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管理組合が実施する共用部分のリフォーム工事や耐震改修工事などの工事費用が対象となる融資です。
また、その工事を実施する際に組合員(区分所有者)が負担する一時金への融資も可能です。
※ マンションの「戸数」や「規模」を問いません。

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「修繕積立金の収支状況」などを試算することができます。

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大規模修繕の手引き
~マンション管理組合が知っておきたい工事・資金計画のポイント~

大規模修繕工事を実施するに当たり、管理組合が知っておきたい
工事検討から工事終了までの流れ、各工事の概要や資金計画・長期
修繕計画見直しの考え方などを知ることができます。

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マンション共用部分リフォーム融資の特徴

管理組合申込みの場合

【特徴①】全期間固定金利

借入申込時点で返済額が確定しますので、返済計画が立てやすく、管理組合の合意形成がしやすくなります。

【特徴②】法人格の有無を問いません。

法人格の有無を問わずお申込みいただけます。

【特徴③】担保は不要です。

【特徴④】耐震改修工事、浸水対策工事または省エネルギー対策工事を行うことにより、融資金利を年0.2%引き下げます。

耐震改修工事※1、浸水対策工事※2または省エネルギー対策工事※3を行う場合に対象となります。

【特徴⑤】マンションすまい・る債※4の積立てにより、融資金利を年0.2%引き下げます。

借入申込時点でマンションすまい・る債を積み立てている場合は、通常の融資金利から年0.2%引き下げます。

【特徴⑥】マンション管理計画認定※5の取得により、融資金利を年0.2%引き下げます。※6

区分所有者申込みの場合

【特徴①】全期間固定金利

借入申込時点で返済額が確定しますので、返済計画が立てやすくなります。

【特徴②】区分所有者の方が負担する一時金の100%まで融資

区分所有者の方が負担する一時金の100%と戸当たりの融資限度額(1,500万円/戸)を比較して、いずれか低い金額が融資限度額となります。

【特徴③】耐震改修工事、浸水対策工事または省エネルギー対策工事を行うことにより、金利を年0.2%引き下げます。

耐震改修工事※1、浸水対策工事※2または省エネルギー対策工事※3を行う場合に対象となります。

  1. ※1 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に定める計画の認定を受け耐震改修を行うものなどが対象になります。
  2. ※2「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン(令和2年6月(国土交通省・経済産業省))」に規定された浸水対策工事のうち、機構が定める工事(止水版または防水扉の設置等)を行うものが対象となります。
  3. ※3 技術基準については、こちらをご確認ください。
  4. ※4 マンションすまい・る債は、修繕積立金の積立てをサポートするために機構が発行しているマンション管理組合向けの債券です。
  5. ※5「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)」に定める管理計画を作成し、都道府県等の長の認定を受けていることが必要です。
  6. ※6「マンション共用部分リフォーム融資」の申込み時点でマンション管理計画認定を取得していることが必要です。

このような方はぜひご確認ください

  • 固定金利で安定した返済を望まれる方
  • 分譲マンションの共用部分のリフォーム工事を検討している方
  • マンションすまい・る債をご利用の方

パンフレット等

ご利用条件

お申込みいただける方、対象となる住宅等、ご利用条件の詳細をご確認いただけます。

手続の流れ・お申込先

お申込みから資金の受取りまでの手続の流れと申込先をご確認いただけます。

申込時提出書類

お申込みの際にご提出いただだく書類の一覧をご確認いただけます。

事前のご相談について

融資のお申込みに先立ち、事前のご相談をお願いします。
マンションの所在地を営業エリアとする機構本支店に次の書類を郵送でお送りください。
・ マンションの管理規約(写)
・ 直近の総会で決議された決算書(写)及び予算書(写)
・ 工事見積書(写)
・ 送付書(希望借入金額・借入期間(年)、日中連絡がつくご連絡先を明記してください。)

理事長から感謝状を贈呈した団地のご紹介

感謝状の贈呈は、良好な住環境の整備に寄与した団体などに対し住宅金融支援機構理事長から機構としての謝意・敬意を表すとともに、良質な住宅供給およびまちづくりの啓発を促進することを目的として実施するものです。

ご相談窓口

ご相談窓口はエリアによって異なります。詳しい内容は、こちらをご覧ください。

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