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ご利用条件

お申込みいただける方

<次のすべてに当てはまる方>

  1. 返済期間を通じてサービス付き高齢者向け賃貸住宅を適切に経営し、確実な返済が見込まれる方
  2. 個人のお申込みの場合で、お客さまの年齢が満65歳以上のときは、満65歳未満の後継者と連名によりお申込みいただける方
  3. 法人のお申込みの場合で、機構が必要と認めるときは、法人の代表者と連名によりお申込みいただける方
  4. リフォーム後の賃貸住宅の所有権をお持ちの方(取得される予定の方を含みます。)。また、リフォーム後の賃貸住宅に係る土地について、所有権または借地権(地上権または賃借権)をお持ちの方(取得される予定の方を含みます。)
  5. 融資の返済に関し、十分な保証能力のある法人または個人(法人によるお申込みの場合でその法人の経営者の方に限ります。)の連帯保証人をつけていただける方(サービス付き高齢者向け賃貸住宅購入融資(一般住宅型)の場合に限ります。)
    なお、法人を連帯保証人とする場合は、十分な保証能力のある法人のほか、お申込みの時点で機構が承認している保証機関をご利用いただけます。
    ※サービス付き高齢者向け賃貸住宅購入融資(施設共用型)を利用する場合は、連帯保証人は不要です。
  6. 個人(日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方)または法人

資金の使途

  • サービス付き高齢者向け賃貸住宅にリフォームするための住宅を購入する資金(注)

(注)借入申込時点においてサービス付き高齢者向け住宅の登録を行っている場合は、融資の対象となりません。
リフォーム資金については、サービス付き高齢者向け賃貸住宅リフォーム融資を併せてお申込みいただく必要があります。サービス付き高齢者向け賃貸住宅リフォーム融資については、「サービス付き高齢者向け賃貸住宅リフォーム融資」をご覧ください。

融資額

  • 融資の対象となる住宅部分の購入価格の80%以内(10万円以上、10万円単位)

※従前が住宅であり、かつ、申込後に高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「高齢者住まい法」といいます。)第5条第1項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅の登録を行う賃貸住宅部分に相当する購入費が、融資の対象となります。詳しくは、機構窓口にご確認ください。

※審査の結果、ご希望に添えないことがあります。

※国、地方公共団体等から住宅の購入費に対する補助金等を受ける場合は、当該補助金等の相当額が機構の融資額から減額されることがあります。

購入する時点で該当することが必要である条件

所有者 借入申込前に申込人以外の方の所有となっている住宅で、申込人が所有または共有していないこと。
サービス付き高齢者向け賃貸住宅の登録 借入申込時点において高齢者住まい法第5条第1項に規定する「サービス付き高齢者向け住宅の登録」を受けていないこと。
建築後の経過年数

○耐火構造(性能耐火建築物にあっては、機構の定める一定の耐久性基準に適合するものに限ります。)の住宅
25年以内

○準耐火構造の住宅(省令準耐火構造(※)を含みます。)
20年以内

建て方 共同建て、重ね建てまたは連続建て
構造 耐火構造(性能耐火建築物にあっては、機構の定める一定の耐久性基準に適合するものに限ります。)または準耐火構造(省令準耐火構造(※)を含みます。)

(※)「省令準耐火構造」の住宅とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、機構が定める基準に適合する住宅をいいます。

購入した住宅をリフォームした後に満たすべき条件
(サービス付き高齢者向け住宅として、供給する時点ですべて該当していることが必要です。)

サービス付き高齢者向け賃貸住宅の登録
  • 融資の対象となるサービス付き高齢者向け住宅の事業に係る賃貸住宅のすべての住戸について、高齢者住まい法第5条第1項に規定する「サービス付き高齢者向け住宅の登録」を受けていただきます。

