ご利用条件
ご利用条件
お申込みいただける方
<次の1から7までのすべてに当てはまる方>
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住宅借上制度(※)により借り上げられる住宅について、機構の基準を満たす耐震改修工事を行う方
※令和3年4月1日現在、機構が承認している制度は、(一社)移住・住みかえ支援機構の住宅借上制度(終身型、かつ、転貸期間が3年以下の場合に限ります。)です。
(注)(一社)移住・住みかえ支援機構の住宅借上制度(期間指定型)では、融資の対象となりません。
- 借入申込時の年齢が満79歳未満の方(高齢者向け返済特例を利用される方は満60歳以上)
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総返済負担率が次の基準以下である方
(1)年収が400万円未満の場合 30%以下
(2)年収が400万円以上の場合 35%以下
※申込本人の収入だけでは総返済負担率の基準を満たさない場合は、同居予定者の収入を合算できる場合があります。
※融資住宅を賃貸することにより得られる賃料収入は、融資審査上、年収に含めることはできません。
- 日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方
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リフォーム融資(住みかえ支援(耐震改修))を返済中(融資手続中の場合を含みます。)でない方
※融資契約の締結時までに、返済中のリフォーム融資(住みかえ支援(耐震改修))を完済される場合は、お申込みいただけます。
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融資住宅について、機構(旧公庫)融資を返済中(融資手続中の場合を含みます。)でない方
※融資契約の締結時までに、返済中の融資住宅の機構(旧公庫)融資を完済される場合は、お申込みいただけます。
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日本国内に居住される方
※返済期間中は、日本国内に居住していただきます。
同性パートナーの方のお申込みが可能になりました。
2023年1月4日(水)以後の借入申込受付分から、同性パートナーの方を連帯債務者としてお申込みいただくことができます。(同性パートナーの方を収入合算者とする場合は、連帯債務者としてお申込みいただきます。)
また、同性パートナーの方を融資物件共有者として追加していただくこともできます。
詳細はこちらよりご確認ください。
※借入申込書の続柄欄は「その他」でご記入ください。
融資を受けることができる住宅
- 申込本人の配偶者(婚約者、内縁関係にある方または同性パートナーの方を含みます。)
- 申込本人の親族(配偶者を除きます。)
- 申込本人の配偶者(婚約者、内縁関係にある方または同性パートナーの方を含みません。)の親族
融資の対象となる工事
リフォーム融資をお申込みいただくためには、実施する工事が希望する融資メニューに適合することをあらかじめ確認していただきます。着工前に検査機関などに適合証明の申請を行い、工事計画内容について検査機関などからヒアリングを受けてください。
<リフォーム(耐震改修)の基準に適合する工事>
次の1または2のいずれかに該当する工事を行っていただく必要があります。
耐震改修
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律123号)に定める計画の認定を受けた改修計画に従って行う工事※物件検査時に融資住宅の住所地のある地方公共団体から建築物の耐震改修の促進に関する法律 に定める計画の認定を受け、「認定通知書」の交付を受けていただく必要があります。
耐震補強
機構の定める耐震性に関する基準に適合させる行う工事※当工事以外のリフォーム工事を併せて行う場合も対象となります。
※適合証明の作成には所定の手数料がかかり、手数料はお客さま負担となります。
ご注意
建て方が一戸建て以外の場合であっても、耐震改修工事は建築物全体としての工事が必要となります。
融資限度額
高齢者向け返済特例を利用される方 | 高齢者向け返済特例を利用されない方 |
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次の1または2のいずれか低い額(10万円以上、1万円単位)となります。
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基本融資額(10万円以上1万円単位) 1,500万円(住宅部分の工事費が上限です。) |
※国、地方公共団体などからリフォームに当たって、補助金を受けられる方は、融資額が減額になる場合があります。
返済期間
高齢者向け返済特例を利用される方 | 高齢者向け返済特例を利用されない方 |
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申込人(連帯債務者を含みます。)全員がお亡くなりになるときまでです。 |
最長返済期間(次の1または2のいずれか短い年数)の範囲内で、1年単位で設定していただきます。
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融資金利
- 借入申込時に返済期間のすべての金利が確定する全期間固定金利型です。
- 融資金利は、原則として毎月見直します。
- 最新の融資金利は、「リフォーム融資金利のお知らせ」をご覧ください。
リフォーム融資金利のお知らせ(耐震改修工事)[3ページ:285KB]
返済方法
高齢者向け返済特例を利用される方 | 高齢者向け返済特例を利用されない方 |
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毎月のお支払は利息のみ(ボーナス併用払いはご利用いただけません。)。 ※借入金の元金は申込人(連帯債務者と含みます。)全員が亡くなられたときに、相続人の方から、融資住宅および敷地の売却、自己資金などにより、一括してご返済いただきます。 |
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担保(抵当権)
融資住宅の土地および建物に機構を第1順位とする抵当権を設定していただきます。
※抵当権の設定費用は、お客さま負担となります。
保証
機構が承認している保証機関(注)の保証が必要です。
(注)令和3年4月現在、機構が承認している保証機関は、(一財)高齢者住宅財団です。
※保証限度額設定料(30,000円+消費税)、保証事務手数料(70,000円+消費税)および保証料(融資額の4%)は、お客さま負担となります。
火災保険
返済終了までの間、融資の対象となる建物に火災保険(損害保険会社の火災保険または法律の規定による火災共済)を付けていただきます。建物の火災による損害を補償対象としていただき、保険金額は、融資額以上(注)とします。詳しくは、「火災保険のご案内」をご覧ください。
(注)融資額が損害保険会社の定める評価基準により算出した金額(評価額)を超える場合は、評価額とします。
※火災保険料は、お客さま負担となります。
融資手数料・繰上返済手数料・返済条件変更手数料
必要ありません。
※融資金の一部を繰り上げて返済する場合は、繰り上げて返済できる額は100万円以上です。また、繰り上げて返済できる日(ご入金日)は月々の返済日です。
その他
- 融資住宅は、「人が居住するための住宅」として利用していただきます(店舗や事務所として利用することはできません。)。
- 団体信用生命保険は、ご利用いただけません。
- お申込時に上記の各条件を満たしている場合であっても、審査の結果、ご希望にそえないことがありますので、あらかじめご了承ください。
また、融資住宅を賃貸することにより得られる賃料収入と住み替え先の住宅にかかる支出(家賃または住宅ローンの返済など)のバランスが取れていない場合には、補填手段(同居家族の収入など)などをお伺いすることがあります。お伺いした結果、補填などが難しい方については、ご希望にそえないことがありますので、あらかじめご了承ください。
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