵送申込係にお申込みください。
注1  避難指示区域とは、法律に定められている警戒区域や避難のための立退きが指示されている区域をいいます。首相官邸ホームページに現在の避難指示区域が公示されております。
注2  避難指示区域内に平成23年3月11日時点でお住まいになっていなくても、避難指示がなされるまでの間にお住まいになった方についてはご利用いただける場合がございますので、個別にご相談ください。
注3  避難指示区域内に平成23年3月11日時点でお住まいになっていた親(満60歳以上の父母・祖父母)のために住宅を建設または購入される場合もご利用いただけます。
注4  お申込みにあたり避難指示区域内にお住まいになっていたことを、被災証明書または住民票で確認させていただきます。これらの書類が提出できない場合は、個別にご相談ください。
注5  避難指示区域内に賃貸住宅を所有されている方で、従前入居されていた方や被災された方のために、福島県内に賃貸住宅を建設・購入される方もご利用いただけます。
※  なお、避難指示区域内の住宅が、東日本大震災により滅失・損傷している場合には、今回の福島法による措置ではなく、現行の災害復興住宅融資を申し込むこともできます(この場合は、り災証明書が必要となります。)。その場合の申込期間は、平成27年度末までとなります。ただし、避難指示解除後の区域で住宅を建設、購入または補修する場合は、平成27年度末を経過した後も、その解除日から6か月経過日まで現行の災害復興住宅融資の申込みが可能となります。
【お客様からのお問合せ先】
 

 0120-086-353 [ 災害専用ダイヤル(被災された方専用のダイヤル)]
※ご利用いただけない場合は、048-615-0420 におかけください。
※営業時間:9:00~17:00(電話相談は土曜日・日曜日も実施(祝日、年末年始は休業))
※賃貸住宅のお問合せについては、022-227-5036(東北支店まちづくり推進グループ)におかけください(営業時間:平日9:00~17:00)。