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ご利用条件

お申込みができる方

<次の(1)から(5)までの全てに当てはまる方>

(1)借入申込時の年齢が満60歳以上の方

  • ※ 借入申込時の年齢が満60歳以上(上限なし)で融資住宅に同居する親族は連帯債務者となることができます。
  • ※ 借入申込前に、申込人(連帯債務者を含みます。)全員に、機構によるカウンセリング相談を必ず受けていただきます。カウンセリング相談のお申込みは、機構お客さまコールセンターにご連絡ください。

(2)災害により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、地方公共団体から「り災証明書」を交付されている方

住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」を交付されている方

  • ※ 被災住宅の賃借人または居住者が申し込むこともできます。

(3)ご自分が居住するための住宅を補修する方

  • ※ 既に被災住宅の復旧が行われている場合は、融資を受けることができませんので、ご注意ください。
  • ※ 被災者に貸すために住宅を建設または購入する場合は融資の対象となりません。
  • ※ 親孝行ローンはご利用いただけません。
  • ※ セカンドハウスは、対象になりません。

(4)年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が右の基準を満たしている方

●総返済負担率基準

年収 400万円未満 400万円以上
基準 30%以下 35%以下

●総返済負担率の計算式

全てのお借入れの
年間返済額の1/12 (*1)
÷ 年収の1/12(*2) × 100 = 総返済負担率(%)
  • (*1)全てのお借入れとは、災害復興住宅融資(補修)<高齢者向け返済特例>のほか、災害復興住宅融資(高齢者向け返済特例)以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払いによる購入を含みます。)などのお借入れをいいます。ただし、携帯電話端末の割賦購入に係る分割代金は全てのお借入れに含める必要はありません。
    また、総返済負担率算出時の災害復興住宅融資(補修)<高齢者向け返済特例>の毎月の返済額は、以下の計算式により求めることができます。

借入希望額 × 融資金利 ÷ 12(1円未満切捨て)

  • (*2)同居する満60歳以上の親族や直系親族の収入を合算できる場合があります。

また、対象となる年収の取扱いにご不明な点がありましたら、機構お客さまコールセンターにお問合せください。

  • ※ ボーナス併用払いは、ご利用いただけません。
  • ※ 元金据置期間は設定できません。総返済負担率算出時の災害復興住宅融資の毎月の返済額は、次のとおりです。
災害復興住宅融資【高齢者向け返済特例】金利のお知らせ[2ページ:343KB]

(5)日本国籍の方、永住許可等を受けている外国人の方

お申込みできる外国人の方は次のアまたはイの方に限られます。

  • 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項または第22条の2第4項により永住許可を受けている方
  • 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条、第4条または第5条による特別永住者の方

※ 外国人の方が連帯債務者、融資物件の共有者または担保提供者となる場合も同様です。

融資を受けることができる住宅

住宅の規格 各戸に居住室、台所およびトイレが備えられていること。
住宅部分の床面積または専有面積 床面積の制限はありません。(※)
(※)店舗併用住宅などの場合は、住宅部分の床面積が全体の約2分の1以上必要です。
敷地の権利 原則として転貸借によらないものであること。

※補修する住宅が機構の定める基準に適合していることについては、お客さまにご確認いただきます。詳しくは、こちらをご覧ください。

※1つの被災住宅について、災害復興住宅融資は1回しか受けられません。

※既に被災住宅の補修工事が完了済みである場合は、融資を受けることができません。

ご注意

令和元年9月までにお申込みされた方は、工事審査(現場審査または購入物件審査)のお申し込みが必要です。お申込みについては、災害融資グループ(03-5800-8170)までご連絡ください。
※借入申込時にお渡ししている書類では、地方公共団体等と記載していますが、
 工事審査窓口が変わっていますのでご注意ください。

融資額

  • 融資額は、所要額、次の(1)又は(2)のいずれか低い金額が限度となります(10万円以上1万円単位です。)。

 (1) 融資限度額 
  2,500万円


 (2) 機構による担保評価額(建物と土地の合計額)

●建物 
  • 全部改築(建替え)の場合 : 工事請負契約書の建設費(*)×60%
  • 全部改築(建替え)以外の補修の場合 : 固定資産税評価額×10/7×60%
●土地 固定資産税評価額×10/7×60%

(*)工事請負契約書の建設費に除却費が含まれている場合は、当該除却費を除いた額となります。また、一部の費用については、借入申込時に確認書類を提出する場合に限り、機構による担保評価額算出の対象となる補修費に含めることができます。
 「災害復興住宅融資のご案内【補修】<高齢者向け返済特例>(詳細版・パンフレット)」
 

  • ※ 融資額は、補修費(請負契約書に記載された金額(消費税を含みます。))が限度となります。また、今回の被災住宅部分の補修に付随して発生する費用(お客さまの負担分)について、当該費用が生じたことを確認できる書類をご提出いただくことにより、補修費に含めることができます。
  • ※ 被災住宅部分の補修に併せて行う、増築工事や門塀の補修の費用、敷地の整地工事(堆積土砂の排除、切土、盛土、擁壁の築造又は地盤改良等による土地整備に係る費用)のための費用、被災住宅の引方移転のための費用も融資対象として補修費に含めることができますが、被災住宅の引方移転のための費用のみのお借入はできません。
  • ※ 国、地方公共団体等から住宅の補修に対する補助金を受けられる方は、融資額が減額になる場合があります。

返済期間

申込人(連帯債務者を含みます。)全員がお亡くなりになるときまでです。

融資金利

  • 融資金利は、借入申込時に返済期間の全ての金利が確定する全期間固定金利型です。
  • 融資金利は、原則として毎月見直します。

災害復興住宅融資【高齢者向け返済特例】金利のお知らせ[2ページ:343KB]

返済方法

  • 毎月のご返済は、利息のみです。
  • 毎月の返済額は、以下の計算式により求めることができます。
    借入希望額 × 融資金利 ÷ 12(1円未満切捨て)
  • 借入金の元金は、申込人(連帯債務者を含みます。)全員が亡くなられたときに、相続人の方から、融資住宅及び敷地の売却、自己資金などにより、一括してご返済いただきます。
    なお、機構は、融資住宅及び敷地の売却によりご返済いただいた場合で残債務があるときは、残債務について相続人に請求しません。
    ※ ボーナス併用払いは、ご利用いただけません。
    ※ 元金据置期間は、設定できません。

ご注意

  • 返済期間中の総支払利息額を減らしたい場合は、元利均等返済等の災害復興住宅融資で親子リレー返済または親孝行ローンのご利用をご検討ください。
  • 借入申込時に満60歳以上の同居する親族がいらっしゃる場合でその方を連帯債務者にされないときは、申込人が亡くなられた際にその同居する親族がご存命中であっても、毎月のご返済を継続することができなくなり、元金等を一括返済していただくこととなります。

担保(抵当権)

融資の対象となる建物および敷地に機構を第1順位とする抵当権を設定していただきます。


※ 抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)はお客さま負担となります。

※ 被災住宅に機構(旧住宅金融公庫)の融資またはフラット35(買取型)に係る抵当権が設定されているときは、今回の災害復興住宅融資(高齢者向け返済特例)に係る抵当権と併せて抵当権を設定していただきます。

※ 敷地に他の借入金のための抵当権が設定されているときでも、抵当権の順位変更などにより、建物および敷地に必ず機構を第1順位とする抵当権を設定していただきます。

火災保険

融資手数料

  • 必要ありません。

その他

以下については、ご利用できません。

  • 親子リレー返済
  • 親孝行ローン
  • 団体信用生命保険
  • 中古リフォーム一体型

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