※購入物件審査申請時(中間資金をご希望の場合は、中間資金の受取の手続時)までに登録を完了し、登録したことが確認できる書類を機構窓口にご提出いただきます。

※融資期間を通じて(完済いただくまでの間)、高齢者住まい法に基づく登録を継続するとともに、同法に基づく5年ごとの登録の更新を受け、登録の更新が確認できる書類を機構窓口にご提出いただくことが必要です。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業の係る補助金の交付決定
  • 融資の対象となるサービス付き高齢者向け住宅の事業に係る賃貸住宅について、サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る補助金の交付決定を受けていただきます。

※購入物件審査申請時(中間資金をご希望の場合は、中間資金の受取の手続時)までに、サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局から発行されるサービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る補助金の交付決定通知書の写しを機構にご提出いただきます。

サービス付き高齢者向け住宅の入居者との契約
  • 融資の対象となるサービス付き高齢者向け住宅の事業に係る賃貸住宅のすべての住戸の入居に係る契約は、建物賃貸借契約に限ります。
1戸あたりの専有面積

【サービス付き高齢者向け賃貸住宅購入融資(一般住宅型)】
25㎡以上

【サービス付き高齢者向け賃貸住宅購入融資(施設共用型)】
18㎡以上

※都道府県が定める高齢者居住安定確保計画により別途基準が定められている場合は、当該基準に定める床面積以上となります。

住宅の規格および設備

【サービス付き高齢者向け賃貸住宅購入融資(一般住宅型)】
各居住部分にキッチン、水洗トイレ、収納設備、洗面設備および浴室を備えた住宅

【サービス付き高齢者向け賃貸住宅購入融資(施設共用型)】
<次の要件をいずれも満たす住宅>
・各居住部分に水洗トイレおよび洗面設備を備えた住宅
・共用部分に共同して利用するための適切なキッチン、収納設備または浴室を備えることによって、各居住部分にキッチン、収納設備または浴室を備えていない住宅

※サービス付き高齢者向け住宅の登録を受ける賃貸住宅(当該賃貸住宅の住戸で、融資の対象とならないものを含みます。)の場合で、キッチン、収納設備または浴室を備えていない居住部分が一室でもあるときは、サービス付き高齢者向け賃貸住宅購入融資(施設共用型)となります。

賃貸住宅部分(※1)の延べ床面積 200㎡以上
敷地面積 165㎡以上
戸数 制限なし
機構の技術基準

「接道に関する基準」、「構造耐力上主要な部分など、給水、排水、電気その他の設備の維持保全に関する基準」などがあります。

技術基準詳細についてはこちら

(※1)賃貸住宅部分とは、融資の対象となる住宅の専有面積および共用部分をいいます。

留意事項

申込後および機構の融資を受けている期間中は、設備、住宅床面積などの工事内容の変更、入居契約形態の変更その他の事情による「サービス付き高齢者向け賃貸住宅(一般住宅型)」から「サービス付き高齢者向け賃貸住宅(施設共用型)」への変更または「サービス付き高齢者向け賃貸住宅(施設共用型)」から「サービス付き高齢者向け賃貸住宅(一般住宅型)」への変更はできません。

資金の受取

中間資金交付時(融資総額の90%以内)・最終回資金交付時(融資総額の残額)に融資額を分割して受け取ることが可能です。


※中間資金交付に関する申請時までに高齢者住まい法第5条第1項の規定によるサ-ビス付き高齢者向け住宅の登録を行わなければ、資金を受け取ることはできません。

※中間資金を受け取る場合は、抵当権設定手続を行っていただきます(抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)は、お客さまの負担となります。)。

※保証機関の保証を利用する場合は、中間資金受取時に保証料が差し引かれます。中間資金をご利用されない場合は、金銭消費貸借抵当権設定契約締結後の資金受取時に保証料が差し引かれます。

※最終回資金受取時に中間資金交付に対する経過利息が差し引かれます。

返済期間

  • 25年以内(1年単位)

