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ご利用条件
ご利用条件
お申込みができる方
次の(1)~(6)の全てに当てはまる方>
(1)ご自分が居住するためまたはり災した親が住むための住宅を建設または購入する方 |
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※ 2つ以上の財形貯蓄を行っている方については、いずれかの貯蓄を1年以上続け、申込日前2年以内に財形貯蓄の預け入れを行い、かつ、それぞれの貯蓄残高の合計額が50万円以上あれば融資の対象になります。 |
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(3)勤務先から住宅について援助(負担軽減措置)を受けられる方 |
「負担軽減措置等の証明書」をご提出いただきます。 |
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(4)独立行政法人勤労者退職金共済機構の財形転貸融資または共済組合等の財形住宅融資を受けられない方 |
「負担軽減措置等の証明書」で、以下の内容について証明いただくことが必要です。 1.勤務先に独立行政法人勤労者退職金共済機構の財形転貸融資制度がない(公務員の場合は、所属する共済組合等の財形住宅融資制度がない。)。 2.勤務先に1の制度はあるが、やむを得ない事情によりその融資を受けることができない。 |
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(5)年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が右の基準を満たしている方 |
●総返済負担率基準
(*) 全てのお借入れとは、財形住宅融資のほか、財形住宅融資以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払いによる購入を含みます。)などのお借入れをいいます。ただし、携帯電話端末の割賦購入に係る分割代金は全てのお借入れに含める必要はありません。
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(6)東日本大震災により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から「り災証明書」を交付されている方 |
住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方 ※ 住宅が「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方は、「住宅の被害状況に関する申出書」の提出により、被災住宅の修理が不能又は困難であることを申し出ていただいた場合は、申し込むことができます |
融資を受けることができる住宅・土地
新築住宅建設
<次の1および2に当てはまる住宅>
- 住宅部分の床面積が70㎡以上280㎡以下の住宅
- 機構の定める技術基準に適合する住宅
<次の3に当てはまる土地>
- 申込年度の2年前の年の4月1日以降に取得した土地または取得予定の土地
※土地面積の制限はありません。
※土地融資のみの利用はできません。
新築住宅購入
<次の全てに当てはまる住宅>
- 申込日前2年以内に完成または工事中の住宅(未着工のものを含みます。)
- 機構の定める技術基準に適合する住宅
- 一戸当たりの住宅部分の床面積が次の面積である住宅
・共同建て(専有面積):40㎡以上280㎡以下
・一戸建て、連続建て、重ね建て:70㎡以上280㎡以下 - 申込日前に売主から申込本人または第三者に所有権の登記がされていないもので、申込後に申込本人の所有になる住宅(土地を含みます。)
- まだ人が住んだことのない住宅
- 敷地の権利が所有権または借地権(地上権で登記されているものまたは賃借権)である住宅
※定期借地権付住宅に対する融資も行っています。
※土地融資のみの利用はできません。
リ・ユース(中古)住宅購入
<次の1から6までの全てに当はまる住宅>
- 次のいずれかに当てはまる住宅(新築後の経過年数を問いません。)
- 「適合証明書」により財形住宅のリ・ユース(中古)住宅のタイプのいずれかに適合すると証明されている住宅
- フラット35サイト「中古マンションらくらくフラット35」に掲載されている「適合証明書が省略できる中古マンション」であることが「適合証明省略に関する申出書」により確認された住宅
- 「リ・ユースマンション適合確認書」により要件に適合すると確認された住宅
