ご利用条件
ご利用条件
お申込みいただける方
<次のすべてに当てはまる方>
- 返済期間を通じて賃貸住宅を適切に経営し、確実な返済が見込まれる方
- 個人のお申込みの場合で、お客さまの年齢が満65歳以上のときは、満65歳未満の後継者と連名によりお申込みいただける方
- 法人のお申込みの場合で、機構が必要と認めるときは、法人の代表者と連名によりお申込みいただける方
※「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨をご理解いただいた上でお申込みいただくようお願いします。
なお、審査の結果、融資をお断りすること、ご希望の融資額から減額すること又は連帯債務者の追加等をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。 - リフォーム後の賃貸住宅の所有権をお持ちの方。また、リフォーム後の賃貸住宅に係る土地について、所有権または借地権(地上権または賃借権)をお持ちの方(取得される予定の方を含みます。)
- 融資の返済に関し、十分な保証能力のある法人または個人(法人によるお申込みの場合でその法人の経営者の方に限ります。)の連帯保証人をつけていただける方
なお、法人を連帯保証人とする場合は、十分な保証能力のある法人のほか、お申込みの時点で機構が承認している保証機関をご利用いただけます。 - 個人(日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方)または法人
資金の使途
-
長期耐用耐震改修およびこれと同時に行うリフォームに必要な資金
融資額
-
融資対象事業費の100%以内(10万円以上、10万円単位)
<融資対象事業費(注1)(注2)>
建築主体工事費、電気工事費、給排水衛生工事費などの本体工事費および屋外附帯設備工事費、設計費、工事管理費、その他諸経費(注3)などなお、入居者募集・広告費用、仲介手数料、既存抵当権を抹消するために要する費用などは融資の対象外となります。
※審査の結果、融資をお断りしたり、ご希望の融資額から減額することまたは連帯債務者を追加することなどをお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
※国、地方公共団体などからリフォーム工事費に対する補助金を受ける場合は、融資額が減額されることがあります。
(注1)工事費確認のため、工事完了時には工事費精算報告として契約書の写しおよび融資対象事業費の領収書の写しをご提出いただきます。
(注2)対象となる工事費には住宅の改修時における石綿の使用の有無の事前調査及び石綿の除去等に係る費用を含みます。
(注3)融資保証料、火災保険料、地震保険料、表示・保存登記費用、金銭消費貸借抵当権設定費用(登録免許税及び司法書士報酬を含みます。また、金額が確定しているものに限ります。)、金銭消費貸借抵当権設定契約に係る印紙税、民間つなぎ資金の利息・融資手数料・保証料、分筆費用又は合筆費用等をいいます。ただし、竣工時に金額が未確定な費用は融資対象となりません。
リフォーム後の賃貸住宅の条件
リフォーム後の賃貸住宅は、次の条件を満たすことが必要です。
1戸当たりの専有面積 | 制限なし |
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住宅の規格および設備 | 制限なし |
延べ面積 | 制限なし |
敷地面積 | 制限なし |
戸数 | 制限なし |
建て方 | 共同建て、重ね建てまたは連続建て |
構造 | 耐火構造(性能耐火建築物にあっては、機構の定める一定の耐久性基準に適合するものに限ります。)または準耐火構造(省令準耐火構造(※1)を含みます。) |
機構の技術基準 |
次の1から3までのすべての要件に適合する工事を行うこと。
(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に定める計画の認定を受けた改修計画に従って行う耐震改修工事(※2) (2) 地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示185号)において準用する建築物の耐震診断の方針(平成18年国土交通省告示184号)に基づく耐震診断の結果、同方針の別表第六の(三)に該当する工事(国土交通大臣が同方針の一部または全部と同等以上の効力を有すると認める方法(※3)により、同等以上の安全性を有することが確認されたものを含みます。) (3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)の耐震等級を向上させる工事 (技術基準詳細についてはこちら)
|
- ※1 「省令準耐火構造」の住宅とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、機構が定める基準に適合する住宅をいいます。
- ※2 耐震改修工事は、地方公共団体から建築物の耐震改修の促進に関する法律に定める計画の認定を受けて「認定通知書」の交付を受けていただく必要があります。
- ※3 (一財)日本建築防災協会が作成した既存コンクリート造建築物の耐震診断基準への適合を確認する方法などがあります。
融資の対象となる工事