※融資の契約日から1年間の元金据置期間を設定できますが、返済期間は25年以内であることが必要です。

融資金利

  • 申込時の金利が適用される全期間固定金利です。また、融資金利は毎月見直します。最新の融資金利は、金利情報ページまたは機構窓口でご確認いただけます。

返済方法

  • 元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い

担保

  • 融資の対象となる建物および土地に、機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。
 

※土地の権利が定期借地権などの賃借権の場合は、登記された賃借権に機構のための第1順位の質権を設定していただきます。

※建物および土地に既に抵当権が設定され、機構のために第1順位の抵当権が設定できない場合であっても融資が可能なときがあります。

※建物および土地の評価、収支計画などを審査した結果、融資の対象となる建物および土地以外に担保を提供していただく場合があります。

※サービス付き高齢者向け賃貸住宅リフォーム融資のための抵当権を同順位で設定していただきます。

※サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資(一般住宅型)をご利用の場合は、建物および土地の評価、収支計画などを審査した結果、融資の対象となる建物および土地以外に担保を提供していただくことがあります。

※抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)は、お客さまの負担となります。

保証人

  • サービス付き高齢者向け賃貸住宅購入融資(一般住宅型)をご利用の場合は、保証能力のある法人または個人(申込人が法人の場合における当該法人の経営者に限ります。)の連帯保証人をつけていただきます。

※機構による審査の結果、お申込みいただいた連帯保証人をお認めできない場合があります。

※法人を連帯保証人とされる場合は、保証能力のある法人のほか、お申込みの時点で機構が承認している保証機関の保証をご利用いただけます(保証機関の保証をご利用の場合は、別途保証料が必要です。また、保証機関による審査の結果、ご利用いただけない場合があります。)。
機構が承認している保証機関は次の法人です。
・(一財)住宅改良開発公社
・(一財)首都圏不燃建築公社

※サービス付き高齢者向け賃貸住宅購入融資(施設共用型)をご利用の場合は、連帯保証人は不要です。

火災保険

  • 返済終了までの間、融資の対象となる建物に、損害保険会社等の火災保険または法律の規定による火災共済を付けていただきます。

※火災保険料はお客さまの負担となります。
「火災保険・地震保険のご案内」をご覧ください。

工事審査

  • 購入後に改良した賃貸住宅が機構の定める技術基準に適合していることについて、機構による購入物件審査を受けていただきます。
 

※購入物件審査とは、購入して改良工事が完了した段階で、融資の対象となる住宅について、機構の定める技術基準に適合していることを現地で審査することをいいます。物件審査の申請は、機構窓口でお受けします。

工事計画審査および工事完了審査を受けていただきます。

融資手数料

  • 必要ありません。

返済方法変更手数料

  • 必要ありません。

繰上返済手数料

  • 必要ありません。

確定申告書等のご提出

 融資のお申込後は、毎年、機構(機構が委託した第三者を含みます。以下この項目において同じです。)からの請求に応じて、申込人(連帯債務者を含みます。以下同じです。)が個人の場合は「申込人」及び「申込人が経営する法人」、申込人が法人の場合は「申込人」、「申込人の代表者」及び「当該代表者が経営する法人」に関する次の書類を機構あてに提出していただきます。
 また、これらの事項に関して、機構が調査をしようとするとき又は報告を求めたときは、直ちにその要求に応じていただきます。
・法人決算書(貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳書等の一式)の写し
・税務署の受理印のある所得税確定申告書又は法人税確定申告書の写し
・機構融資以外のお借入れに関する返済予定表の写し
・融資金に係る建築物の事業状況に関する調査書
・その他機構が指定する書類
 なお、申込人と一括借上契約を締結する事業者(当該事業者と転貸借契約を締結する事業者を含みます。)及び申込人と介護サービス提供に係る契約を締結する事業者についても、機構からの請求に応じて上記書類(機構融資以外のお借入れに関する返済予定表の写しを除きます。)を機構あてに提出していただきます。

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