[本文へジャンプ]

ご利用条件

お申込みができる方

<次の(1)から(5)までの全てに当てはまる方>

(1)ご自分が居住するためまたはり災した親が住むための住宅をリフォームする方

  • ※ 既に被災住宅の復旧が行われている場合は、融資を受けることができませんので、ご注意ください。
  • ※ セカンドハウスは、対象になりません。
  • (2)次の全てに当てはまる方
    • (ア)一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄のいずれかを1年以上継続して行っている方
    • (イ)申込日前2年以内に財形貯蓄の預け入れを行っている方
    • (ウ)申込日における財形貯蓄残高が50万円以上ある方

※ 2つ以上の財形貯蓄を行っている方については、いずれかの貯蓄を1年以上続け、申込日前2年以内に財形貯蓄の預け入れを行い、かつ、それぞれの貯蓄残高の合計額が50万円以上あれば融資の対象になります。

(3)独立行政法人勤労者退職金共済機構の財形転貸融資または共済組合等の財形住宅融資を受けられない方


「負担軽減措置等の証明書」で、以下の内容について証明いただくことが必要です。
1.勤務先に独立行政法人勤労者退職金共済機構の財形転貸融資制度がない(公務員の場合は、所属する共済組合等の財形住宅融資制度がない。)。
2.勤務先に1の制度はあるが、やむを得ない事情によりその融資を受けることができない。

(4)年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が右の基準を満たしている方

●総返済負担率基準
年収 400万円未満 400万円以上
基準 30%以下 35%以下
●総返済負担率の計算式
全てのお借入れの
年間返済額の1/12 (*)
÷ 年収の1/12 × 100 = 総返済負担率(%)

(*) 全てのお借入れとは、財形住宅融資のほか、財形住宅融資以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払いによる購入を含みます。)などのお借入れをいいます。ただし、携帯電話端末の割賦購入に係る分割代金は全てのお借入れに含める必要はありません。
なお、ボーナス併用払いをご利用いただく場合でも、ボーナス併用払いをご利用いただかないものとして算出してください。

  • ※ 総返済負担率算出時の財形住宅融資の毎月の返済額は、次のとおりです。
    なお、毎月の返済額の算出は、「財形住宅融資金利のお知らせ<東日本大震災>」をご覧ください。
    財形住宅融資金利のお知らせ<東日本大震災>[4ページ:892KB]

  • ※ 返済負担率基準に満たないときは、同居する親族や同居しない直系親族の収入を合算できる場合があります。

(5)東日本大震災により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から「り災証明書」を交付されている方

住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」を交付されている方

融資を受けることができる住宅・土地

<次の全てに当てはまる住宅>

  1. リフォーム後の住宅部分の床面積が40㎡以上の住宅

    ※全部が店舗・事務所である建物を住宅にする工事は、融資の対象となりません。


  2. 次のいずれかの方が所有または共有している住宅

    (1)申込本人

    (2)申込本人の配偶者等(配偶者、内縁関係にある方、婚約関係にある方または同性パートナーをいいます。)

    (3)申込本人の親族(配偶者を除きます。)

    (4)申込本人の配偶者の親族

    ※申込本人が住宅の持分を全く持っていない場合は、リフォーム後に申込本人の所有(共有)として、登記することが必要です。


  3. 次のいずれかの工事を行う住宅で、検査機関または適合証明技術者により適合証明書が交付されるもの

    ○対象となる工事

    住宅の改築工事、増築工事、修繕・模様替えなどの工事が対象となります。
    対象となる具体的な工事の例は、次のとおりです。

     

    ○改築工事
    次の(1)から(3)まで等の工事です。
     

    (1)建替工事(住宅の全部を取壊し、改めて住宅部分を建築する工事です(全部改築工事)。)

    (2)一部改築工事(住宅の一部を取壊し、改めて住宅部分を建築する工事です。)

    (3)水回り設備の設置工事(設備改築工事)

     

    ○増築工事

    住宅部分の床面積を増加させる工事をいいます。
    例えば、子供部屋などを増築したり、住宅と併用されている店舗・事務所などの非住宅部分を住宅部分に模様替えする工事をいいます。