- 機構の技術基準を満たすために行う長期耐用耐震改修工事ならびにこれらと併せて行う増築工事、改築工事および修繕等の工事が対象となります。
返済期間
- 35年以内(1年単位)
融資金利
- 35年固定金利または15年固定金利の2つの金利タイプがあります。いずれも最長35年の返済期間をご利用いただけます。また、融資金利は、繰上返済制限制度のご利用の有無により、次の4種類からご選択いただきます。
- ○35年固定金利 繰上返済制限あり
- ○15年固定金利 繰上返済制限あり
- ○35年固定金利 繰上返済制限なし
- ○15年固定金利 繰上返済制限なし
※ 「繰上返済制限制度」を選択される場合で、契約締結日から10年間中に、本債務の全部または一部の額を繰上返済するときは、繰上返済違約金のお支払が必要になります。
- 融資金利は、金利タイプおよび繰上返済制限制度のご利用の有無に応じて異なります。
- 融資金利は、申込月の2か月後の月末に決定します。
※ 申込後は、他の金利タイプへの変更などはできません。
※15年固定金利を選択した場合、15年経過後の適用利率はご契約から15年経過時点で見直されます。見直し後は、見直し時点における機構所定の金利タイプのうち、最も低い利率のものを、その適用期間(その利率の適用期間が複数ある場合は、最も長い適用期間)として定められた期間に適用します。ただし、所定の期限までにお申出をいただき、機構所定の手続を経た場合には、見直し時点における機構所定の金利タイプのうち繰上返済制限制度を利用しない金利タイプで、お客さまが選択した利率のものを、その適用期間として定められた期間に適用することができます。
上記で見直した利率の適用期間として定められた期間経過後も、上記と同様に適用利率の見直しが行われます。
※ 35年固定金利と15年固定金利を組み合わせてご利用いただけます。
※ 融資金利は毎月見直します。最新の融資金利は、金利情報ページまたは営業エリアごとの機構窓口でご確認いただけます。
返済方法
- 元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い
担保
-
融資の対象となる建物および土地に、機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。ただし、融資額が300万円以下の場合は、抵当権の設定は不要です。
※ 申込時点で既融資(機構(旧住宅金融公庫融資を含みます。)からの無担保の融資をいいます。以下同じ。)がある場合で、今回の融資額の合計に既融資の残高を加えた額が300万円を超えるときは、既融資のための抵当権と今回の融資のための抵当権の設定がそれぞれ必要になります。
※ 土地の権利が定期借地権などの賃借権の場合は、登記された賃借権に機構のための第1順位の質権を設定していただきます。
※ 建物および土地の評価、収支計画などを審査した結果、融資の対象となる建物および土地以外に担保を提供していただく場合があります。
※ 抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)は、お客さまの負担となります。
保証人
-
保証能力のある法人または個人(申込人が法人の場合における当該法人の経営者に限ります。)の連帯保証人をつけていただきます。
※ 機構による審査の結果、お申込みいただいた連帯保証人をお認めできない場合があります。
※ 法人を連帯保証人とされる場合は、保証能力のある法人のほか、申込みの時点で機構が承認している保証機関の保証をご利用いただけます(保証機関の保証をご利用の場合は、別途保証料が必要となります。また、保証機関による審査の結果、ご利用いただけない場合があります。)。
機構が承認している保証機関は次の法人です。
- (一財)住宅改良開発公社
- (一財)首都圏不燃建築公社
火災保険
-
返済終了までの間、融資の対象となる建物に、損害保険会社等の火災保険または法律の規定による火災共済を付けていただきます。
※ 火災保険料は、お客さまの負担となります。
手数料
-
融資手数料、返済方法変更手数料および繰上返済手数料は必要ありません。
※ 「繰上返済制限制度」を選択される場合で、契約締結日から10年間中に、本債務の全部または一部の額を繰上返済するときは、「繰上返済する金額×5%」の繰上返済違約金のお支払が必要になります。
繰上返済制限制度
-
繰上返済制限制度とは、契約締結日から10年間中に、本債務の全部または一部の額を繰上返済するときは、利息のほかに、「繰上返済する金額×5%」の繰上返済違約金を機構にお支払いただくことを条件として繰上返済制限制度を利用しない場合と比べ割安な金利での融資を受けられる制度です。
物件検査
- 適合証明検査機関による工事計画確認および現場検査を受けていただきます。
※ 物件検査手数料は、お客さまの負担となります(物件検査手数料は適合証明検査機関によって異なります。)
確定申告書等のご提出
また、これらの事項に関して、機構が調査をしようとするとき又は報告を求めたときは、直ちにその要求に応じていただきます。
・税務署の受理印のある所得税確定申告書又は法人税確定申告書の写し
・機構融資以外のお借入れに関する返済予定表の写し
・融資金に係る建築物の事業状況に関する調査書
・その他機構が指定する書類