※1983年4月1日以降に新築された住宅(または建築確認日が1981年6月1日以降の住宅)でタイプがリ・ユースマンションの場合のみ該当します。
- 2つ以上の居住室(食事室を含みます。)ならびに台所、トイレおよび浴室がある住宅で、店舗などとの併用でないもの
- 建築後2年を超えた住宅(建築後2年以内の場合は、これまでに人が住んだことのある住宅)
- 申込日前に売主から申込本人に所有権の登記がなされていない住宅で、申込後、申込本人の所有になるもの(土地を含みます。)
- 敷地の権利が所有権または借地権(地上権で登記されているものまたは賃借権)である住宅
※定期借地権付住宅に対する融資も行っています。 - 一戸当たりの床面積(専有面積)が40㎡以上280㎡以下の住宅
※土地融資のみの利用はできません。
融資額
- 一般財形貯蓄、財形年金貯蓄または財形住宅貯蓄の合計残高の10倍までの額で、最高4,000万円までです。
(住宅取得価額の90%が限度となります。)
返済期間
- 最長返済期間は、次の(1)または(2)のいずれか短い年数となります。
(1)構造などによる最長返済期間
- 選択できる返済期間は、10年以上(1年単位)となります。
新築住宅建設、新築住宅購入 | 35年 |
※ ご融資の契約日から最長5年間(1年単位)の元金据置期間(利息のみの支払期間)を設定でき、元金据置期間を希望すると元金据置期間分返済期間が延長されます。 |
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リ・ユース(中古)プラス住宅 リ・ユース(中古)プラスマンション |
35年 | |
リ・ユース(中古)住宅 リ・ユース(中古)マンション |
25年 |
※ 元金据置期間(利息のみの支払期間)を利用した場合は、元金据置期間を利用しない場合に比べて総返済額が多くなりますのでご注意ください。
(2)年齢による最長返済期間
「80歳」 ― 「申込本人の申込時の年齢(1歳未満切上げ)」
※収入合算や親子リレー返済を利用する場合などは算出方法が異なります。
● 親子リレー返済
申込本人の子などを「後継者」にしていただくことにより、申込本人の申込時の年齢にかかわらず、後継者の申込時の年齢により返済期間を計算し、返済期間を選べるしくみです。
融資金利
(1)財形住宅融資の融資金利の特徴
- 返済の開始から終了までの全期間、5年ごとに適用金利を見直す5年固定金利制です。
- 加⼊する団体信⽤⽣命保険の種類等に応じて融資⾦利が異なります。(*1・*2)
- (*1) 団体信⽤⽣命保険の種類には、新機構団信、新機構団信(「デュエット」(ペア連⽣団信))、新3⼤疾病付機構団信があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
- (*2) 健康上の理由その他の事情で団体信⽤⽣命保険に加⼊されない場合も、融資をご利⽤いただけます。
- なお、お客さまに万⼀のことがあった場合、団体信⽤⽣命保険に加⼊していないと機構に対する債務を返済する義務が残ります。また、相続が発⽣した場合には、債務を相続した⽅に返済していただくことになり、ご家族に負担を残す可能性があります。
- このため、健康上の理由以外の事情で団体信⽤⽣命保険に加⼊しないご予定の⽅は、ご家族と⼗分にご検討ください。
財形住宅融資<東日本大震災>金利のお知らせ[4ページ:606KB]
財形住宅融資の金利の特徴などについては、こちら
(2)東日本大震災の貸付金利引下げ特例措置
- 特例措置による金利引下げの引下げ幅、融資額の範囲および適用期間
融資額3,060万円までの部分の融資金利は、1~5年目は年0%とし、6~10年目は通常の財形住宅融資に適用される金利(団体信用生命保険に加入する場合は当該金利に年0.23%加算した金利)から最大年0.53%引き下げます(引下げ後の金利の下限は年0%)。ただし、 6~10年目の金利は金利情勢により、引下げが行われない場合があります。なお、融資額3,060万円を超える部分の融資金利は、引下げを行いません(通常の財形住宅融資に適用される金利となります。)。
返済方法
- 元金均等返済
- 元利均等返済
※ボーナス併用払いはご利用いただけません。
担保(抵当権)
- 建物と敷地に機構のための第1順位の抵当権を設定できること。
※ 抵当権の設定費用はお客さま負担となります。
火災保険
- 返済終了までの間、融資の対象となる建物に火災保険を付けていただきます。
※火災保険料は、お客さま負担となります。
融資手数料および連帯保証人
- 必要ありません。
団体信用生命保険
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