    ○修繕・模様替え

    住宅本体の工事のほか、植樹・造園・外構などの工事を含みます。
    また、植樹・造園・外構工事のみでも融資をご利用いただけます。

融資額

  • 一般財形貯蓄、財形年金貯蓄または財形住宅貯蓄の合計残高の10倍までの額で、最高4,000万円までです。
    (住宅取得価額の90%が限度となります。)

返済期間

  • 次の(1)または(2)のいずれか短い年数となります。

※返済期間内でご融資の日から1年間の元金据置期間(利息のみの支払期間)を設定できます(返済期間は延長されません。)。
ただし、元金据置期間(利息のみの支払期間)を利用した場合は、元金据置期間を利用しない場合に比べて総返済額が多くなりますのでご注意ください。


(1)最長返済期間

20年(1年以上1年単位)


(2)年齢による最長返済期間

「80歳」 ― 「申込本人または収入合算者のうち年齢が高い方の申込時の年齢(1歳未満切上げ)」


● 親子リレー返済

申込本人の子などを「後継者」にしていただくことにより、申込本人の申込時の年齢にかかわらず、後継者の申込時の年齢により返済期間を計算し、返済期間を選べるしくみです。

融資金利

(1)財形住宅融資の融資金利の特徴

  • 返済の開始から終了までの全期間、5年ごとに適用金利を見直す5年固定金利制です。
  • 加⼊する団体信⽤⽣命保険の種類等に応じて融資⾦利が異なります。(*1・*2)
 
  • (*1) 団体信⽤⽣命保険の種類には、新機構団信、新機構団信(「デュエット」(ペア連⽣団信))、新3⼤疾病付機構団信があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
  • (*2) 健康上の理由その他の事情で団体信⽤⽣命保険に加⼊されない場合も、融資をご利⽤いただけます。
  •   なお、お客さまに万⼀のことがあった場合、団体信⽤⽣命保険に加⼊していないと機構に対する債務を返済する義務が残ります。また、相続が発⽣した場合には、債務を相続した⽅に返済していただくことになり、ご家族に負担を残す可能性があります。
  •   このため、健康上の理由以外の事情で団体信⽤⽣命保険に加⼊しないご予定の⽅は、ご家族と⼗分にご検討ください。

財形住宅融資金利のお知らせ<東日本大震災特例>[4ページ:611KB]

財形住宅融資の金利の特徴などについては、こちら

 

(2)東日本大震災の貸付金利引下げ特例措置

  • 特例措置による金利引下げの引下げ幅、融資額の範囲および適用期間

    融資額3,060万円までの部分の融資金利は、1~5年目は年0%とし、6~10年目は通常の財形住宅融資に適用される金利(団体信⽤⽣命保険に加⼊する場合は当該⾦利に年0.23%加算した⾦利)から最大年0.53%引き下げます(引下げ後の金利の下限は年0%)。ただし、 6~10年目の金利は金利情勢により、引下げが行われない場合があります。なお、融資額3,060万円を超える部分の融資金利は、引下げを行いません(通常の財形住宅融資に適用される金利となります。)。

返済方法

  • 元金均等返済
  • 元利均等返済

※ボーナス併用払いはご利用いただけません。

【参考】元利均等返済と元金均等返済とは?(新規ウィンドウで表示します)

担保(抵当権)

  • 建物に機構のための抵当権を設定できること。

※抵当権の設定費用はお客さま負担となります。

火災保険

  • 返済終了までの間、融資の対象となる建物に火災保険を付けていただきます。

※火災保険料は、お客さま負担となります。

「火災保険・地震保険のご案内」をご覧ください。

融資手数料および連帯保証人

  • 必要ありません。

団体信用生命保険

ご加⼊者が死亡・所定の⾝体障害状態になられた場合などに、住宅の持分、返済割合などにかかわらず、以後の機構に対する債務のご返済が不要となる⽣命保険です。詳しくは、こちらをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社のAdobe Acrobat Reader® が必要です。
最新のAdobe Acrobat Readerはアドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。